2016-10-19 第192回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
ここにシャンパングラスのような形が書かれておりますが、これによって湛水面積が変わります。これは夕張のシューパロダムとなっておりますが、ここで、最初は八千七百万立米だったのが四億二千七百万立米まで、三十七メートルかさ上げすることによってこんなに容量がふえた。
ここにシャンパングラスのような形が書かれておりますが、これによって湛水面積が変わります。これは夕張のシューパロダムとなっておりますが、ここで、最初は八千七百万立米だったのが四億二千七百万立米まで、三十七メートルかさ上げすることによってこんなに容量がふえた。
特に、このガイドラインの対象を見ますと、第一種事業というのは必ず環境アセスメントを行う事業ということで、例えば、道路でありますと高速自動車国道はすべてとか、首都高速道路などは四車線以上のものはすべてとか、河川でありますとダム、堰などは湛水面積百ヘクタール以上とか、あるいは鉄道であると長さ十キロメートル以上はすべてとか、飛行場であると滑走路の長さが二千五百メートル以上であればすべてであるとか、そういった
三千九百ヘクタール案によりますと、湛水面積、浸水面積ですね、湛水面積が二千三百ヘクタール、最大湛水深、深さですが、二・五三メートル、最大湛水時間二十八時間、家屋床下浸水百八十戸、床上浸水九十一尺こういうふうに想定されております。 この間、五月十三日、十四日に、大した雨じゃなかったのですけれども、相当広範囲に浸水がありました。
これについては二十三日に全体が取りまとめられまして、諫早市は六十ヘクタールでございましたけれども、今申し上げましたその他の四町は九十七ヘクタール、合わせて湛水面積百五十七ヘクタール、これは二十三日に取りまとめ、御報告したものでございます。 あわせて、このときの被害額もこの時点で判明いたしました。
また、栄養塩類の問題につきましては、富栄養化現象の制限因子であります燐の湛水面積当たりの負荷量と、ダム湖の特性であります平均水深それから回転率というふうなものも用いまして、統計的な手法により解析をいたしております。
農業ダムの新設に係る環境アセスメントにつきましては、昭和五十九年八月に閣議決定されました「環境影響評価の実施について」に基づく農林水産省所管事業に係る環境影響評価の実施要綱によりますと、一級河川に係る湛水面積は二百ヘクタール以上について適用されることとなっております。新宮川ダムの湛水面積は四十六ヘクタールであることから、対象とはなっておりません。
湛水面積十ヘクタール以上で流域面積一平方キロメートル以上の湖沼の数が約千五百、富栄養化しやすい湖沼、水の年間回転数が百回以下、これが約千三百というふうに出て、大変な状況だというふうに思いますので、一日も早く湖沼の水質改善がなされますように、私どもも努力したいと思いますが、環境庁の皆さん方の一層の御努力もお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
○山原分科員 建設省も昭和五十三年七月一日付次官通達で湛水面積二百ヘクタール以上のダムをつくる場合は環境影響を評価するという規定をつくっておるというふうに聞きますが、これはそういうことでしょうか。
湛水面積が二百ヘクタール以上のダムの新設について環境影響評価を行うというふうにされているわけでございますが、また「技術指針細目 ダム事業編(案)」を建設省河川局は作成をしていらっしゃる。私はこれ自体大変不十分なものと思うわけでありますが、同時に避けて通れない項目も含まれているというふうに思います。
それから、やはり山水につきましては、これをポンプでかも出すとしましても、おっしゃるように相当広い湛水面積を擁しておるわけでございます。それで山水をそのままほうり込んで排水するというのは、お言葉を返すようでございますけれども、二十トン程度のポンプをつくりましても、実態的には山水をショートカットしておかないと余り大きな期待はできないというふうに見ております。
