1996-03-25 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
といいますのは、通算が認められている満鉄等の外国特殊法人及び外国特殊機関は、満州国等において我が国の三公社並みの業務を行っているあるいはその他の行政機関的業務を行っているというようなことで、我が国の公務員が国策遂行のため多数派遣されていたというような事実もございまして、このような実態を踏まえて政令をもって指定してきたわけでございます。
といいますのは、通算が認められている満鉄等の外国特殊法人及び外国特殊機関は、満州国等において我が国の三公社並みの業務を行っているあるいはその他の行政機関的業務を行っているというようなことで、我が国の公務員が国策遂行のため多数派遣されていたというような事実もございまして、このような実態を踏まえて政令をもって指定してきたわけでございます。
この点につきまして、旧満州国の軍人等外国政府職員期間の通算は、旧満州国等の特殊性、それから我が国公務員との人事交流等やむを得ない場合に限り特例措置として認めているものでございまして、これをさらに拡大するということは適当ではない、こういうふうに考えているところでございます。
旧満州国軍人等外国政府職員期間の通算は、旧満州国等の特殊性、それから我が国公務員との人事交流等やむを得ない場合に限りまして特例措置として認めているものでございまして、これまでいろいろなケースについて検討し、入れるべきものは取り入れてきたという点から、今後これをさらに拡大するということは適当ではないというふうに考えているところでございます。
また、旧満州国軍内の日本人軍官の処遇問題についての附帯決議でございますが、この点につきましては、旧満州国軍人等外国政府職員期間の通算につきましては、旧満州国等の特殊性、我が国公務員との人事交流等やむを得ない場合に限りましてこれまでいろいろ特例措置として認めてきているわけでございますが、これをさらに拡大するということについては適当ではないのではないか、このように考えているところでございます。
なお、具体的にというお話でございますが、基本的な判断基準といたしましては、私どもといたしましては、これらの法人等の業務内容が極めて行政的な色彩の強いもの、いわば国の業務の代行機関的な性格を有しているということ、言いかえますと、本来は行政機関が行うべき事業を、満州国等の特殊性にかんがみまして、法人の形式で行わせていたというふうなことで、したがって日本であれば、それらの業務に従事していた者は公務員として
御指摘の満鉄等特殊法人、これは九法人指定しておるわけでございますが、これらの法人は満州国等におきましてわが国の国鉄、電電、専売といった三公社の業務に非常に近い業務を行っておったということ、及び国策上多数の公務員がこれら法人に派遣されたという事情にあったことを考慮いたしまして、先生御指摘のとおり、昭和三十八年にこれら社員期間を恩給公務員として通算することにいたしたというわけでございます。
ところで、満・日のお話がいまございましたが、旧満州国等から引き揚げられました方々につきましては、敗戦という現実にかんがみましてその処遇を考慮することにいたした、その取り扱いでございますが、その際にも、共済のたてまえ、考え方といたしまして、引き続く期間としてこの処遇を考えるというたてまえでその処理をいたしてまいりております。
同(加藤勘十君紹介)(第一七二八号) 四五七 同(栗林三都君紹介)(第一七二九号) 四五八 同(阪上安太郎君紹介)(第一七三〇 号) 四五九 同(佐野憲治君紹介)(第一七三一号) 四六〇 同(田代文久君紹介)(第一七三二号) 四六一 同(實川清之君紹介)(第一七三三号) 四六二 同(野口忠夫君紹介)(第一七三四号) 四六三 同(安井吉典君紹介)(第一七三五号) 四六四 普通恩給権を得て満州国等外国政府職員
)(第一七二六号) 同(大原亨君紹介)(第一七二七号) 同(加藤勘十君紹介)(第一七二八号) 同(栗林三郎君紹介)(第一七二九号) 同(阪上安太郎君紹介)(第一七三〇号) 同(佐野憲治君紹介)(第一七三一号) 同(田代文久君紹介)(第一七三二号) 同(實川清之君紹介)(第一七三三号) 同(野口忠夫君紹介)(第一七三四号) 同(安井吉典君紹介)(第一七三五号) 普通恩給権を得て満州国等外国政府職員
しかも、満鉄等あるいは満州国等は、繰り返し申し上げたように、政府機関そのものとは言いがたいけれども、政府の代行機関として政府も認めてきておるわけですね。この論拠はいままであげてきたわけです。それでようやく了解されて、いま申し上げた予算要求の段階にまでなったわけです。どうもここのところは了解しがたい一つの問題だと思うのです。この点どのようにお考えですか。
