1964-06-09 第46回国会 衆議院 本会議 第34号
すなわち、まず、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正におきましては、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関等、外国特殊機関における職員期間を共済組合の組合員期間に算入することにいたしております。
すなわち、まず、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正におきましては、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関等、外国特殊機関における職員期間を共済組合の組合員期間に算入することにいたしております。
本案の要旨は、第一に、第四十一回国会における附帯決議の趣旨に沿い、いわゆる六団体等、地方団体関係団体の職員について、退職給付、廃疾給付及び遺族給付を行なうための制度を新設し、第二に、恩給制度の改正に伴い、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関等の外国特殊機関の職員としての在職期間を地方公務員共済組合の組合員期間に通算するとともに、地方公務員共済組合が支給する退職年金等で六十歳に達するまでその支給を停止されていたものを
旧満州開拓青年義勇隊訓練機関関係の職員としましては約五百四十名、それから旧満州協和会関係といたしましては約百三十名、それから旧上海共同租界工部局、この点につきましては該当者はないのではなかろうかということでありまして、合計いたしますと、特殊機関関係で六百七十名というものが、私どもの現在までに判明した数でございます。
○平井(廸)政府委員 共済関係の適用者数でございますが、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関の関係におきましては約二百五十名。旧満州国協和会関係におきましては約七十名と見積もられております。なお、旧上海共同租界工部局につきましては、おそらくほとんどないであろうと言われておりますが、現在のところは、確定的にないというところまで断定いたすことはできないわけであります。
○村山(喜)委員 まあ旧満州協和会なりあるいは旧上海共同租界工部局の性格、構成、任務ということ、これはわかりましたが、この旧満州開拓青年義勇隊訓練機関は、これは日本国あるいは満州国の政府職員ではないわけですね。とするならば、これの性格づけはどのようになりますか。
その一は、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関等の外国特殊機関の職員としての在職期間を有する地方公務員について、恩給制度の改正措置に準じ、これらの外国特殊機関職員としての在職期間を組合員期間に通算することとしております。その二は、地方公務員共済組合が支給する退職年金等で六十歳に達するまでその支給を停止されているものについて、恩給制度の改正措置に準じてその停止を解除することとしております。