また、ダム事業については、昭和四十七年の各種公共事業に係る環境保全対策についての閣議了解に従って、必要な調査をいままでもやってきて対処したところでありますが、昨年からは湛水面積二百ヘクタール以上のダムについてみずから環境影響評価を行うということを決めておりまして、御指摘の渓谷美等の自然美についても、この中で十分配慮していくということにいたしておるわけでございます。
○岸田政府委員 ダムのそれぞれの湛水面積を御報告いたしますと、檜杖ダム二・八平方キロメートル、高田ダム六・六平方キロメートル、和田川二・九平方キロメートル、大塔川一・四平方キロ、尾和田一・三、広見川五・六、丹生二・四、日高川一・五、既設の二川が〇・九、その間に調整用の小さいダム、それから揚水の上池がはさまれておりまして、それらが四つございますが、まだこれは湛水面積が確定いたしておりません。
現在でも、この空港の付近におきまして対象となっておりますダム、電気事業のダムにおきましても、その配分にあたりましては、湛水面積の広さで全体の三分の二を配分し、残りの三分の一の部分は関係の市町村に均等に配分をする、まあこういうやり方を実はとっている例もあるわけでございまして、結局はいろいろと突き詰めてまいりますと、関係の市町村にまたがっております家屋や工作物の配分にあたって、どういうやり方をとっていくかということに
その年々必ずつかるというふうな地域については、やはりできるならばその半ばを用地買収して、その半ばの用地買収をやることによって、今度はその地域の土をしゅんせつし、掘り返してまくし上げて、その残りの半分のところに、浸水地域をかさ上げをして、護岸をして、つくっていただくというふうな形にすれば、私は琵琶湖の湛水面積がふえると思う。
ところが、従来の排水路というものは、そういうようなところに相当な湛水面積があるという仮定に立ったところの排水路より設けられておらない。だから、集中豪雨があったり、梅雨前線のようなことがありますと、どうしても一気に水が出ますから、住宅地にずっと入って参ります。
本項の湛水排除につきましては、伊勢湾台風の場合の政令の基準は、面積三十ヘクタールにつき滞水日数七日間ということでありましたが、滞水期間は短く、湛水面積も少なかったが、その排除事業費については莫大に使用したというような場合も考えられますので、この点について修正をいたしました。その基準の緩和が望ましいという意見が出ましたので、建設当局においても滞水日数その他若干の修正をした次第であります。
それから、このことは前にも農林大臣の時代に御経験だろうと思いますが、今度の災害で、低地帯は非常に湛水面積が多く、水をかぶって十数日も水が引かなかったわけでございますが、この原因の大きなものは、排水機の力が弱い。
それから湛水面積、これは水没になる面積でございますが、下筌が二平方キロ、松原が一・九平方キロ、それから満水位の高さはおのおの三百三十六メートルと二百七十三メートルでございます。それから総貯水量は下筌が五千九百三十万立方メートル、松原ダムが五千四百六十万立方メートル、有効に使える量が五千百八十万と四千六百四十五万立方メートルでございます。
だからあなたからこの前お伺いしたときは、旧町村を中心にして一町村で七日間の湛水期間であって、三十町歩以上の湛水面積を持つものは全部これに該当する、こう簡単に聞いておったのです。ところがそうじゃないように今訂正せられたから、訂正せられたとするとあとで問題が残るので、これをいま一度押し返してあなたに聞くのです。重大問題です。
ここでいわゆる激甚地と申しますのは、政令に譲っておるわけでございますが、その内君といたしましてはまだ完全に確定はしておりませんのでございますが、大体の考え方といたしましては、堆積土砂の排除に関する激甚地ほ、堆積上砂の土量で規定をする、また、湛水の排除に関します激甚地の指定につきましては、湛水日数と湛水面積、この二つで程度を押えて、その被害のはなはだしい地域を激甚地と政令で定めることにいたしております
○説明員(中村武夫君) 湛水面積につきましては、愛知県につきまして、災害当時におきましては二万一千町歩程度湛水しておったわけでありますが、現在におきましては八千五百町歩程度に減少しております。それから岐阜県につきましては、二千八百町歩が湛水をしておったのでありますが、現在におきましてはほとんど湛水地がなくなっております。