2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
水深が確保されていないことから、大型船舶が満載喫水で通航できないために非効率な輸送形態となっております。また、衝突や座礁などの海難事故が後を絶たない状況もあります。 輸送の効率化や海上交通の安全を確保するため、航路水深十四メートルに向けた整備を国としても引き続き促進をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
水深が確保されていないことから、大型船舶が満載喫水で通航できないために非効率な輸送形態となっております。また、衝突や座礁などの海難事故が後を絶たない状況もあります。 輸送の効率化や海上交通の安全を確保するため、航路水深十四メートルに向けた整備を国としても引き続き促進をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
本件は、第七蛭子丸が満載喫水線の遵守が不十分で復元性能が低下していたことと、荒天模様となった漁場から帰港につく際、荒天準備が不十分で固縛されなかった漁具が右舷側に崩れて移動したことによって復元力が喪失し転覆した、これが原因でありますと。 なお、もう一つ、船舶所有者が満載喫水線の遵守について、第七蛭子丸の乗組員に指導監督が十分でなかったということも原因として指摘しております。 以上です。
に おいて及び千九百七十六年七月一日に同理事 会の第十三回会合(同年六月二十八日から七 月二日までローマで開催)において改正され た地中海漁業一般理事会協定の締結について 承認を求めるの件 日程第四 千九百七十四年の海上における人命 の安全のための国際条約に関する千九百八十 八年の議定書の締結について承認を求めるの 件(参議院送付) 日程第五 千九百六十六年の満載喫水線
私に課せられました条約は、海上人命安全条約議定書と満載喫水船条約議定書の二つでございまして、党内で割り振りをいたしましたら、大変難しいのが私に当たりまして、正直なところは、いささか質問させていただくのに困っておりますが、この二つにつきまして同時に質問をさせていただきたいと存じます。
海上人命安全の条約の議定書と満載喫水線の条約の議定書の関係でございますけれども、この二つの条約に関して言えますことは、漁船の海難事故に対する適用がないということがこの条約を読んで感じるわけですけれども、なぜ漁船に対する適用が二つの条約にないのか。といいますのは、実は漁船の海難事故の方が極めて多いのではないかと思われるわけでございますが、これについてお答えいただきたいと思います。
海上人命安全条約は、航海の安全、特に人命の安全を確保するため、船舶の構造、設備等について、また、満載喫水線条約は、船舶の積載限度を満載喫水線として標示するとともに、船舶の構造上の強度等についてそれぞれ定期的に検査し、要件に適合する船舶に証書を発給すること等を内容とするものでありますが、この両議定書は、条約における船舶の検査の間隔及び証書の有効期間が調和していないことにかんがみ、これを調和させること等
それから、私どもの方の関係いたします点では、特定港におきまする危険物船の喫水の制限はどうなっておるかという御質問がございましたが、私どもとしましては、船舶が満載喫水で十分な水深が確保できないというようなケースの場合には、いわゆる積み荷について量的な制限をいたしまして、そして安全な接岸ができるようにこれは原油タンカーなどの危険物積載船全体を通じて行っているわけでございます。
私どもとしましては、現行は、船舶安全法で定期検査を四年のインターバルで、それから中間検査を二年のインターバルでやっておりますが、その間の一年ごとに無線電信、それから満載喫水線の表示、荷役設備等については十二ヵ月でやっております。
したがいまして、今回の水島の場合には、「対象船舶の満載吃水以上の適切な深さ」ということになりますと、二十万トン以上、あるいは二十万トン程度の満載喫水は、確かにこの場合海図の水深をオーバーしております。ところが、ここにただし書きがございまして、「ただし、」「特殊な航行の用に供される航路については、この限りでない。」
まず、航路の水深の問題でございますが、先ほど海上保安庁の渡辺課長の方から答えましたとおり、確かに水島港におきましては大型タンカーが満載喫水で入るということはやっておりません。潮を利用いたしまして、潮の高いときに入ってくるという形をやっております。
たとえば航路について申し上げますと、大体船の長さに等しいものから、非常に船舶の航行の激しい航路につきましては二倍ぐらいの幅をとるように、それから航路の深さにつきましては、大方満載喫水にプラスして一割以上とるように。
○福永政府委員 先生いま御例示されました水深でございますが、ただいまの原子力船「むつ」は、いま手元の資料を探しますが、満載喫水で約七メートルぐらいであると私、記憶しております。そうしますと、七メートルは満載喫水でございますけれども、船の技術的な言葉で恐縮でございますが、トリミングというものがございます。
○政府委員(野村一彦君) ただいま大臣、関係局長がお答えいたしましたことに関連してでございますが、船全体としては、たとえば先ほど海運局長が申し上げましたように、満載喫水線の許容限度内である、しかし、その中に乗っている個々のトラックは過積みになっておるというケースが一番問題でございます。
その面からのみ見ますると、トラック自体が過積みでございましても、満載喫水線以下でございますれば、船舶自体の安全ははかられておる。それから、車両鋼板の強度も、普通の船よりもかなり倍率高く規制しておるはずでございます。それから固縛装置につきましても、一般の船に比べますと約四倍程度の強度の固縛を義務づけておりますので、トラックの過積みが、船舶自体に対する安全という問題では、直接は出てまいりません。
