1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号
二百五十万円以下というのは、今の意味でいけば、消費者物価指数にスライドさせた形ではありますけれども、しかし、この犯罪の内容を見ると、さっきの犯人蔵匿とか証憑湮滅、または住居侵入とかいうような罪の中味とは違いまして、これは犯罪からいいますと、談合にしろ競売入札の妨害にしろ、または贈賄というのもありますが、こういった罪は、経済関係で企業ぐるみの犯罪になる場合が非常に多いわけであります。
二百五十万円以下というのは、今の意味でいけば、消費者物価指数にスライドさせた形ではありますけれども、しかし、この犯罪の内容を見ると、さっきの犯人蔵匿とか証憑湮滅、または住居侵入とかいうような罪の中味とは違いまして、これは犯罪からいいますと、談合にしろ競売入札の妨害にしろ、または贈賄というのもありますが、こういった罪は、経済関係で企業ぐるみの犯罪になる場合が非常に多いわけであります。
こういったことで修正をいたしました一つの動機の中には、やはり低額罰金の法定刑を定めております罪につきましては、実務上、いわゆる頭打ち現象 と申しますか、そういった現象が出てまいっておるということが大きな動機になっておるわけでございまして、例えば今度二十万円以下にいたしますが、現在四万円以下とされております犯人蔵匿、あるいは同じく四万円以下でありますが、証憑湮滅といったような罪につきましては、一〇〇%
○政府委員(中平和水君) 刑法の条文で申し上げますと、御案内だと思いますが、「他人ノ刑事被告事件ニ関スル証憑ヲ湮滅シ」云々ということになっておるわけでございます。これが「他人ノ刑事被告事件ニ関スル証憑」になるかどうかという事実関係を確かめなければならない、こういうことでございます。
この事件につきましては、昭和五十四年の七月十二日にこのもともとの買収事件を捜査しておりました甲府地方検察庁におきましてこの斉藤巡査部長の事件を確知いたしましたので、同年七月十二日に斉藤保巡査を犯人隠避及び地方公務員法違反により逮捕いたしまして逮捕勾留の上取り調べをしまして、同年の八月十七日に証憑湮滅罪、犯人隠避罪及び地方公務員法違反罪で略式請求で起訴をいたしまして、同月三十日に裁判所から罰金十万円の
ピーシズを受領した旨の領収証各一通に署名したのにかかわらず、金品の授受については全く関知していないなどと虚偽の陳述をした議院証言法違反の事実により逮捕し、さらに、七月十三日同社取締役檜山廣を、伊藤らと共謀の上、クラッターからロッキード社のためにする支払いとして右五億円を受領した旨の外為法違反の事実により逮捕し、一方、七月十九日総務課長毛利英和及び同課員松岡克浩を、七月二十日秘書課長中居篤也をいずれも証憑湮滅罪
○国務大臣(稻葉修君) 検察当局は、ロッキード事件のうち丸紅関係については、去る六月二十二日同会社参与大久保利春を議院証言法違反により、七月二日同会社参与伊藤宏を議院証言法違反により、七月十三日同会社取締役檜山廣を外為法違反によりそれぞれ逮捕し、さらに七月十九日同会社総務部総務課長毛利英和、同日同会社総務部総務課松岡克浩及び翌二十日同会社社長室秘書課長中居篤也を、いずれも証憑湮滅により、それぞれ逮捕
○説明員(安原美穂君) いま御指摘のようなことが新聞等で報道されておりまして、検察庁も恐らく関心を持っておることと思いまするが、ひとつ一般論で御勘弁願いたいのでございますが、他人の刑事事件というものは何も犯罪が、いわゆる捜査当局の捜査の対象になっていなくても、第三者が、たとえば児玉譽士夫のための何らかの犯罪のために証拠を湮滅するつもりで何らかの行為をいたしますれば証憑湮滅の罪ということになるものと私
○林(百)委員 土金さん、これは刑法に関することなんですが、もし受け取りや自分の領収証あるいは他人からもらった領収証あるいは自分の印鑑を焼いたというようなことが他の収賄者側の証拠にもかかわるような場合なら、もちろんこれは刑法百四条の証憑湮滅罪が成立することもあり得ることになるのでしょうね、焼却した物の種類によっては。
