1980-03-06 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
あるいは開拓団の場合は、好きなところへ勝手に自分の土地をつくって開拓をして、そして自分の収入にする、暮らしを立てるというような性質のものではないわけですから、ちゃんと満州拓植公社から土地の割り当てを受け——土地の割り当てを受けただけで、土地は個人のものにはならないのです。あくまでも国家のものなんです。それに従事をするだけなんです。
あるいは開拓団の場合は、好きなところへ勝手に自分の土地をつくって開拓をして、そして自分の収入にする、暮らしを立てるというような性質のものではないわけですから、ちゃんと満州拓植公社から土地の割り当てを受け——土地の割り当てを受けただけで、土地は個人のものにはならないのです。あくまでも国家のものなんです。それに従事をするだけなんです。
旧満鉄や旧満州電電等の特殊法人については昭和三十八年に、また旧満州国協和会や旧満州拓植公社等の特殊機関については翌昭和三十九年に、それぞれ変則的ながらも通算措置が講ぜられ、自来各法人、各機関の範囲の拡大、また内容等についていろいろの経過をたどりながら、昭和四十八年に特殊法人九つ、特殊機関十二について完全に通算措置が認められるに至りまして、これらの法人等に勤務していた職員にとってきわめて喜ばしいことでございまして
たとえば準公務員にかかる在職期間の完全通算、今回これが出ておりますけれども、あるいは外国特殊機関職員の在職期間の通算、これは公務員ではないけれども、旧満州拓植公社の在職期間を計算に入れるとか、そういうことで、もういま私が申し上げましたこの付属教育学校の例とは全くはるかにかけ離れた要素をも救済しているわけですよ、多分に。
したがって、この際、満州拓植公社というものを一応通算というものにお認めになるならば、やはり開拓団員も通算を認める。国の金で、あるいは地方公共団体の旅費で、そうしてわざわざ満州国へ渡らせられたわけであります。オーストラリアへいわゆる政治犯がイギリスから放逐されたような、あるいはまた西部の開拓者というようなものとは、満州開拓団の入植者はイメージがどうもおかしいからして、ともすると軽視されやすい。
そのほかに、満州拓植公社等をはじめといたしまして七つの公社がございますが、この公社組織は実は一昨年の改正で全部入れたわけでございますが、基本的な考え方といたしましては、実は満州に、大同二年、昭和八年におきまして満州国経済建設綱要というのがありまして、それに基づきまして、いわゆる満州国の資源を画期的に開発しようというようなことでいろいろな特殊会社がつくられたわけでございます。
一、旧満州拓植公社、旧北支那開発株式会社等の在外国策機関および在外国策会社の職員期間と公務員期間との通算を図ること。 一、旧軍人の仮定俸給年額の格付是正、加算年の取扱いおよび傷病者、遺族、老齢者の処遇等について改善を図ること。 右決議する。 本決議案の趣旨につきましては、本法案の審査の過程においてすでに明らかなところでありますので、説明は省略させていただきます。 以上であります。
その中に、ただいま問題になっている点が、「満州拓植公社等」ということではっきり出ていて、おそらく与野党一致の可決がされるものでありましょう。
次に、元満州拓植公社員であった公務員等に対する恩給法等の特例制度のことでございますが、そういう請願がどんどん来ておりますが、本件に関しまして前々から大出議員さんも去る六十三国会でも取り上げておられるのです。ところが旧満鉄外八特殊法人の職員であった者にはその特例を適用する道が開かれておる。これはたしか四十三国会だったと思います。
○平川政府委員 確かに満州拓植公社も特殊法人ではございます。しかしながら、特殊法人として通算する部類に入るかどうかの判断は、先ほどから再々申し上げておりまするように、内地におきまして同種の通算されておるものに限ったわけでございます。参考までに申し上げますと、先生の御指摘になりました特殊法人は、実は康徳六年の監察令に満州国政府が監察できる特殊法人として六十六あげております。
請願(小川半次君紹 介)(第八六号) 四〇 人事行政の厳正化に関する請願(小川半 次君紹介)(第八七号) 四一 靖国神社国家護持の早期実現に関する請 願(大坪保雄君紹介)(第一三四号) 四二 同外四十三件(福永一臣君紹介)(第一 三五号) 四三 同(正示啓次郎君紹介)(第一六四号) 四四 同外百九十九件(原田憲君紹介)(第一 九一号) 四五 元満州拓植公社員
それから五番目の旧満州拓植公社等の在外機関の問題につきましては、意のあるところはわかっておるわけでございますけれども、何ぶんにもいままでのこの通算措置を講じてきた在外法人並びに特殊機関等と性格的に違うところがございまして、できなかったのでございまして、恩給審議会の答申におきましても、この点については否定的な答申がなされておりますので、直ちに措置することは困難かと思います。
