2002-06-07 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
また、貨物利用運送事業者が行う国際複合一貫輸送の進展により港湾運送に関する秩序に支障が生じることのないよう、港湾運送事業に関し講じられているこれまでの措置を維持するとともに、港湾運送料金の適正収受の確保につき効果的対策を講じること。
また、貨物利用運送事業者が行う国際複合一貫輸送の進展により港湾運送に関する秩序に支障が生じることのないよう、港湾運送事業に関し講じられているこれまでの措置を維持するとともに、港湾運送料金の適正収受の確保につき効果的対策を講じること。
港湾運送事業については、これまでの措置を維持して、港湾運送料金等の適正収受を確保するどのような保障がとられるのか。また、今までのそういう保障した措置、そういう省令や通達がありますけれども、これは引き続き維持されるのかどうかという点、お聞きしたいと思います。
○丸山政府参考人 御質問の趣旨は、今般、海運にかかわります第二種の利用運送事業をつくるということと港湾運送料金との関係についての御質問だと思います。 そもそも利用運送事業の対象となります運送には港湾運送事業は制度的に含まれておりません。したがいまして、利用運送事業者が収受いたします利用運送運賃の中には、港湾運送料金、すなわち港湾運送事業者に渡すべき料金は含まれておりません。
また、貨物利用運送事業者が行う国際複合一貫輸送の進展により港湾運送に関する秩序に支障が生じることのないよう港湾運送事業に関し講じられているこれまでの措置を維持するとともに、港湾運送料金の適正収受の確保につき効果的対策を講じること。 九、貨物利用運送事業の総合物流業化、3PL化、情報化、国際化への対応について、所要の支援措置の充実・強化を図ること。
○政府参考人(丸山博君) ただいま利用運送運賃と港湾運送料金との関係を制度上明確にした上で区分経理を義務付けるべきではないかという御指摘がございました。
そして、この利用運賃の自由化の影響を港湾運送料金に波及させないようにしてほしいと。それはもう全港湾の皆さんの強い強い要請なんですけれども。 そこでお聞きしますけれども、港湾運送料金は利用運送料金の中に含まれないようにする。具体的には、利用運送事業における港湾運送料金など、経理区分させるよう法文に明記すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
委員会におきましては、港湾運送事業の集約・協業化の支援策、日曜・夜間荷役の円滑な実施に向けた取り組み、港湾運送料金の過度なダンピングの防止策、拠出金制度の維持等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党宮本委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
それから、諸外国と比べて港湾運送料金がやはり割高になっておる、こういう状況下でありますから、ダンピング防止ということも一方でやっていかなければいけませんが、適正な料金でやっていただく、こういうことも軌道に乗らなきゃいかぬという事態ではないかと思います。その中で、料金体系を見てみますと、諸外国との比較はどういうふうになっておりますか御説明をいただきたいと思います。
それから、今お尋ねの下請料金そのものは港湾運送料金ではありませんので、直接それがダンピングの対象ということではないということになろうと思います。
それから、もう一点の港湾労働法に基づきます付加金の額でございますが、これにつきましては、港湾労働者雇用安定センターに常時雇用される労働者の休業補償費あるいは能力開発費等に充てるために、一トン当たり一・五円を港湾運送料金に付加し荷主または船会社から徴収し、港湾運送事業者が拠出しているものでございまして、平成六年度におきまして五億八千万円余をこの安定センターにおいて受け入れているところでございます。
この海運白書という本の五十一ページ、これに港湾運送料金の改定問題が載っております。真ん中の方です。「運輸省としても、平成三年の五大港(京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港)の港湾運送料金の改定に当たっては、船内及び沿岸に係る港湾労働者の週休二日制の実施に伴う経費増を原価にあらかじめ取り込んで料金を認可したところである。」こう書いておるわけです。
○尾松政府委員 そういう状況でございますから、私どもとしましては、地方港の港湾運送料金につきましても、港湾運送事業者から改定申請がございましたら、これを慎重に審査して結論を出したい、こういうふうに考えております。
前回、平成三 年六月に港湾運送料金が改定されておりますけれども、このときは五大港の港湾運送料金についてのみ改定をいたしております。事業者からの申請に基づいて改定認可をいたしたわけでございますが、地方港の港運料金については、その際は申請がなかったということで改定されなかったという経過がございます。
○政府委員(和田義文君) 港湾福利分担金、港湾労働法関係付加金、労働安定基金につきましては、港湾運送料金の認可に当たりまして料金に付加して取ることといたしておりまして、これらの収受状況につきましては料金監査により実態を把握しておるところでございます。
港湾運送料金の収受状況につきましては料金監査等を通じて把握しているところでございまして、昨年度の本省監査の対象は三十事業者百六十三件について実施したところでございます。 その結果につきましては、基本料金につきましては、対象百六十三件のうち六十四件、パーセンテージにいたしまして三九・三%が完全収受されておりまして、残りの約六割、六〇%が不完全収受の状況になっております。
そこで、今回の取扱事業法の制定を機に、そのような港湾運送料金がさらに崩れるのではないかという御懸念も強く表明されておりますので、私どもとしてはこの認可料金の遵守につきまして従来以上に努力をしてまいりたいと思っております。一つには、料金監査のさらに計画的な実施を図って、また場合によりまして重点的な監査をやりまして、悪質な事業者の是正を図りたいというふうに思っております。
