1992-03-04 第123回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
第三点目は、効用未回復の農地に対する追加工事の促進についてでございますが、既に復旧完了後の農地につきましても、完了後において地下の流動的な要素、あるいは軟弱地盤等の影響によりまして、農地の湿田化または水路その他構造物の不等沈下の現象によりまして、せっかく復旧が完了した貴重な農地も、その効用が回復せずにいまだに効用未回復地として各地に残っております。
第三点目は、効用未回復の農地に対する追加工事の促進についてでございますが、既に復旧完了後の農地につきましても、完了後において地下の流動的な要素、あるいは軟弱地盤等の影響によりまして、農地の湿田化または水路その他構造物の不等沈下の現象によりまして、せっかく復旧が完了した貴重な農地も、その効用が回復せずにいまだに効用未回復地として各地に残っております。
ところが、この当時は機械を入れる農道をつくるしとに主眼点を置いたものですから、その百数十円歩の土地が実は湿田化してしまったわけです。では私どもの地元の言葉では不毛の田と書いて不毛田と読むのですけれども、かつては裏作がありまして、大臣御承知のように、昔は小麦をつくったりいろいろなことをしておりましたね。そういう小麦などを裏作でつくることもできない土地を私どもの地元では不毛田と言うのです。
この百四十ヘクタールの農地全体が湿田化しているわけでありますから、これの支線排水路をつくりたいということを地元の農家の方も、あるいは自治体も含めてそこのところは一致しておるわけです。ところが、今農政局とか県とも話し合いをしていろいろな御努力をいただいているのでありますが、この百四十ヘクタールのうち、支線排水路をつくる場合に、一応予算措置を行おうとしたときにいろいろな補助も必要になってくる。
しかし、現実になかなか排水の用をなさないということなどもあって湿田化したということがありますから、排水対策の特別事業というのは、いわば湿田化させてしまった原因を取り除く、そういう目的も持っておったと思うのです。
また、せきの建設によりまして、周辺地区のうち、せきの上流部におきましては、地下水位の上昇による湿田化、そういったことも考えられますし、せきの下流部におきましては逆に地下水位が低下いたしまして、農業用あるいは簡易水道用の井戸の取水への影響が懸念されるところでございまして、せきの建設が周辺の地下水に及ぼす影響につきまして五十四年度から観測井戸を設置して調査を行っておりまして、調査結果に基づいて、地下水の
○島田政府委員 いまお尋ねのありました件は、新明治鉱業西杵炭鉱の坑内水と思われる鉄粉等を含みました水が農業用水路に流入しておって、稲の発育を阻害するおそれがある、また、一部の田面に赤水が湧水し、湿田化現象を起こしているというような問題でございますが、この赤水と石炭採掘との因果関係の究明、それからその対応策の検討のために、現在、現地におきまして九州大学の先生方等に依頼いたしまして、ボーリング調査を行い
裏作作付率の引き上げは、五十年度からの実施でございますけれども、現在まで三〇%以下ということでやっておりましたのを五〇%に引き上げ、あるいは傾斜減収田の支払い率の引き上げは、これは等級を五等級に分けておりますけれども、A等級で申し上げますと、現在まで二九・八であったものを三四・五に引き上げ、なお湿田化の減収田の支払い率の引き上げにつきましても、同じようにA等級につきましては二五・五から三〇・三に引き
そういう湿田化に対してはどういう手を打ち、万全の措置をとるという見通しを持っておられるのか。 それから、これはほとんど忘れられておるようですけれども、あの遠賀川の流域というのは、御承知のように筑豊炭田、日本一の石炭の採掘地帯で、そこはいま、いわゆる公害ではなくて、石炭を採掘したために起こった鉱害のばく大な量が残っておるわけです。
また、農業の被害につきましては、せきによりまして水位が上がる、これによって湿田化する傾向があるだろう、こういうおそれはある程度考えられると思います。
○佐伯説明員 すでに復旧をいたしておりますもの、あるいはまた金銭賠償がすでに済んでおりますもの等につきましては、鉱業法上の鉱害賠償の関係が完了いたしておりますものですから、臨鉱法による再復旧ということはできないわけでございますけれども、農地等につきましては、いろいろなケースがございまして、復旧後にほかの要件で、たとえば地下水が上昇するというようなことで、一回直しましたけれども、その土地が湿田化するというような
復旧をしたら、神ならぬ身の人間の知能であったために、また湧水田、湿田に化してきたについて、湿田化すれば暗渠を入れたりいろいろやらないとできなくなる、そういうことを言うわけです。そういうことですから、当然これは不安定のときにやれなんということは言いません。不安定のときには、それは年々賠償だけで片づく問題だ、こう理解しております。 次は三十六条の三です。設備資金の貸し付けですね。
やったら湿田化するわけです。われわれの地区で湿田化というのは、これはもうざらです。湿田化したものは、一ぺん復旧しておっても、湿田化するから再復旧をやらなければならぬ、裏作の麦ができないのですから。したがって、農民は年々補償を要求するのは当然だけれども、今度は復旧に要する経費の負担が出てくるわけです。
