2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
続きまして、湾外避難等の新ルールの周知について伺います。 旅客船や貨物船の湾外避難の実施に当たっては、湾外避難に伴う費用や運航スケジュールの遅れの発生も想定されます。このため、船舶運航事業者の協力だけでなく、旅客や荷主等の理解も必要です。また、外国船舶の関係者への事前の周知など、綿密な周知徹底がなされなければ現場での湾外避難作業が混乱するのではないかとの、現場関係者からの心配の声も届いています。
続きまして、湾外避難等の新ルールの周知について伺います。 旅客船や貨物船の湾外避難の実施に当たっては、湾外避難に伴う費用や運航スケジュールの遅れの発生も想定されます。このため、船舶運航事業者の協力だけでなく、旅客や荷主等の理解も必要です。また、外国船舶の関係者への事前の周知など、綿密な周知徹底がなされなければ現場での湾外避難作業が混乱するのではないかとの、現場関係者からの心配の声も届いています。
○赤羽国務大臣 異常気象時における湾外避難の勧告等につきましては、海域ごとに設置された法定協議会におきまして、平時から、避難の対象となる台風、避難時期・方法、対象船舶などについてあらかじめ決めておくこととしております。
異常気象時に港にある船舶を湾外に避難させる場合には、まず、船舶を港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があります。 このため、今般の法改正により湾外避難を勧告等する場合には港内と湾内の権限を一体的に行使できるようにすることが必要であり、このため、必要な港長の権限を海上保安庁長官が代行できることとするものであります。
委員会におきましては、いかりを投じたまま船舶が流され発生する走錨事故の防止対策の現状と取組、船舶に対する湾外避難の勧告における実効性の確保、航路標識の損傷被害への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
湾外避難等の勧告制度を運用するに当たりましては、運航者が十分な時間的余裕を持って安全な海域に無理なく避難できるよう、慎重かつ的確に運用をいたします。
また、この制度、勧告、命令制度を設けることによってどのような効果が期待されるのか、さらには、湾外に避難しろということになろうかと思うんですけれども、避難勧告が発出された場合に湾外での安全確保というのは確実に行えるのか、お伺いをしたいと思います。
その中で、大型台風の接近時に船舶を早期に湾外へ退去させることができるよう示されておりますが、ここで一つ指摘をしておきたいのは、湾外に出ることによってかえって危険性が増す船舶の種類もあると思いますし、湾外に避難したとしても、不慣れな場所に避難することで船舶に別の危険を生じさせるおそれもございます。
ですから、検疫の部門がトップで、そこに対しての指示を受けて、海上保安庁なり、様々な港湾管理者との連絡をして、接岸をするとか、毎日の汚物をどうするかということで、湾外に出すとか、そうしたことをオペレーションをしていたということであります。
運輸事業者の防災意識の向上や災害対応力の強化を促すため、運輸防災マネジメントを推進するほか、台風接近時等において、走錨した船舶による衝突事故等を防止するため、船舶を湾外等の安全な海域へ避難させる制度等を創設し、船舶交通の一層の安全確保を図ります。 これらを含め、昨年七月に取りまとめた総力戦で挑む防災・減災プロジェクトに基づく施策の着実な実施と更なる充実を図ります。
運輸事業者の防災意識の向上や災害対応力の強化を促すため、運輸防災マネジメントを推進するほか、台風接近時等において、走錨した船舶による衝突事故等を防止するため、船舶を湾外等の安全な海域へ避難させる制度などを創設し、船舶交通の一層の安全確保を図ります。 これらを含め、昨年七月に取りまとめた、総力戦で挑む防災・減災プロジェクトに基づく施策の着実な実施と更なる充実を図ります。
このような状況を踏まえ、本法案では船舶に対する移動命令等を新たに創設することとしており、これにより、湾内の一定以上の大きさの船舶の総数を把握し、それぞれの船舶の性能に適した泊地へ誘導すること、大型船などについては、可能な限り港内から湾外まで速やかに退避させることなどが可能となり、東日本大震災の際に東京湾内で生じた危険な状況を解消できるものと考えております。
○佐藤政府参考人 東日本大震災発生時には、東京湾の中央部における錨泊隻数が直前の約百隻から、震災発生後には、各港や湾外からの避難船舶などにより約四百隻まで増加したところでございます。 このため、東京湾では、平時と比べ湾内が非常に混雑した状況となり、船舶の衝突などの危険性の増加、船型に応じた適切な錨地の不足など、船舶交通の危険な状況が発生したところであります。
○石井国務大臣 一元化後の海上交通センターにおきましては、湾内の船舶交通を一体的に把握し、非常災害時において、大型船等を港内から湾外まで速やかに退避させることなどの新たな業務に取り組むこととなります。
○政府参考人(佐藤雄二君) 東日本大震災が発生した際、東京湾においては湾内の各港から避難する船舶や湾外から津波を避けるために湾内へ航行する船舶が多数発生し、湾内の船舶交通が混雑し、衝突などの海難リスクが高まりました。
