2020-11-12 第203回国会 参議院 法務委員会 第1号
特に、再犯防止推進計画加速化プランで掲げられた、再入率が高い満期釈放者への対策や、再犯防止に取り組む地方公共団体への支援、保護司、更生保護施設、協力雇用主等の民間の皆様の活動への支援をより一層充実強化してまいります。 罪を犯した十八歳及び十九歳の者の刑事司法制度上の取扱いや犯罪者処遇を一層充実させるための法整備等の在り方について、先般、法制審議会から答申をいただきました。
特に、再犯防止推進計画加速化プランで掲げられた、再入率が高い満期釈放者への対策や、再犯防止に取り組む地方公共団体への支援、保護司、更生保護施設、協力雇用主等の民間の皆様の活動への支援をより一層充実強化してまいります。 罪を犯した十八歳及び十九歳の者の刑事司法制度上の取扱いや犯罪者処遇を一層充実させるための法整備等の在り方について、先般、法制審議会から答申をいただきました。
特に、再犯防止推進計画加速化プランで掲げられた、再入率が高い満期釈放者への対策や、再犯防止に取り組む地方公共団体への支援、保護司、更生保護施設、協力雇用主等の民間の皆様の活動への支援を、より一層充実強化してまいります。 罪を犯した十八歳及び十九歳の者の刑事司法制度上の取扱いや、犯罪者処遇を一層充実させるための法整備等のあり方について、先般、法制審議会から答申をいただきました。
顧客のニーズに合わせて、退職金がおりましたねとか、あるいは定期預金の満期日ですね、そういう情報、適切に得た同意に基づいてそういう勧誘をしても構わない、うなずいていらっしゃるのでそういうことだと思います。
例えば、退職金が振り込まれた直後に、あるいは高額な定期預金の満期日に合わせて、ETFとかJ―REITだとか、こういった投資信託や外貨預金等の金融商品を、新たにできる金融サービス仲介業が勧誘するということ、これは問題ないということですか。
もう一点、これはまた現場のお声なんですが、今と絡むような話なんですけど、今月半ばに、例えば、ある、これはまた農業以外の製造業の方なんですけど、社員さんの中に技能実習生いらっしゃって、その方がすぐに満期で帰る予定であったんですけど、規制が掛かったためにこれ入国できなかったと。じゃ、その方々を今後、帰国することができず困っていらっしゃると。
しかし、これももうそろそろ大体満期が来て、ほとんど切れてきちゃう、収益源もどんどんなくなってきているという状況がございます。 また、外国の債券、CLOとかいろいろ言われておりますけれども、こうしたハイリスク・ハイリターンだったはずの債券に手を出すような金融機関もあったりする。
刑務所出所者等の再入率を減少させていくという目標達成のためには、民間協力者の活動の促進や満期釈放者対策の充実強化などを課題として取り組むべきと考えております。
二〇一八年にこの刑務所出所時に適切な帰住先が確保できないまま刑期を終了した満期釈放者というのは三千六百二十八人もいるというのが現実であります。このうち、やっぱり満期釈放者の帰住先がない者の二年以内の再入率というのは約三〇%近くにも上がっているということですから、やはりこの受皿の確保というのはいかに重要かというのがこの数字からも明らかだと思います。
委員御指摘のとおり、刑務所出所者等の確実な改善更生を助けていくためには、満期釈放者に対する息の長い支援というものが必要になります。
このプランの中では幾つか重点的に取り組む課題と、こう幾つか挙げられていますが、そのうちの一つがいわゆる満期釈放者対策の充実強化ということでございます。
現在四機ございますが、その一つが約十年で満期に来ておりますので、新しく打ち上げまして、更にプラス三機を打ち上げて七機で運営していきたいと思っています。
○矢田わか子君 システムを維持していくためには、この満期が来たところに対して補足することを含め、順次打ち上げていかなければ維持していけないということでよろしいですか。
この加速化プランでは、より重点的に取り組むべき課題として、満期釈放者対策の充実強化、地方公共団体との連携強化の推進、民間協力者の活動の促進の三つを掲げ、これらに対応する各種取組を加速させることとしております。
就労、住居の確保、高齢者や障害のある者、薬物依存を有する者、満期釈放者を始めとした刑事手続を終了した者への支援など、犯罪や非行をした者の立ち直りに必要な指導、支援を適切に実施するとともに、地方公共団体が行う再犯防止の実施体制の構築に向けた支援や、保護司、更生保護施設、協力雇用主等の民間の皆様の活動への支援をより一層充実強化してまいります。
再犯防止の中において、仮釈放は満期釈放に比べて再犯率が低い、満期釈放の方が二五・四%の再犯率に対して、仮釈放の方は一〇・七%ということでございます。
就労、住居の確保、高齢者や障害のある者、薬物依存を有する者、満期釈放者を始めとした刑事手続を終了した者への支援など、犯罪や非行をした者の立ち直りに必要な指導、支援を適切に実施するとともに、地方公共団体が行う再犯防止の実施体制の構築に向けた支援や、保護司、更生保護施設、協力雇用主等の民間の皆様の活動への支援を、より一層充実強化してまいります。