それから、一ぺん復旧をしてしまいます、そうしてその炭鉱が店じまいをしてしまって、合理化事業団に残っている金も全部なくなってしまいます、その後に再びそこに鉱害が起こってくるとか、あるいは湿田化してくる。付近の炭鉱が全部やめるために湿田化が起こってきます。いわゆる全く予測しない処理しなければならぬ問題が出てくるわけです。そうすると、これは鉱害だとは認めるけれども、だれもやってくれない。
あるものは再び湿田化したたんぽがあるだけです。鉱害復旧をしたそのたんぼが湿田化したのですから、このたんぼを上げるとすればばく大な金がかかる。たんぼを上げ、家を上げなければならない。ここまでは無資力で何とかやりますけれども、しかしそれならば農道とか公共の建物とか道路というものがあり、市町村道というものがある。これをだれがやるか。これは市町村がやらなければならぬことになる。
農地復旧については、効用回復に至るまで種々複雑な要因を含んでおりまして、復旧工事計画の時点において効用回復を期待した計画が定められるのでありますが、周囲の鉱山の閉鎖等により湧水個所の変動のため湿田化したり、あるいは傾斜田を直す場合、高いほうと低いほうのかさ上げ土量が一様でないため、圧密沈下等予測しなかった事態を招くものがありまして、実情においてこれを示しております。
ところが、その三年後になって湿田化してきた場合にこれをどうするかというと、割り切り方は、たとえば付近の山が全部がやめたために湿田化が起こってきた。暗渠排水をやればいいんだ。この暗渠排水の施設をつくる仕事は、たとえばそこらあたりの炭鉱は無資力であるとか、あるいは資力があれば、これは臨鉱で何とか工事だけはやれるのです。ところが、いま言った暫定補償等の現金支払いの部面について難点が起こってくるわけです。
そういう完了して一年ぐらいしてから、あるいは二年、三年たってから、付近に湿田化が起こってくる。そうしますと、いまの暫定補償というのは、有資力の場合には滝井義高が払わなければならない。ところが払えない。それから合理化事業団で買い上げられた場合にも、合理化事業団はもう留保金は一文もありません。こうなりますと、払いようがないわけです。御存じのとおり、合理化事業団は金がないわけです。
そればかりでなくて、かつて湿田でなかったところにやっぱり湧水をしてきて、湿田化が起こってきたわけです。地下の場合は、いまの三井山野のような方法で解決を待っていいと思うのです。ところがこれが地表にあらわれてきた場合、一番典型的なのがたぎり、これは泌泉と書きますが、冷たい水がわき出てくる、これはわれわれのことばで言うとたぎりと言うのです。そのたぎりを中心として、そういうところが出てきたわけです。
これは単なる一地区の事情でございますけれども、先ほど申し上げましたように、河床の上昇は、大体喬木村の小川から上郷の土曽川尻までというような御見解のようでありますが、私ども見てみますと、そうではなくて、先ほども申し上げましたように、市田村、豊丘村までその影響があるわけでありまして、こうした河床の上昇によりまして湿田化されたという地域は、他に数カ所あるわけであります。
天竜川沿岸の土地はきわめて肥沃な米作地帯でありましたが、中部電力株式会社が南向発電所用水取り入れ口吉瀬ダムの設置後、その影響によりまして近年著しく天竜川河床の上昇を見まして、そのため農耕地の大半は湿田化し、年々湿田は増加の一途をたどって、生産量はますます減退を加えて、洪水期の脅威は年とともに拡大され、地区住民の不安はその極に達しつつある現状であります。
そこでいま一つ法制局へお伺いいたしたいのは、この河床の上昇のために、この上流地方が県の耕地課で調べたところにおいて二百八十六町歩というものは湿田化してしまって、二毛作とれたところは一毛作になり、その一毛作も非常に冷害を受けて収穫が減少しておるという、こういう状況なのでありますが、これに対して河川管理者は防止する責任があるのか、あるいはダムの占有者である、つまり土地の、工作物の占有者であるところの電力会社
これは農作物ばかりでなくて、発電ダムをこしらえた上流地点の水田は、従来乾田であつたものがだんだん湿田化して、麦作などはできないようになるのであります。その一例をとりますると、大淀川上流の轟ダムのために、ダムができて以来湿田化して、麦作ができないようになつたのがすでに三百町歩以上に達しておるのであります。
この計算以外にダムの影響で河川が上昇いたしますので、ダムの上流地帯は排水が不良になりまして、年々湿田化して参るのであります。従いまして湿田になつた結果として麦作、うんだい作がまつたく不能になるたんぼが増加いたしまして、ただいまでは数百町歩に達した湿田となつているのであります。
まあその他一般作物の耐湿性を更に考究するために試験研究をするということも無論必要であるわけでありますが、要するに私どもといたしましては、完全の湿田は半湿田化としてもらつて、半湿田の状態において高畦栽培等を中心として実施する、それから半湿田が乾田になつた、こういう場合におきましては、その乾田化の状況に応じまして、又それに応ずる作付なり、栽培技術を指導する、かたがたその背景となる試験研究をもこれを順次推