1948-11-30 第3回国会 衆議院 本会議 第25号
財政法第十五條第二項の規定により災害復旧その他緊急の必要がある場合に、國庫債務負担行為をすることのできる金額は十億円でありますが、昭和二十三年一月三十日の閣議決定を経て、総額九億三千万円の範囲内で債務を負担する行為をすることとしたのであつて、その事項及び金額を申し上げますと、内閣所管において道府縣災害土木費補助六億六千万円、農林省所管において耕地復旧事業費補助その他二億五千万円、運輸省所管において港湾災害土木費補助二千万円
財政法第十五條第二項の規定により災害復旧その他緊急の必要がある場合に、國庫債務負担行為をすることのできる金額は十億円でありますが、昭和二十三年一月三十日の閣議決定を経て、総額九億三千万円の範囲内で債務を負担する行為をすることとしたのであつて、その事項及び金額を申し上げますと、内閣所管において道府縣災害土木費補助六億六千万円、農林省所管において耕地復旧事業費補助その他二億五千万円、運輸省所管において港湾災害土木費補助二千万円
その事項及び金額の内訳を申しますると、内閣所管の道府縣災害土木費補助六億六千万円、農林省所管の耕地復旧事業費補助二億一千五百万円、民有林、林道復旧費補助三千万円、漁港復旧事業費補助五百万円、次に運輸省所管の港湾災害土木費補助二千万円以上合計九億三千万円であります。
その事項及び金額は、内閣所管におきまして道府縣災害土木費補助六億六千万円、農林省所管におきまして耕地復旧事業費補助二億千五百万円、民有林林道復旧費補助三千万円、漁港復旧事業費補助五百万円、運輸省所管におきまして港湾災害土木費補助二千万円であります。 以上をもちまして、昭和二十二年度國庫債務負担行為に関する説明といたします。
その事項及び金額は、内閣所管におきまして、道府縣災害土木費補助六億六千万円、農林省所管におきまして、耕地復旧事業費補助二億千五百万円、民有林林道復旧費補助三千万円、漁港復旧事業費補助五百万円、運輸省所管におきまして、港湾災害土木費補助二千万円であります。 以上をもちまして、昭和二十二年度國庫債務負担行爲に関する説明といたします。