一年間の限度額四十万円で積み立てたNISAを、二十年満期が来て解約しようと思ったら、三十万円になっていた。そうすると、この三十万円を次のところに移さなきゃ、一般口座に移さなきゃいけないわけですよ。そうしたら、一般口座に移したら、これは三十万円ですよ、購入価格は。これがまた少し、これはいつでも売り買いできますから、売って十万円上がった。
郵政民営化法の制約の中で、多様な保険商品の開発がされず、そして、満期顧客に対して乗りかえを勧める募集形態にならざるを得なかったんだ、ですから、改善策としては、ほかの民間生命保険会社と遜色のない商品ラインアップを実現できるような、時代や環境の変化に対応できるビジネスモデルの転換を図ることが望ましいと。
この仮釈放を含めた満期釈放者対策について最後に大臣の御所見をお伺いしたいところでございますが、やはり、先ほどデータでありましたとおり、もう大臣は御存じと思いますけれども、満期釈放の方が二五・四%、二年以内に再び矯正施設に戻ってこられている、仮釈放になるとそれが半分以下になって一〇・七%ということでございますので、この満期釈放者対策については、仮釈放の積極的な活用も含めた検討が必要だと思っております。
他方で、満期釈放者になりますと、適切な帰住地が確保できていない者が少なくありません。また、保護観察による指導や支援を受けることもできないため、出所後間もなく再犯リスクの高い不安定な生活に陥るおそれがございます。 このような違いから、仮釈放者の方が満期釈放者と比べて再入率が低いものと考えられます。 以上です。
○浜地委員 今、全体の数字が一六・九%の中で、満期釈放者は二五・四、仮釈放になった方々は一〇・七ということで、いわゆる政府目標の一六%を大きく仮釈放の方が下回っているという実態が浮かび上がりました。 では、なぜ、満期釈放者と仮釈放者でこのような大きな再入率の差が生じると考えているのか、しっかりここは分析されているかどうか、御答弁をいただきたいと思います。
○参考人(黒田東彦君) 繰り返しになりますけれども、日本銀行では、満期が到来した保有国債については、国会での議決を経て、借換えのために引き受けるものを除いて全て現金償還しているわけですが、まず、借換えのために引き受けたのは割引国債、短期国債ですので、一年で翌年には現金償還してもらっていますので、借り換えた部分、満期到来国債のごく一部について借り換えた部分についても、結果的に一年間返済が延びたというだけでございまして
満期保有国債なら市場への売却はないということを質問したかったんですけれども、時間になりましたので、また次回、次の機会に質問させていただくということを申し上げまして、終わらせていただきます。 ありがとうございました、どうも。
○浅田均君 満期保有目的国債であると今御答弁をいただきました。すなわち、満期まで持っていたら額面金額で償還してもらえると。だから、時価評価をしないということでございます。 ここで問題になりますのが、満期保有目的国債、つまり保有国債は市場には出ないと考えているのであれば、満期償還のときにどうするのかという問題が生じると思うんですが、この点はどのようにお考えでしょうか。
どんな内容、どんなやり方でも、契約を多く取れば褒められ、給料の手当も多くなり、中には、商品券などが出されたり、契約を取れそうな満期に近いお客さんの名簿を回したりすると聞きました。重大だと思いますが、さらに、そのような成績優秀者の中からインストラクターなる人が生まれて、局員にアポ取りをさせて、一緒に回り、無理な契約を取る手法が伝授されているということも伺いました。
その上で、今回こういうかんぽ不正販売の問題が起こった背景として、もともとかんぽという会社は、民営化する前から貯蓄型の、満期になれば元本が返ってくる、そういう商品が、養老保険のようなものが主力だったわけですね。ところが、超低金利が続く中でそういう商品が魅力がなくなってきたということから、ノルマ達成のためにいろいろな方法で顧客に販売をしてきた、不正販売が行われてきたということなんだと思います。
既存の受給基本契約の満期時期でございますけれども、今のお話で、東京都以外の三つの自治体も満期が来たから次は競争入札に切りかえたということでございますが、今後どういうふうになってくるかというと、前のページの、いろいろな都道府県で持っている水力発電を中心とした電気の発電の供給契約がいつ切れるかというグラフがこのグラフでありますが、これを見ておりますと、来年二〇二〇年にかなりなボリュームが契約満期を迎えるわけでありますが
ところが、これは極めて高い数字なんですが、経年別に見ると、例えば法務総合研究所犯罪白書というのがございまして、二年以内から五年以内の再犯率を満期釈放、仮釈放と経年で計算していきますと、下がっているという結果になるんですね。しかしながら、検挙者の中で再犯割合となりますと、依然として高い四八・七%。これはもう計算の方法ではないということを今日申し上げたいんです。