2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
使用総調書(その1)のオマーン湾等の中東地域における自衛隊の情報収集活動です。 日本共産党は、国会での質疑で、自衛隊が中東地域で収集し、米国と共有する情報について、自衛隊が提供する情報がアメリカの武力行使につながる判断材料になる、憲法上許されない武力行使との一体化になる危険性があると厳しく警告しました。
使用総調書(その1)のオマーン湾等の中東地域における自衛隊の情報収集活動です。 日本共産党は、国会での質疑で、自衛隊が中東地域で収集し、米国と共有する情報について、自衛隊が提供する情報がアメリカの武力行使につながる判断材料になる、憲法上許されない武力行使との一体化になる危険性があると厳しく警告しました。
使用総調書(その1)のオマーン湾等の中東地域における自衛隊の情報収集活動について、日本共産党の赤嶺政賢議員は、自衛隊が中東地域で収集し、米国と共有する情報について、自衛隊が提供する情報がアメリカの武力行使につながる判断材料になる、憲法上許されない武力行使との一体化になる危険性があると強く警告しました。
余り話題になっていないのでお尋ねしたいんですが、もうコロナ騒ぎで中東からやってくるオイルがどうなるかというのは、ちょっとまあ、オイルの先物がすごく下がっているとか、そういうことは関心持っておられるかもしれませんけれども、オマーン湾等で調査研究を目的に行かれた自衛隊の皆様方の現状報告をちょっとお願いしたいんですが。
昨年来、ペルシャ湾、オマーン湾等でタンカーに対するハラスメントが発生し、諸外国は艦船を出して自国関連船舶を守ろうとしております。日本の場合、海上自衛隊を派遣をして日本関連船舶を守る海上警備行動ではなく、なぜ情報収集なのでしょうか。
例えば、ドイツのアイフェル地方であるとか、ベネズエラはカリアコ海盆という海中の海盆、そして、イタリアのモンティッキオであるとか、中国の龍湾等で発見をされておるんですが、この唯一性ということでいくと、放射性炭素の年代測定をするときに、例えばベネズエラの海盆の年縞ですと、海水中の炭酸ガス、CO2の影響などにより、やはりどうしても不確かになってしまう。
だから、従来も、ハイチにおける協力ですとかアデン湾等における海賊対策等、こうしたグローバルな協力が行われて、実績が積み重ねられてきました。従来のガイドラインからしてそうした二つの部分が存在したからこそ、今日まで、今申し上げましたようなさまざまな実績を積み重ねてきたわけです。 この新ガイドラインにおいても、構造自体は全く変わっておりません。
現在ソマリア・アデン湾等で行われております海賊行為につきましては、自動小銃でありますとかロケットランチャーで武装した海賊が民間の船を襲って船から金品を奪う、あるいは人質をとって身の代金を要求するなど、いわば海上強盗という典型的な海賊の犯罪類型でございまして、このために、日本だけではなく世界各国がその防止のための部隊を派遣しているところでございます。
引き続きまして、有明海並びに諫早湾等の自然環境の保全というものに全力で努めてまいりたい、こんな感想を持ったところでございます。
○山縣政府参考人 御指摘のとおり、東京湾等、港湾を含めて、民間企業の護岸とかいろいろな施設がございます。そういう意味では、各機関、省庁あるいは都道府県等が連携して、しっかりとした総合的な対策を講じるということが必要じゃないかと思ってございます。
○関政府参考人 委員御指摘のように、特に長崎湾、諫早湾等の閉鎖性水域におきましては、汚濁物質が湾内に滞留しやすい、あるいは湾内で植物プランクトンが増殖する等々で大変汚濁が進行しやすい、こういう状況にございます。 その対策といたしましては、生活排水をいかに処理するかということが大変重要だと認識しておりまして、政府を挙げて生活排水対策にこの数十年間取り組んだものでございます。
四ページ目の最後の、次に、海外における自衛隊の活動については、海賊対処行動や国際平和協力活動などということで、今後とも積極的に取り組んでまいりますというふうに書かれておりますが、ここに述べられております海賊対処活動というのは、基本的に今行われているソマリア・アデン湾等における海賊対処活動のことを指しておられる、つまり海賊活動一般であるならばこれは主務官庁が恐らく国土交通省ではないかと思いますので、その
それともう一つは、この審議の中ではそういう御意見は出ませんでしたけれども、野党の政治家の一部の中には、これはぜひ前川会長にお聞きしたいんですが、そういう危ないところであれば、アデン湾等を回避して、アフリカの最南端である喜望峰等を回る航路に全部回せばいいじゃないのか、そういうことを言われる方もいらっしゃったように聞いているわけでございます。
東京湾等船舶ふくそう水域等における航行安全対策の強化とありまして、具体的措置として六項目が挙がっていると。その一つの具体的措置として、見張り等の要員を増強した航行体制の整備というものがしっかりと挙がってきているわけであります。したがって、この辺をとらまえて先ほどの大臣の御答弁にもなるのかなと思います。
今先生御指摘のとおり、東京湾等の特別な海域以外の一般的な海域では、海上衝突予防法という、道路交通法に準じたような法律でございますけれども、そうした法律で、これは国際的な条約に基づいて、そういう船の航行の仕方を定めております。その定め方は、二隻の船がそれぞれ見合い関係になった、あるいは行き会い関係になったというときにどういうことをすべきかということのルールを定めております。
例えば、国際水路機関という国際機関がございますが、これが出しております資料によりますと、インド洋とは、アジア、オーストラリア、アフリカ及び南極の各大陸に囲まれた海域を指し、ペルシャ湾、アデン湾、ベンガル湾等が含まれるものとなっておりまして、本法案についても同様の理解をしているということでございます。
その範囲の中で海上自衛隊が補給活動を実際に行った区域が、今委員が御指摘のとおりでございまして、オマーン湾等インド洋の北部が中心であるということは確かでございます。 ただ、このような海上自衛隊の補給活動の具体的な実施区域については、まさに今委員が御紹介いただきましたように、各種広報資料において海域を図表等で示すなど、広く御説明をしてきたところでございます。
政府としては、不朽の自由作戦、OEFがこの支援の対象になることを明らかにしてきておりますが、これは基本的に、アフガニスタンにおけるアルカイダやタリバン勢力の掃討作戦を含む治安回復活動や、インド洋、ペルシャ湾、アデン湾、オマーン湾等における海上阻止活動を任務とする米中央軍の責任地域における有志連合による作戦を念頭に置いているものでございます。
その策定に当たりましては、油と同様、関係省庁と十分な調整をした上で、東京湾等の閉鎖海域においての事故が発生した場合、迅速に効果的に対処できるようにしたい、このように考えております。
国際交通体系整備として、関西空港第二期事業、中部国際空港を掲げ、東京湾等には大深水、高規格の国際コンテナターミナルを整備する、こういうことが掲げられているわけですね。
海上交通安全法は東京湾等の特定の湾内にかかわる航行ルールを定める、それから港則法は出入港の多い港の中にかかわる特別の航行ルールを定めるということになっております。