1984-07-12 第101回国会 参議院 運輸委員会 第13号
港湾運送業法の精神というものから考えて、これはやはりおかしいと思っております。
港湾運送業法の精神というものから考えて、これはやはりおかしいと思っております。
これは、考え方によりますと、昭和二十六年に港湾運送業法が制定されて港湾運送業についていろいろなことがやってこられた。その後数次の改正もございますが、こういうことによってとにもかくにも日本の高度成長に伴う港湾荷役量の拡大というものに対応してきたんじゃないか、こういうことが言えると思うのでございます。そういうことでございますので、その面から見ますと様子が変わっておるわけでございます。
それで、雇用関係について米側が落札してこれにしたいと言ってまいりましたものが、港湾運送業法の免許業者でないものが落札したということはございます。したがいまして、国内法は何としても米側が雇用する場合守ってもらわなければ困るということで、関係省庁の間で協議いたしました。
こういう形の中で、すらすらっと出てまいった港湾労働法、あるいは港湾運送業法の中に、もう一ぺん行政の面から考えてみなければならなかった多くのものがあるんではないだろうかということを、これは私たいへん口幅ったい申しようでありまするが、先生方にもいま一度聞いていただきたい。
問題は港湾運送業法が適正に守られていないということにあるのでありまして、政府は今何か調べておるということを言われておりますけれども、これは認可制であります限りにおいては、おそらく登録制だと思いますが、結局その範疇以外の人であるということは明確だと思う。もう調査する必要はないので、ただ日本の法律に照らして、これをどう処断することができるかどうかということに残された一つの問題があるかもしれません。
こういうものを繰り返すということになりますならば、これは港湾運送業法にも抵触して、その免許は取り消されると思うのでありますけれども、それらの点についてどういう指導をせられておりますか、お聞かせを願いたい。
これらに対しましては、港湾運送業法を考えまして、はしけその他荷役機械の財産抵当権を設定いたしまして、これらに金融の道を考えてやる。
それから最後に、港湾運送業法が、この国会に出るような運びで政府では用意しておられるようであります。これは議員提出として出る予定で協力せられておりまするが、これが出る場合には、この法律のほうが先に済むならば、この法律に策の下しようはないのでありますが、港湾運送業法中に海事代理士に関する法律を挿入する必要がある、これは前に処置される必要があると考えられます。
それから港湾運送業法でございまするが、これは目下関係方面と折衝いたしておるのであります。関係方面では港湾運送業の許可制、或いは運賃の何と言いますか、認可制、それに艀の抵当財団を設定するということが主眼でございますが、これらについていろいろ難点を示しておるようでございます。今日の港湾運送業の現状を見ますと、どうしてもかかる法律の必要性が痛感されるのでございます。
○關谷委員 最後に一つ、現在陸運と海運と非常に入り乱れておりまして、陸が海の方に進出を来しておるというようなのも、こういう法律の内容から来るのでありまして、この倉庫業法とか港湾運送業法というものを、免許制にします場合には、現在起つております日通のような大資本のものが、海運関係に出て来て、これをかき荒らすというようなこともないのでありまして、免許制でありますれば、その実情を勘案いたしまして、これを阻止