1984-06-27 第101回国会 参議院 環境特別委員会 第8号
第十に、都道府県は、条例によって、指定湖沼の湖沼環境の保全上保全することが必要な地域を湖沼周辺環境保全地区として指定し、同地区内における工作物の新築、土地形質の変更等の行為について、知事の許可制度を設けることができることとします。また、湖面の埋め立て等の承認に当たっては、湖沼の重要な役割について十分配慮することとしています。
第十に、都道府県は、条例によって、指定湖沼の湖沼環境の保全上保全することが必要な地域を湖沼周辺環境保全地区として指定し、同地区内における工作物の新築、土地形質の変更等の行為について、知事の許可制度を設けることができることとします。また、湖面の埋め立て等の承認に当たっては、湖沼の重要な役割について十分配慮することとしています。
そして私ども社会党がただいま提案しております中では、同じような案文は二十八条の「湖沼周辺環境保全地区」という中で「都道府県は、条例で定めるところにより、指定湖沼の周辺の土地の区域のうち湖沼環境の保全上保全することが必要な自然環境を形成している」、これを保全地区として自然環境を保護するために、努力する規定でなくて、これを指定することによっていろいろな景観を壊す場合の許可条項にする、こういう形で、政府案
第十に、都道府県は、条例によって、指定湖沼の周辺を湖沼周辺環境保全地区として指定し、同地区内における工作物の新築、土地形質の変更等の行為について、知事の許可制度を設けることができることとします。また、湖面の埋め立て等の承認に当たっては、湖沼環境保全について十分配慮することとしています。