○安恒良一君 次は、港湾運送料金を守ることについて運輸省は港湾運送事業法で対処するというふうに今さっき答えられましたが、法令違反者の監査、罰則規定の発動など、どのように行う考えなのか。違反者には厳重に対処すべきではないかと思いますが、どうですか。
○政府委員(寺嶋潔君) 港湾運送料金の完全収受、これは古くて新しい問題でありまして、港湾運送事業法の認可料金ではございますけれども、ただいま御指摘があったケースなどに見られますように、相当の値引きが行われておるということは遺憾ながら事実でございます。
第二には、一種元九請の再編成が進められる中で生き残りをかけて激しい競争を一種元請同士が行うことになるわけでございますが、このような一種元請に対して、港湾運送料金のダンピングが利用運送事業者によって荷主以上に強く求められるであろうことは、運送業界の実態を知っておる者には全く容易に推察できることでございます。
ちょっと時間が限られていますから、もう一問の港湾運送事業の問題と関連して、港湾運送事業法による港湾運送料金の監査実施状況というのを見てみましたけれども、監査品目数の約半分が認可運賃を完全に収受していないということですね。現行の港湾運送事業者としては、荷主等に対等の立場から料金の収受が行われていないという現状がこの監査状況でも出ています。これについてお考えはいかがですか。
したがいまして、港湾運送事業法上認可料金となっております港湾運送料金は、荷主から取扱業者を経由して港湾運送事業者に支払われるということになります。
○寺嶋政府委員 運輸省当局におきまして港湾運送料金の監査をいたしました実施状況は、先般お手渡ししたところでございますが、昭和六十年度から五年間で申し上げますと、監査対象事業者数が六十年四十三、六十一年百六十、以降百二十八、四十九、平成元年はまだ途中でございまして、報告も全部上がっているわけではございませんので七となっております。
こういう状況に対応いたすために、昭和六十年度に利用者の理解も得まして、港湾労働者の訓練施設整備費というものを含めました労働安定基金というものを港湾運送料金として設定することを認めまして、現在これをもとに財団法人港湾労働安定協会の事業として、今豊橋の方で大型荷役機械等に関する技能を労働者に付与することを目的とする港湾技能研修センターというのを設立するようになっているわけでございます。
それから、料金の完全収受の問題でございますが、我々完全収受の問題につきましては、基本的にはやはり事業者自身が自覚を持って取り組んでもらわなければならない問題というふうに思っていますけれども、この港湾運送料金というものが港湾運送事業法に基づく認可料金ということでございます。
わかりにくい、こういう指摘もあるわけでございますが、港湾運送料金体系のあり方について高嶋会長の御意見をお聞きしたい、こういうふうに思います。
そこで、あなたはそういう心配かないと、こうおつしゃったのでありますか、特殊料金といえども港湾運送料金の立て方は基準が決まっているはすですね、特殊料金であっても。料金の立て方の根拠、その場合の労務費の算出基準はどのようになっているか、ひとつその水準を具体的に示してください。
○政府委員(野見山眞之君) お話しのように、港労法付加金は、港湾運送料金体系の中で運輸省が認可しているものではございますけれども、この港労法付加金が港湾労働法の雇用調整手当に必要な経費の一部の財源をユーザーに求めているという趣旨でもございますし、労働省としてもこの料金については重大な関心を持っているところでございますが、さらにこの趣旨にかんがみまして、雇用調整手当あるいは港湾運送事業主が行います各種
我が党が本改正法案に反対する理由の第一は、一種業、元請の免許の中で、事業基盤に施設を加えることと、二種、船内と四種、沿岸を一本化することによって起こる下請系列化等による過当競争は一層激しくなることが予想され、港湾運送料金の完全収受が行われていない現状にますます拍車をかける心配が残されていることであります。 反対の理由の第二は、雇用対策が不完全であるという点であります。
沿岸の方が半分違反しているというのは、やはり施設バースというのですか、工場の岸壁にそのままにつけて、そのまま輸送が行われるというような種類のもの、こういうのはどうしても港湾運送料金とほかの運送料金、あるいは荷役料金が入りまじってくるから実際問題としてつかめないということなのじゃないかと思うのですが、そうした部門では認可運賃をこれからも本当に守らせることが一体できるとお考えになるのですか。
現在の港湾運送料金の最大の欠点と強いて申し上げますならば、要するに、荷役をやってみなければ料金がわからないという懸念が若干ございます。
○一色説明員 港湾運送料金が守られていない、その原因はどこにあるのだ、結局は業者間の足の引っ張り合いのダンピングではないかという点だろうと思います。
ところが去年の十月に、港湾運送料金の改定に際してこれを一方的にやったという点は遺憾でありますから、これは警告しておきます。今後こういうことのないようにお願いをしてもらいたい。 それから最後に本四架橋の問題は、本四架橋の法案が来た段階でやりたいと思いますが、要望だけ言っておきます。
というふうなことが言われておりますし、五十二年の十一月八日には運輸省の港湾局長名で、同じく「港湾運送料金の定額収受の確保について」ということでこれも御指導をなさっているようでございます。ところが実際にはなかなかそうはなっていない。
もう一つは具体的に港湾運送料金の不払い料金というのがございますね、これの適正な確保について、三種業者であるはしけ運送事業者や個人船主の皆さんからいろいろ長い間御要望が出されておりましたし、国会でもたびたび問題になって取り上げられておりました。運輸省は昨年の十二月にはしけ運送事業者の料金収受状況という調査を各地方海運局に指示されましたね。