○柳館説明員 「他人ノ刑事被告事件二関スル証憑ヲ湮滅シ又ハ偽造、変造シ若クハ偽造、変造ノ証憑ヲ使用シタル者八二年以下ノ懲役又八二百円以下ノ罰金二処ス」とございます。
その第二点は、昭和四十三年六月十日、同様九頭竜川の電源開発に際しまして、元知事ら三名に文書偽造、証憑湮滅の容疑ありとして告発がなされましたが、本件につきましては、現在福井地検におきまして鋭意捜査中であります。
したがって、そういうような問題でございますので、私個人の見解になるわけでございますが、たとえば証拠の隠滅は百四条になるわけでございまして、「他人ノ刑事被告事件ニ関スル証憑ヲ湮滅」するという形でございますので、他人の被告事件になるかならないかということによりましては証拠隠滅の成立があろうと思います。
捜査に入ったら全部こちらでやるという方針でいくのがいいんじゃないかという話も一つの御意見でございますけれども、実際の問題としましては、これは税理士法違反の容疑で捜査に入り、現在起訴されておりますのは証憑湮滅罪という刑法の規定で起訴されておるわけでございますが、これには当然に先生も御承知のように脱税という問題が一方にあるわけでございまして、そういう問題を現に調査をしておるやに聞いておるわけであります。
○後藤義隆君 軽犯罪でなしに、普通の刑事事件の場合でも、被疑者自身は証拠湮滅のおそれはないけれども、被疑事実がはっきりしているような場合に、背後関係を追及するためにこの人間を勾留するということはあり得るかどうか、適当かどうかということをお聞きしているんです。
そこで、翌日また今まで言ったことが変わってくるというようなことが、くだいて申しますと事実上再々ございますので、そこで重要な関係者については、警察の言葉で申しますと、通謀を防ぐというような意味で、これは法令的な言葉で申しますと、証拠湮滅を防ぐというような意味で逮捕いたすことがしばしばあるわけでございます。
今日の立法例によれば、親族の取り扱いはこれとは逆に、刑法第百五条のごとく、犯人蔵匿罪及び証憑湮滅罪にしても、「犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ為メニ犯シタルトキハ其刑ヲ免除スルコトヲ得」と規定しておるのであります。同法には、親族間における窃盗罪及び横領罪についても免責あるいは告訴の規定を設けておるのであります。
しかるに、この条項は、わが刑法第七章「犯人蔵匿及ヒ証憑湮滅ノ罪」の一部として追加が挿入されんといたしております。これは一体どういうわけでございましょうか。
出してもすでに証拠は収集されておるのでありまするから、証拠湮滅等のおそれがない。でありまするから、人権尊重の意味からいえば、きわめて望ましいことであって、日本もそうあってほしいと私どもは思うのでありまするが、日本などはそうじゃない。大がいまあ逮捕状を出すには、証拠を集めてこういう犯罪が成立するものなりという心証を得てやるのもありましょう。
検察庁方面の意見として、これは新聞に出ておりましたが、佐藤幹事長を逮捕しない場合には、逮捕しない場合はやはり捜査上証拠湮滅になつて非常に困難を極める。その一つの例として、一つの例としてですね、これは新聞にも出たのでありますが、保安庁の大型警備船の発注に際して、或る人が日立造船から五百万円金をもらつた。
関係者を個別に、いわゆる何と言いますか、証拠湮滅のための打合せ等ができたいようにしてやつて行かなければ調べがつかないことになる。気持だけでどうにでもいえると思うのです。隠すことのできないのはこの二、三十分外務大臣自身がその場所にいたと、もうこの事実が一番大事なことなんです。
それは逮捕するのは捜査上止むを得ない、即ち逃走の虞れがあるとか、証拠湮滅の虞れがあるとかいう以外は、原則としては濫りに逮捕すべきものでないというのが一般的な事件であるというふうに考えております。
証拠湮滅の虞れもない、又逃走の虞れもないから、その間延してもらうということで、それが特に何故に教育と関係があるかと言われるから妙な考えが出るかも知れませんが、政府の重要と信じたる法案、信じておる法案、その審議を遂げたい、こういうことなんです。その重要法案というのは一体なんだと言われたから、議運でこれこれこう考えておる、そういうことを言うたのです。