1993-06-11 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第7号
その内容はどういうことであったのかということが一つと、また、今回以外にも、過去にも何度か日本港運協会側の運営に問題があったということで行政指導をされたというふうに聞いておりますが、そういうことがあったとすれば、その内容についてもお尋ねをしたいと思います。
その内容はどういうことであったのかということが一つと、また、今回以外にも、過去にも何度か日本港運協会側の運営に問題があったということで行政指導をされたというふうに聞いておりますが、そういうことがあったとすれば、その内容についてもお尋ねをしたいと思います。
それで先ほど先生からお話がございましたように、日本港運協会のほうから、やはりこういった問題についてまた再び変なことにならないようにということで、七月の十二日に予定しております理事会にはかってきっちりした形で臨みたいという説明をしたということで十三日になったと、こういう説明が日本港運協会側からあったわけです。
なお、予備折衝の出席者は、全国港湾側は植草事務局長、牧事務局次長、日本港運協会側は高嶋会長代行、斎藤業務委員長の四氏であります。
○説明員(永場久治君) この点につきましては、港運協会側としましてはその方針と申しますのはこれは変わりはないようでございます。ただ、やはり順序といたしましてその道をすっきり通しておきたい、そして皆さんに経過報告としてやっておきたい、こういうふうな趣旨でございました。
といっても港湾労働法というものが日の目を見て厳然としてひとり歩きをしておると、行政面の権威は労働大臣でありますけれども、業者側の腹の底には、許認可権を持っておるのはやっぱりこれは運輸省なんだ、おそろしいのは運輸省だというこれはふところの中へ飛び込んだわけじゃないのでありますけれども、この二つの権威というものが車の両輪のようなかっこうになってやはり使用者側、船主にしても、荷主にしても、それから業者間の港運協会側
それを労使双方とも受けられまして、五月二十九日にかなりの時間をかけまして、港運協会側は最高幹部が出席され、全国港湾側は植草事務局長と牧次長が出席されまして、事務折衝が行なわれております。その事務折衝の結論としましては、中央団交再開の暁には三・二二協定は順守する、確認するということを双方で確認されております。
従って、われわれもそういう感覚で今日まで指導して参ったのでありまして、あくまでも港運・協会側のサービスで、こういうものはいいかげんに負けておけ、こういうようなことを言っておるものでは決してないのであります。従って、船主側が払わなければ問題は解決せぬのだ、こういう一方的な考え方というものについては相当疑問があります。