2002-07-23 第154回国会 参議院 総務委員会 第23号
一つは、利子の課税につきましては、現在、源泉分離課税方式ということで、支払段階で利子の多寡にかかわらずその二割、これは国税一五、地方税五%という形で、その段階でもう課税を完結させるという制度を取っております。したがって、その段階で完結するという以上は、もういろんなほかの要素を考慮するということ自体をすることは、こういう源泉分離課税制度の趣旨に本来的には沿わないというのが一つございます。
一つは、利子の課税につきましては、現在、源泉分離課税方式ということで、支払段階で利子の多寡にかかわらずその二割、これは国税一五、地方税五%という形で、その段階でもう課税を完結させるという制度を取っております。したがって、その段階で完結するという以上は、もういろんなほかの要素を考慮するということ自体をすることは、こういう源泉分離課税制度の趣旨に本来的には沿わないというのが一つございます。
そういう意味で、今回も、政府税制調査会でも現行の源泉分離課税方式について種々の問題点の御指摘もいただき、税制の公平性、透明性を高めるという観点から、今回の改正にさせていただきました。
第二は、既に廃止することを法律で決めていたにもかかわらず、株式市場に配慮する形で、源泉分離課税方式を二年間延長することに加え、投機性の高い商品先物取引の所得までも総合課税の対象から外し、税負担を軽減していることです。 以上、租税特別措置法の改正案には、中小企業投資促進税制の延長や医療・福祉税制など中小企業や勤労国民の利益に沿った改正も含まれていますが、全体としては反対であります。
第二は、株式譲渡益課税について、既に法定されている四月一日からの申告分離課税一本化をほごにし、世界でも類がない不公平税制である源泉分離課税方式を二年間延長した上、投機性の高い商品先物取引から生ずる所得すら総合課税の対象から除外し、税負担を軽減したことです。
この中で重大なのは、株式譲渡益に係る源泉分離課税方式を、既に廃止と決まっているのに二年間存続しようとすることです。政府税調の資料でも、株式譲渡で源泉分離課税方式を選択すれば、給与収入と比べて、同じ収入でも所得税は極端に低くなります。例えば一千万円の収入で比較した場合、夫婦子供二人の標準世帯で見ると、給与収入の場合は四十八万九千円なのに対し、株の源泉分離課税では十万五千円です。
割引債の償還差益につきましては、現在、先生御指摘のように発行時に一八%の税率で源泉徴収するという源泉分離課税方式がとられております。
今御指摘のございましたような源泉分離課税方式のほかに申告分離課税という方法もとることになっておりまして、そういう配慮も別途なされているわけでございますけれども、この源泉分離というような制度をとらずに、仮に総合課税の仕組みの中で問題を取り上げていくということになりますと、御承知のように譲渡益を把握する仕組み が現在十分整備されているわけではございませんので、そこで総合課税ということをやりますと、かえっていろいろ
そのときに、その具体的な課税方式といたしまして申告分離方式と源泉分離課税方式と二つの選択制度を設けたわけであります。 今御指摘の源泉分離課税につきましては、選択申告書提出などの一定の要件、こういったもののもとに、株式譲渡価格の五%相当額を所得とみなしまして、それに税率であります二〇%を乗じて所得税の源泉徴収を行う、こういうシステムになっている。その限りにおいてもうその課税は完結をいたします。
このような不平等拡大が進んでいるにもかかわらず、政府の税制面での対応は、株式等の譲渡所得については原則課税に改正したとはいえ、申告分離課税方式と源泉分離課税方式を認めたことで、大口資産家を優遇した制度となっているのであります。
この源泉徴収課税、源泉分離課税方式と、その他の場合につきましては二〇%の申告分離課税ということで御提案を申し上げておったわけでございますが、最近の現象といたしまして、公開時点を境といたしまして値幅がかなり大きく動くということが多いわけでございますので、したがいまして、与野党いろいろ御協議の結果といたしまして、また税制特別委員会におきます審議も踏まえまして、去る十一月十日の税制特別委員会の場におきまして
その場合に、納税者番号制度といった有価証券取引及びこれに係る譲渡益を把握する体制を十分整備しないままに総合課税を採用する場合には、かえって実質的な公平確保の面で問題が生じますことなどから、少なくとも当面の措置としては申告分離課税方式と源泉分離課税方式との選択制とすることが適当である、このように判断をいたしたわけであります。
で、その源泉分離課税方式と総合課税方式とどっちでもいいから選べというようなことに選択をまかした、そういうことはまた次に一つ、この、いまたとえば百五十万円、夫婦子供二人の場合に。ところが配当控除が百二十五万入って、結局は税金が下がっていくわけですね。で、この配当控除というのと、地方税である住民税、このかみあいをさらに選択制というものを設けているわけでしょう、実際は、制度上。
〔委員長退席、毛利委員長代理着席〕 つまり税制調査会自身も、四十二年の答申におきましては、利子に対する特別措置、源泉分離課税方式が将来廃止の方向において検討すべきものではあるけれども、貯蓄に及ぼす影響等を勘案して、漸進的に対処すべきものであろうということで、とりあえず源泉徴収税率を引き上げるべきであるということを答申いたしまして、四十二年に一五%に上がったことも御承知だと思います。
第二は、企業の資本充実及び資本市場の育成に資するため、支払い配当に対する法人税の軽減税率の引き下げ、証券投資信託の収益分配金についての源泉分離課税方式の採用、証券取引責任準備金制度の創設、増資登録税の適用期間の延長等の諸措置を講じております。 第三は、科学技術の振興に資するため、試験研究用機械設備等の特別償却制度の適用期間の延長と拡充をはかる等の措置を講じております。
その一は、証券投資信託の収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し、五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。 その二は、証券取引において生ずる事故についての証券業者の補償責任の明確化をはかる措置の一環として、昭和三十九年四月一日から五年の間、売買株式数を基準として一定の割合で積み立てた証券取引責任準備金の損金算入制度を創設することであります。
その一は、証券投資信託の収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し、五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。 その二は、証券取引において生ずる事故についての証券業者の補償責任の明確化をはかる措置の一環として、昭和三十九年四月一日から五年の間、株式数を基準として一定割合で計算した金額の損金算入を認める証券取引責任準備金制度を創設することであります。
その一は、証券投資信託の収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し、五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。 その二は、証券取引において生ずる事故についての証券業者の補償責任の明確化をはかる措置の一環として、昭和三十九年四月一日から五年の間、売買株式数を基準として一定の割合で積み立てた証券取引責任準備金の損金算入制度を創設することであります。
その一は、証券投資信託の収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。 その二は、証券取引において生ずる事故についての証券業者の補償責任の明確化をはかる措置の一環として、昭和三十九年四月一日から五年の間、株式数を基準として一定割合で計算した金額の損金算入を認める証券取引責任準備金制度を創設することであります。