1984-05-08 第101回国会 参議院 内閣委員会 第10号
その中で、一つは満州国内に駐屯する日本国軍の軍事関係法規適用に関する件というのがあるわけです。これは治外法権撤廃に伴う具体的な軍事関係のものであります。 それから二つ目は、日本国軍の軍事関係法規適用に伴う日本国軍事警察機関の満州国の法権に服する者に対する権限行使等に関する件という交換公文が結ばれました。
その中で、一つは満州国内に駐屯する日本国軍の軍事関係法規適用に関する件というのがあるわけです。これは治外法権撤廃に伴う具体的な軍事関係のものであります。 それから二つ目は、日本国軍の軍事関係法規適用に伴う日本国軍事警察機関の満州国の法権に服する者に対する権限行使等に関する件という交換公文が結ばれました。
そして旅費その他については云々ということがありまして、満州国内は大東亜省発行の証明書によって無賃とする、こういう形で満州に渡っておるわけです。 さらにこれを見てみますと、この十川村のそれぞれの割り当てというのがここに出ております。これを読ましてもらいますと、大野部落が戸数百三十五戸のうち送り出し予定戸数五十一戸、五十一人ということですね。
当時、満州国内の国防並びに治安維持につきましては、御承知のとおり、いわゆる日満議定書に基づきまして、日満共同防衛のたてまえから、その一切を挙げて関東軍司令官に委任し、日本軍は作戦の必要に応じ、いつでも満州国軍警に対し統制区署の権限を持っておったそうであります。ここにいう統制区署とは、日本軍がその作戦計画に基づき満州国の軍警を現実にその指揮下に入れて行動せしめることだそうであります。
「満州国内に駐屯する日本国軍の軍事関係法規適用に関する件」の合意文書というのがあるわけですけれども、これは御存じですか。
、その募集については、全国各道府県より募集する、募集機関は道府県で満州移住協会、大日本連合青年団各団体等その他がこれに協力をする、さらに内地訓練は、茨城県東茨城郡下中妻村内原に青年移民訓練所を特設し、拓務省監督のもとに満州移住協会をして応募者に対して約二カ月間心身を鍛練させる、輸送については、渡満費用は拓務省が負担をし、上陸港に至るまでの輸送宿泊等のあっせんは満州移住協会が当たる、現地訓練として満州国内
この点は十分御考慮をいただけるものだと思いますが、ここに私の手元にあります資料は古いものでありますが、昭和三十九年九月九日、農林事務次官から総理府恩給局長あてに、「旧満州国内における農産公社、林産公社および拓殖公社に勤務した職員に対する恩給通算に関する要望について」という古い文書があります。
○田島説明員 当時の規定によりまして、関東軍司令官は国家危急存亡の時には満州国内にあります日本人全部を指揮し得る、――平時においてはもちろんそれぞれの権限によって分立いたしておりますが、開戦後はあらかじめ準備された体制に置かれておったと私は承知いたしております。
そうして満州国内から武器をなくし、武装団体をなくしましたところが、わずか二年にして治安を回復し得た経験を持つております。これは日本と満州とその趣きは違うでございましようが、絶対安全ということは決して言い得ぬのであります。現に武器がない共産主義者が火炎びんであばれたこともあります。火炎びんくらいは大したことはないです。それに同調するかもしれぬ武装団体をつくり、また兵器を民間において製作しておる。
その考え方といたしましては一応何でありますが、私たちが心配しますのは、そういう考え方から行くと、なるほど関東州は名前が別になつておつたし、若干の相違点、区別さるべき点があつたから、別にされたんでありましようが、満州国内におきましても、やはり地域によつては非常にものの上りぐあいが、大きく違うておつたところがあるだろうと思う。
と申しますのは、関東州は大体一番おもな通貨は、満州国内と同じように満州中央銀行券であつたはずで、それにあわせて朝鮮銀行券が通用しておつた。だからしてこういうものの考え方からすれば、関東州は満州と一体でいいんじやないか、こういう考えがなされますが、この点どういう事情でおわけになつたか。
日満議定書におきましても、いろいろなことが書いてある中に、ただ日本の軍隊が満州国内に駐屯するという一項があるだけで、満州国は事実上は日本の植民地であり、日本によつて搾取されて来たのであります。
そうして若しも我々の運動に飽くまでも反対するのであれば、自分達は身命を賭して君達の帰国を阻止する」と言い、又その際、日本新聞の宗像吉良という人が来て、履歴その他について尋ねられ、「君は反動である」と申渡され尚、「君は終戰当時の満州国内における同胞の悲惨な状況だとか、ソ連に入つてからの捕虜の状況がどうだとか、非常に泣きごとを言うが、我々にとつて日本の敗北は大いに祝賀すべきことなのである。