1988-04-19 第112回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
しかし、この法律が想定している姿といたしましては、ただいま御答弁がありましたように、港湾運送事業に従事する労働者というのは、原則として港湾運送事業主に常時雇用されている港湾運送労働者か、センターに常時雇用されている港湾運送労働者かのどちらかであるということになるわけでございますし、また第三条の港湾雇用安定等計画も、こういうような姿を基本に据えて策定をされるものだろうと思うわけでございます。
しかし、この法律が想定している姿といたしましては、ただいま御答弁がありましたように、港湾運送事業に従事する労働者というのは、原則として港湾運送事業主に常時雇用されている港湾運送労働者か、センターに常時雇用されている港湾運送労働者かのどちらかであるということになるわけでございますし、また第三条の港湾雇用安定等計画も、こういうような姿を基本に据えて策定をされるものだろうと思うわけでございます。
労働省にお尋ねをするわけでありますが、横浜南の労働基準監督署の関係では、港湾運送労働者の監督官は何名おられるわけなんですか。
そこで、少し中身についてちょっとお聞きをしたいと思いますが、どうも私は、港湾運送労働者に与えられる影響について今回のこの法律の中にどうして入れられなかったのだろうか。というのは、中間結果報告が出たのが昭和五十六年の二月二十六日、そこでは、「「委員会の調査結果からみれば、港湾ごとの個々の港運事業者の事業の実態によっては港湾労働に明らかな影響があると予測することができる。」との結論に達した。」
こういう実態の中で、在来の港湾運送事業者と港湾運送労働者がやれる範囲というものは非常に狭くなる。また狭くするかどうかは、この管理主宰者といわれる荷主とか船社の手に握られるわけです。そういうことになりますと、これは港湾の労働者にとっては重大な問題になります。もちろん港湾運送事業者にとっても重大な問題でしょう。そこに国がこれを推進させるようにしているということが一番重大な問題だと思います。
同時に、港湾運送や倉庫、陸上運輸事業等における大企業への系列、従属化、合理化、スクラップ化、さらには海員及び港湾運送労働者、関連産業労働者に対する大量首切りなど、全面的かつ過酷な合理化攻撃も必至のものとなっています。 第三に、政府がいかに苦しい弁明をしようとも、本法案は、従来の港湾管理者による港湾の建設、管理、平等貸し付けなど、港の自治権とその公共性を根本から踏みにじるものであります。
○岡本悟君 古賀さんにちょっとお尋ねしたいのですけれども、いま私の受け取り方が間違っておったら御指摘いただきたいと思うのですけれども、先ほど来お話を聞いておりますと、今度の外貿埠頭公団法案は、港湾運送労働者に対する配慮が足りないというふうなお話がございまして、手っとり早い言い方をしますと、港湾荷役というものが、非常に機械化されて、港湾労働者の、まあことばは悪いですけれども、お許しいただきたいと思うのですけれども
合いがとれていくという希望的観測をだいぶ述べておられましたが、たとえば最近のアメリカのコンテナ輸送に進んでいく状況を見てみると、そう私はコンテナというものを軽視すべきじゃない、相当将来輸送問題について革命的な変革といってもいいくらいの状況になり得るというふうに思うのですが、その場合にはおそらく労働力の問題なり、あるいは貨物量がふえたにしても、コンテナとの関係が、そう私は現在港湾運送事業あるいは港湾運送労働者
とすれば、一つの系列のコンテナ輸送会社と港湾荷役、陸上、こうしたものまで強い一貫体制をつくってくるというふうになると思うのでありますが、そうなってまいりました場合に、現在の港湾運送労働者、これがおそらく大幅にいわばスクラップ化されるということが懸念されますが、そういう問題に対してどう考えていらっしゃるか。 それからもう一つは、コンテナ埠頭。
また、本法の改正によって、合理化と低賃金、さらには、生命の不安にさえ脅かされている、下請企業の労働者を含めた港湾運送労働者の労働条件を改善するどころか、むしろ悪化させることが火を見るより明らかであります。 このような港湾運送事業に対する大企業の支配権の確立と強化は、現在政府の進めている東南アジア諸地域への侵略のための海上輸送基盤の整備と無関係ではありません。