○大橋(敏)委員 これはちょっと立場が変わりますけれども、昭和四十年の九月に、満蒙関係恩給法改正期成同盟という会の会長さんから、当時の鈴木厚生大臣に陳情された中に、おそらく御承知と思いますけれども、満州国等官吏の方々に対する恩典を与えないか。
特に、旧満州国等の一般吏員については、十年以上にわたる抑留を余儀なくされて、引き揚げてきても何ら手が打たれていない、こういう問題があるわけです。 そこでお伺いしたいのは、そういう海外からの抑留者に対しても、公平の原則から言うならば、この際、ここでするのかしないのかということをお伺いするのではなくして、これは十分検討に値する問題だと思うのです。
やはり最初公務員であった者と、後に公務員になった者で、そんなに差をつけなければならぬのか、それならあえてお伺いしますが、もしそういう前提に立つと、日・満・日、日・満の場合も、これはもう完全に満鉄なり、満州国等の勤務期間は同じなわけですね。満・日の場合と、日・満・日の場合と比較してみると、全く同じでしょう。満州国なり、満鉄等におったときの勤務状態は全く同じだろうと思う。
一時金及び諸手当引上 げに関する請願(二件) 第九四 退職公務員の恩給、年金増額に関する 請願(六件) 第九五 米海軍厚木航空基地移転に関する請願 (三件) 第九六 元南満州鉄道株式会社職員であった公 務員等の恩給、共済問題に関する請願(二十 三件) 第九七 米海軍厚木航空基地の即時移転、返還 に関する請願 第九八 京都府における暫定手当に関する請願 第九九 元満州国等外国政府職員
) 一四一 国立大学教官の待遇改善に関する請願 (坂本泰良君紹介)(第七三二号) 一四二 特高罷免及び武徳会追放等による警察 退職者救済に関する請願(綱島正興君 紹介)(第七三三号) 一四三 同(山本幸雄君紹介)(第一〇二八 号) 一四四 病院調理業務を医療体系に規定等に関 する請願(小林進君紹介)(第八三二 号) 一四五 元満州国等政府職員
諸手当引上 げに関する請願(二件) 第九八 退職公務員の恩給、年金増額に関する 請願(六件) 第九九 米海軍厚木航空基地移転に関する請願 (三件) 第一〇〇 元南満州鉄道株式会社職員であった 公務員等の恩給、共済問題に関する請願(二 十三件) 第一〇一 米海軍厚木航空基地の即時移転、返 還に関する請願 第一〇二 京都府における暫定手当に関する請 願 第一〇三 元満州国等外国政府職員
)(第一三二六号) ○金し勲章年賜金復活に関する請願(第四四〇 号)(第四八八号)(第五〇八号)(第七四六 号) ○金し勲章受章者処遇復活に関する請願(第四六 四号)(第五〇三号)(第五九三号)(第七三 五号)(第九四七号)(第一二七五号)(第一 三四〇号) ○米海軍厚木航空基地の即時移転、返還に関する 請願(第五七〇号) ○京都府における断定手当に関する請願(第七一 一号) ○元満州国等外国政府職員
先ほどの満州国等に行く前にすでに日本で恩給法年限に達していない場合には通算しないだとか、あるいは日本の公務員をやめる際に、満州国政府の職員等になるためにこちらを退職した者だという条件がなければならないというようなこと、同様に終戦時まで在職したことということが現行法の実は通算の条件になっているわけでございますが、先生の御意見ではこれらの条件は一切撤廃すべしということになるわけでございます。
さらに、時間がございませんから、私は、元満州国等外国政府職員の恩給問題について、すでに前の委員からお話がありましたから、重複を避けまして、ただ項目的に十分ひとつ御検討願う点を申し上げたいのであります。
それと総務長官のおことばでは、満鉄とか満州国等はもう解消したではないか、そこのところも違うのだという御指摘がございましたが、その電信電話工事株式会社が合同してそうなったのですが、その個々の民間の会社は、これも解消しておって現在存置していないわけです。合同によってみなそれは解放しておるわけです。そのことも事実であるわけです。それと財政の問題もあるということも御指摘になったわけです。
でこれはもちろん満州国等が考えられたわけでございます。
第七八三号) 同外一件(池田正之輔君紹介)(第一〇二七 号) 同(森田重次郎君紹介)(第一〇四五号) 国立大学教官の待遇改善に関する請願(坂本泰 良君紹介)(第七三二号) 特高罷免及び武徳会追放等による警察退職者救 済に関する請願(綱島正興君紹介)(第七三三 号) 同(山本幸雄君紹介)(第一〇二八号) 病院調理業務を医療体系に規定等に関する請願 (小林進君紹介)(第八三二号) 元満州国等政府職員