2001-11-22 第153回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
○副大臣(尾辻秀久君) 現行の源泉分離選択課税方式につきましては、諸外国にこれは例がないわけでありますけれども、言うならば、みなし利益、このぐらいの利益があるだろうということで課税をする、みなし利益へ課税するものでございまして、基本的に所得税としてふさわしくない、こういうことを考えております。
○副大臣(尾辻秀久君) 現行の源泉分離選択課税方式につきましては、諸外国にこれは例がないわけでありますけれども、言うならば、みなし利益、このぐらいの利益があるだろうということで課税をする、みなし利益へ課税するものでございまして、基本的に所得税としてふさわしくない、こういうことを考えております。
第一に、国民が安心して参加できる透明性・公平性の高い証券市場の構築に資する観点から、株式譲渡益に係る源泉分離選択課税を平成十四年末をもって廃止し、申告分離課税へ一本化するとともに、平成十五年一月以後に譲渡する上場株式等について、申告分離課税の税率の引き下げ、譲渡損失の繰越控除制度の導入を行うこととしております。
第一に、国民が安心して参加できる、透明性、公平性の高い証券市場の構築に資する観点から、株式譲渡益に係る源泉分離選択課税を平成十四年末をもって廃止し、申告分離課税へ一本化するとともに、平成十五年一月以後に譲渡する上場株式等について、申告分離課税の税率の引き下げ、譲渡損失の繰越控除制度の導入を行うこととしております。
本案は、 第一に、株式譲渡益に係る源泉分離選択課税を平成十四年末をもって廃止し、申告分離課税へ一本化するとともに、平成十五年一月以後に譲渡する上場株式等について、申告分離課税の税率の引き下げ、譲渡損失の繰越控除制度の導入を行うことにしております。
実態として、源泉分離課税を選択している投資家は七割にも及ぶと聞いておりますが、この源泉分離選択課税制度は、どれだけ利益が大きくても一定のみなし利益率による納税で済まされるので、利益が出る場合には源泉分離課税を選択し、損失が出る場合には申告分離課税を選択することにより、納税者が意図的にといいますか、税負担を軽減することが可能であります。
ただ、なぜこの制度を導入したかということでございますが、これは緊急経済対策の一環といたしまして、個人投資家の株式市場への参加を促進する観点から、現行の源泉分離選択課税制度、まさにこれを、今回、十五年一月から申告分離課税に一本化しようとしているわけでございますが、現行の源泉分離選択課税制度のもとで、最大限の政策的な配慮のために設けたものでございます。
特に株式譲渡益課税につきましては、現在、源泉分離課税の選択が認められているということで、その源泉分離選択課税をとった場合にこういった負担になるということで数字がつくられたわけでございます。
第一に、国民が安心して参加できる、透明性、公平性の高い証券市場の構築に資する観点から、株式譲渡益に係る源泉分離選択課税を平成十四年末をもって廃止し、申告分離課税へ一本化するとともに、平成十五年一月以後に譲渡する上場株式等について、申告分離課税の税率の引き下げ、譲渡損失の繰越控除制度の導入を行うこととしております。
先ほど来おっしゃっていますように、本年十月一日から実施されております一年超保有の上場株式に係る百万円の特別控除制度は、緊急経済対策の一環として、いつも言っていますように、個人投資家の株式市場への参加を促進するという観点から、現行の源泉分離選択課税制度のもとで最大限の政策的配慮を行うために設けられたものであります。
○村上副大臣 そこら辺はちょっと価値観がいろいろあると思うのですけれども、現行の源泉分離選択課税方式については、諸外国に例のないみなし利益に課税するものであって、所得課税としてふさわしくないと考えておりますし、意図的な税負担調整が可能となるということ、それから、今までですと課税に対する匿名性があったなど、いろいろな問題点が指摘されているわけです。
第一に、国民が安心して参加できる、透明性、公平性の高い証券市場の構築に資する観点から、株式譲渡益に係る源泉分離選択課税を平成十四年末をもって廃止し、申告分離課税へ一本化するとともに、平成十五年一月以後に譲渡する上場株式等について、申告分離課税の税率の引き下げ、譲渡損失の繰越控除制度の導入を行おうとするものであります。
政府としては、緊急経済対策の一環として、個人投資家の株式市場への参加を促進する等の観点から、現行の源泉分離選択課税制度のもとで最大限の政策的な配慮を行うこととしたものであります。 なお、申告分離課税への一本化の方針を変えるものではなく、朝令暮改との指摘は当たらないものと考えます。
源泉分離選択の二年間の後は申告分離になるわけでございまして、今回、申告分離をした場合の税制のあり方については、もう既にきょうから政府税制調査会で検討を開始する状況に来ているということでございます。 したがいまして、申告分離を、一本化をやめるということではございません。申告分離選択は当然のことながら法律どおりやらせていただく。