○政府委員(佐原亨君) もちろん検討はさしていただきたいと思いますが、トラック自体の過積みの問題の御質問かと思いますが、道路運送法上の問題は確かにございますけれども、そのままの形でフェリーに乗船した場合、その船がだいじょうぶかどうかという点につきましては、これは船舶局長からお答えしたほうが適切かと思いまするが、満載喫水線という方法で船舶の安全をはかっておりますので、現在の実態から申しますと、トラック
これは満載喫水線が深くなっているわけですけれども、調査委員会の報告によりますと、何か満載喫水線条約に違反をしているから、事故につながったかつながらなかったかわからぬというような説明もありますけれども、私どもの船乗りの常識からいえば、満載喫水線というので誤解がありますが、もう田坂局長専門家で御存じのように、これは乾舷からきているわけですね。
○田坂説明員 先ほど斉藤先生に御答弁いたしましたように、満載喫水線は、船体の形状、これは和田先生のおっしゃるフリーボードといいますか、波の落ち込みあるいは予備浮力、こういうものに関連するものでございます。
ただいまの増トン工事の件でございますが、本来満載喫水線は、形状から出される喫水と、それから強度から出される喫水がございまして、この両者の小さいものが満載喫水線として定められております。今回の増トン工事は、形状から出ます喫水が条約の変更によりましてふやされるということになりましたので、一方、その深くなりました分に相当いたします強度上の補強をしたものでございます。
それから冬季満載喫水線と夏季満載喫水線の境である三十五度ラインというものがありますけれども、これはこの前も言ったように、海の上に仕切りがあって、北の方は荒れておって、南のほうはべったりではない。大体において船員の常識からいけば、北のほうは風が強い。南の側は風が弱い。
確かにこのことは満載喫水線の規定に関して違反をしている点だと思うのです。そして、その場合に喫水が若干深いということが指摘をされて、そういうことが事故の原因ではないかというふうにいわれているわけですけれども、これはこの前国会の会期中に私が質問したのですが、かりふおるにあ丸は、いわゆる日本政府がリーダーシップをとって国際満載喫水線条約を改正して、多く積めるようにしたわけです。
そうして四十三年の五月十四日に二種の中間で、全般と、それから満載喫水線変更、増喫水のための船体補強残部工事を行ない、満載喫水線の再指定を行なう、こういうことがされておるわけでございますが、この四十二年の十一月七日の、たとえば満載喫水線変更、いわゆる増喫水のための船体内部の補強工事、これをやるときには、どの程度の検査をおやりになったかということが一点と、そのときには、いわゆるおたくの鋼船規程、この「かりふおるにあ
○松平参考人 満載喫水線条約、それからそれに基づきますところの満載喫水線は、実は船舶安全法に全部規定してございます。で、私どものほうは、安全法八条で満載喫水線の指定をやりますことを認められておりますので、やれるのでございますが、そういう計算の式なり何なりは、全部政府から出ましたものを使います。
○佐藤(美)政府委員 満載喫水線のいわゆるマークでございますけれども、これはいろいろ帯域によって差がございます。すなわち夏季の満載喫水線あるいは冬季の満載喫水線、それから冬季北大西洋満載喫水線、熱帯満載喫水線、それぞれあるわけでございます。それで、この満載喫水線はこの条約からきておるわけでございますが、積み荷の限度を示しておる、こういうことになっております。
これは満載喫水線の改定によってNKが検査したときには、Bというクラスは二区画浸水ではないのです。一区画浸水なら沈まないという形だから、二区画に浸水したら沈むかもわからない。そこまで保障せずに、一区画浸水という条件で増トン工事の検査を通過さしておる。それは浮力の面で、船舶の安全性というものは相当そこなわれていると考えなければならぬ。
○和田(春)委員 この点につきまして、予算委員会で、私どもが外国から得た情報によると、国際満載喫水線の改正については、日本がイニシアチブをとったというふうに聞いているがどうかということについて、必ずしも明確なお答えはございませんでした。
満載喫水は、船の形状からくるものと、それからストレングスからくるものと両方から検討するわけでございますが、大体は形状からくるもののほうがより強力でございますが、余分にございます。したがいまして、ストレングスを増せば、大体満載喫水線をもう少し深くすることができるということになっております。
○和田(春)委員 いまあなたは、一部の改正で新しい事態に対応することは全部できると考えて一部改正にとどめた、こういうふうにお答えになって、何をやったかよく記憶がないからわからない、こういう話ですけれども、おっしゃったように、満載喫水線の改定が非常に大きな主題の一つであったわけです。どういうふうに改正したか、ひとつお答えください。
○佐藤(美)政府委員 それまでの満載喫水線は、一九三〇年の条約によってつくられておりまして、まあ最近の大型化その他に対して非常に古くなったわけでございます。したがいまして、内容を大型船にも適用できるように改善したこと、御存じのように、満載喫水線は船の形による喫水、それから強力による喫水、そういうものから調べておりますが、その長さが非常に長くなってきたということが、一番問題であったと思います。
そこで、満載喫水線の拡張をいたしまして、これを厳守させるということ、それから無線設備を搭載することを強制しております。事故防止の一番大事なことは、天候気象に関する知識を徹底させ、その通報を迅速に行なうということでございまして、この点につきましては、気象庁とも連絡をとりまして、大いに励行していきたいと思っております。