○政府参考人(佐藤雄二君) さきの東日本大震災の際には、東京湾湾内は、津波等によって岸壁などと接触して船体を損傷させてしまうことを避けるため、港内から港外に避難しようとする船舶や、湾外から津波を避けるために湾内へ入域してこようとする船舶が多数発生し、船舶交通が著しくふくそうし、衝突や座礁などの海難の発生の蓋然性が高まりました。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま長官から説明を申し上げたとおり、海上保安庁長官による移動命令は、非常災害の発生により、港内から港外へ避難しようとする船舶や、湾外から津波を避けるために湾内へ航行しようとする船舶などにより、湾内の船舶隻数が増大し衝突の危険性が高まってきた場合などに発出することを想定をしております。
○後藤(祐)委員 こういうところで時間をかけるのは本当に嫌になってしまうんですが、組織的な攻撃、今おっしゃった攻撃を受けたという船については、実際触雷をしていなくても、湾内に閉じ込められたタンカー、あるいは湾外のこれから行こうとしている国も入り得るということでしょうか。
つまり、毎日五七・三%の海水が港湾内と湾外で入れ替わる。二日で八〇%が入れ替わる。五日後に九九%が入れ替わる計算になるそうです。 これについて、事実であれば事実である、事実でなければ事実でないの二択でお答えいただきたいんですけれども、お願いします。
そこで、防潮堤等のかさ上げ、耐震化、粘り強い構造への改良等を、市街地に面した浦戸湾の湾外、湾口部、湾内の三つのラインで行う三重防護により、中心市街地を守る取組を始めているとのことでありました。 続いて、高知県立牧野植物園を視察しました。
湾内とか湾外とか。もともとこれは湾外に出ているんですから、ですから排出の基準なんですよ、告示濃度というのは。薄まったときの基準なんていうのは、どの程度薄まるかによって変わるわけですから。みずからが、告示濃度より高いものが出ていると。 もう一度聞きます。排水口から出るものは告示濃度より高かったということは認められるんですね。
○松野(頼)委員 これは、ちょっと事実関係の確認をしたいんですけれども、まず、二〇一三年の十一月、K排水路で高い放射能を検出、一四年の一月、規制委員会の作業部会で、K排水路を港湾内につけかえてはどうだ、要は、このK排水路が湾外に出ているから、湾内につけかえたらどうですかということを規制委員会は東電に対して言っていますよね。それは間違いないですね。
実際は、湾内の漁民、湾外の漁民、そして、県外の漁民の皆さん方の説得がなかなかできなかった。それが昭和五十七年だったですかね、規模を三分の一に縮小して防災でこの事業をやるんだということで、それぞれ今まで反対していた方々がまあ理解を示して、そして、結果的には二百八十億ぐらいのお金を払って、それぞれの漁民との間で同意ができたわけなんですよ。
そして、湾外におきましては、恐縮ですが、何度も申し上げますが、いろいろなモニタリングの結果、問題は汚染水の影響なんです。どれだけの影響があるか。どれだけの数値であるか。その数値は、基準を大きく下回る、もしくは測定できない値であるということであります。
水はと聞かれましたので、水は、湾内と湾外で、これは入れかわりはございます。 ただ、検査結果は、先ほど申し上げましたように、福島県沖、さらには広い外洋におきまして検査を行っておりますが、基準値以下、大きく下回る数字、もしくは基準できない程度の数字であります。
湾内に出たものが、当然この湾は閉じていませんから、何日かに一回水は入れかわるわけですから、湾外に出ている。また、横の側溝から出ている。 今、茂木大臣なり総理は、数値が基準内だから大丈夫だということをおっしゃっていますけれども、明らかに湾外に出ているんですよ。〇・三キロ平米内でブロックはされていない。出れば、大きい小さいはあるかもしれませんが、何らかの影響が出ることは明らかなんですね。
そういう中で、地下水、汚染水の海への到達云々ということについて、あるいは湾内、湾外ということについて、モニタリングをし、分析をし、そして検証するということは大変難しいことで、そんなにはっきりと影響はありませんと言える類いのものではないと私は思っているんですけれども、田中委員長はどうですか。
ただ、私が今申し上げているのは、湾外に影響がないとか、東電の社長も二十七日に言われました、湾外に影響はないんだと。あるいは、総理がコントロールされていると言った。こういう御発言は、規制委員会の立場からいうと、意味のある発言ですか。 私は、意味のある発言というのは、田中委員長、例えば、コントロールできていると言うのであれば、コントロールできていないという概念もありますね。
幾ら網を張っていても、小魚やプランクトンはその網を行き来するわけですから、それが海流に乗って湾外へ出ますと、それを食べた魚が汚染するということは容易に想像がつくというふうに思います。 こうした問題に対して、政府は東電に対してどのような指示を現在出しているところでしょうか。
湾外のこの被害についても、もし被害を受ければ、因果関係があれば損害賠償をするということの理解でよろしいですね。明確に言ってください。
そのときの調査報告というのがあるんですが、その調査報告によると、潮受け堤防の閉め切りによる影響、これはほぼ諫早湾湾内にとどまっており、湾外の有明海全体にほとんど影響を与えていないという結果が得られたというのがそのときの調査報告なんですね。
この方法は平成十四年の短期開門調査でとられた方法であり、既に、諫早湾外の有明海全体にはほとんど影響はないという結果が得られており、有明海全体の環境改善につながる効果はないことが証明されています。 開門目的が有明海の再生であるならば、なぜ今回開門方法として採用したのか。目的と矛盾しています。対策費用を少なく済ませるための便法としか思えません。