たとえば旧満州拓植公社というのは、日満両国政府、これは当時の国策政府かもしれませんけれども、この国策政府との間の政府間協定、政府間条約があるのです。そうすると、これはほかのほうと多少違うところがある、満州という当時の実情から見て。だからそういう意味での満州国企画部処長の堤さんの判こをついて条約ができているわけです。
それから、これはもと満州拓植公社の社員であった方が、公務員等に対する恩給の特例制定に関する請願書というのを出しておられるのですが、私、これを調べてわかりましたが、在外国策機関及び在外国策会社と称するもので、旧来私どもがいろいろ申し上げて手直しをしたのが幾つかありましたが、現在そのままになっておるように思えるのが、一つが旧北支新民会、二つ目が旧北支那開発株式会社、それから三つ目が旧満州農産公社、四つ目
○中嶋説明員 満州拓植公社の職員期間の問題を取り上げる際には、あとで御指摘のようなその他のいわゆる国策的な特殊の法令に基づいて設けられた機関について、すべてのものについてとくと検討いたしたいと考えております。
吉田賢一君紹介)(第四九六一 号) 同外七十四件(和田耕作君紹介)(第四九六二 号) 同外四十九件(和田春生君紹介)(第四九六三 号) 同外四十五件(渡辺武三君紹介)(第四九六四 号) 寒冷地手当制度の改善に関する請願(小沢辰男 君紹介)(第四五四九号) 兵庫県浜坂町の寒冷地手当引上げ等に関する請 願(受田新吉君紹介)(第四五六九号) 同(佐々木良作君紹介)(第四五七〇号) 元満州拓植公社員
する 請願(細田吉藏君外一名紹介)(第三八九〇 号) 島根県島根町の寒冷地手当引上げ等に関する請 願(細田吉藏君外一名紹介)(第三八九一号) 恩給、共済年金の調整に関する請願(木部佳昭 君紹介)(第三八九二号) 同(塩谷一夫君紹介)(第三八九三号) 同(小宮山重四郎君紹介)(第四〇一八号) 同(辻寛一君紹介)(第四〇一九号) 同外一件(向山一人君紹介)(第四〇二〇号) 元満州拓植公社員
山上 信重君 防衛施設庁総務 部長 鐘江 士郎君 防衛施設庁施設 部長 鶴崎 敏君 防衛施設庁労務 部長 長坂 強君 委員外の出席者 内閣委員会調査 室長 茨木 純一君 ————————————— 四月十四日 元満州拓植公社員
林百郎君紹介)(第三〇三二号) 同(東中光雄君紹介)(第三〇三三号) 同(不破哲三君紹介)(第三〇三四号) 同(松本善明君紹介)(第三〇三五号) 同(山原健二郎君紹介)(第三〇三六号) 同(米原昶君紹介)(第三〇三七号) 島根県大社町の寒冷地手当引上げ等に関する請 願(竹下登君紹介)(第二九六五号) 島根県海士町の寒冷地手当引上げ等に関する請 願(竹下登君紹介)(第二九六六号) 元満州拓植公社員
松本善明君紹介)(第二二二六号) 同(山原健二郎君紹介)(第二二二七号) 同(米原昶君紹介)(第二二二八号) 同(谷口善太郎君紹介)(第二二九〇号) 同(不破哲三君紹介)(第二二九一号) 元満鉄職員の恩給等通算に関する請願外四件 (砂田重民君紹介)(第二二八九号) 同(岡沢完治君紹介)(第二三六一号) 同外三件(永井英一君紹介)(第二三六二号) 同(永田亮一君紹介)(第二三六三号) 元満州拓植公社員
寒冷地手当引上げ等に関する請願外八 件(佐々木良作君紹介)(第一八二八号) 人事行政の厳正化に関する請願外三件(永田亮 一君紹介)(第一八三一号) 同外一件(中垣國男君紹介)(第一八七二号) 国防省設置に関する請願外三件(永田亮一君紹 介)(第一八三二号) 靖国神社の国家管理反対に関する請願外十件 (中村重光君紹介)(第一八三三号) 同外五件(戸叶里子君紹介)(第一八九一号) 元満州拓植公社員
第一三一四号) 同外一件(広瀬秀吉君紹介)(第一三一五号) 同外八件(内海英男君紹介)(第一三四〇号) 同(服部安司君紹介)(第一三五七号) 栃木県塩原町等の寒冷地手当引上げ等に関する 請願(広瀬秀吉君紹介)(第一三一六号) 鹿沼市等の寒冷地手当引上げ等に関する請願 (広瀬秀吉君紹介)(第一三一七号) 大田原市等の寒冷地手当引上げ等に関する請願 (広瀬秀吉君紹介)(第一三一八号) 元満州拓植公社員
第四〇号) 同外一件(大出俊君紹介)(第二〇六号) 国防省設置に関する請願(小川半次君紹介)(第 八六号) 人事行政の厳正化に関する請願(小川半次君紹 介)(第八七号) 靖国神社国家護持の早期実現に関する請願(大 坪保雄君紹介)(第一三四号) 同外四十三件(福永一臣君紹介)(第一三五号) 同(正示啓次郎君紹介)(第一六四号) 同外百九十九件(原田憲君紹介)(第一九一号) 元満州拓植公社員
四点、「旧満州拓植公社等の在外国策機関及び在外国策会社の職員期間については、外国特殊法人及び外国特殊機関の職員期間として、公務員期間との通算措置につき検討を加えること。」
阿部助哉君紹介)(第五八六号) 二〇三 同(石橋政嗣君紹介)(第五八七号) 二〇四 同(岡本隆一君紹介)(第五八八号) 二〇五 同(唐橋東君紹介)(第五八九号) 二〇六 同(神近市子君紹介)(第五九〇号) 二〇七 同(河野正君紹介)(第五九一号) 二〇八 同(小松幹君紹介)(第五九二号) 二〇九 同(中井徳次郎君紹介)(第五九三号) 二一〇 同(山田耻目君外一名紹介)(第五九四 号) 二一一 元満州拓植公社員