○若林副大臣 委員には、大臣から今回の少額譲渡益非課税制度創設の趣旨をお話しさせていただいておりますけれども、今の公平性の原則との関連で言えば、現在の源泉分離選択課税制度のもとにあって、個人投資家の株式市場への参入を緊急経済対策の一環としてやる。
次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、新たな住宅ローン減税の実施、中小企業投資促進税制の延長、株式譲渡益の源泉分離選択課税を存続する経過措置の延長、NPO法人に対する寄附金に係る特例及び贈与税の基礎控除の特例の創設等の措置を講ずるほか、既存の租税特別措置の整理合理化等を行おうとするものであります。
第二に、金融関係税制について、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税を存続する経過措置の延長等を行うこととしております。
第一に、株式譲渡益課税問題についてですが、改正案は、経過措置として二年間存続が認められた源泉分離選択課税制度をさらに二年間延長しようというものです。
第二に、金融関係税制について、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税を存続する経過措置の延長等を行うこととしております。
本案は、新住宅ローン減税制度の創設、中小企業投資促進税制の適用期限の延長、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税を存続する経過措置の延長、認定特定非営利活動法人に対する寄附に係る特例の創設、贈与税の基礎控除の特例の創設、個人の土地等に係る長期譲渡所得に対する課税の特例制度における税率軽減の特例等の延長等の土地税制の改正等を行うことにしております。
また、株式等の譲渡所得課税について、源泉分離選択課税制度を二年延長することとしておりますが、将来に向けての姿が全く見えてまいりません。さらに、贈与税の基礎控除拡充等も租税特別措置であります。
そのうちの一つが証券税制でございまして、特に、株式等の譲渡所得課税については、源泉分離選択課税を二年延期すると言っただけで、本来はどうあるべきなのか、どういうところへ持っていきたいのか、あるいはどういうところが検討課題なのかといったことに一切触れておられませんでした。 私は、御承知のように株式市場、きょうも前場下がっておりまして、バブル崩壊以来の最低値を一時的に更新しておりました。
第二に、金融関係税制について、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税を存続する経過措置の延長等を行うこととしております。
また、株式等の譲渡所得課税について、源泉分離選択課税制度を二年延長するといたしておりますが、これでは、将来に向けて、申告分離課税に一本化するのか、あるいは選択制をとり続けるのか、それとも総合課税制度に移行をするのか、そして税率をどのようにするのか、その姿が全く見えてまいりません。結局、二年たっても株価が回復をしていなければ同様の議論が蒸し返されるに違いないのであります。
第二に、金融関係税制について、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税を存続する経過措置の延長等を行うこととしております。
○春名委員 不公平な税制という問題を私、問題提起したのは、日本の今の税制度が、例えば大企業にとっては貸倒引当金がある、あるいは退職給与の引当金がある、価格変動準備金などの利益、こういうものが全部除外されて課税ベースが小さい、あるいは大金持ちの方々には利子や配当の源泉分離選択課税制度がある、配当控除がある、譲渡所得の分離課税がある等々、こういう優遇された税制度のゆえにこういう問題が起こっているわけでありまして
八月の段階で既に金融庁は、概算要求の文書の中で正式に源泉分離選択制度を維持するということを決めてやっているわけです。 しかし、考えてみますと、経済対策閣僚会議でこれを決めて、今も結論を出しているわけじゃないとすれば、大蔵大臣がおっしゃったように、再生委員長、これは慎重な態度をとるべきじゃないかと私は思うんです。
○政府参考人(尾原榮夫君) 平成十一年度税制改正の経緯でございますが、今の源泉分離選択課税制度についてはかねて適正化の指摘を政府税調でもたびたび受けてきたところでございます。また、金融システム改革あるいは金融の自由化ということを考えますと、有価証券取引税のあり方についてもいろんな議論がございました。
現在、御承知のように、源泉分離選択あるいは申告分離が両方可能なもとで他の所得と通算というようなことになってまいりますと、損だけ出てくるような税制になってございまして、その辺をどう考えるかという問題がございます。 それから、もう一点申し上げますと、所得税の最高税率、今回三七%になっておりますが、申告分離においても二〇%でございます。
それで、このエンゼル税制について、申告分離と源泉分離選択が一本化すればこの制度ができるのではないかというお話でございました。確かに、申告分離、源泉分離が申告分離に一本化すれば、一つのハードルといいましょうか、それがなくなることはそのとおりでございますけれども、さらに問題が残っておりますのが二点ほどございます。