2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
それで、二〇一九年、おととし十一月十三日の本委員会で、港湾法の質疑の際に、秋田県の日本海側で進む洋上風力発電について質問しました。
それで、二〇一九年、おととし十一月十三日の本委員会で、港湾法の質疑の際に、秋田県の日本海側で進む洋上風力発電について質問しました。
洋上風力発電については、この期間が導入促進に当たっての課題の一つになっていたことから、最大三十年間の水域占用ができるように、一昨年、再エネ海域利用法が制定され、その後、港湾法の改正も行われました。 一方、太陽光発電等陸上の再エネ電力を送電するための工作物に係る一般海域の利用については、都道府県知事が条例に基づいておおむね三年から五年程度の占用許可を行っております。
洋上風力発電などの海洋再エネの導入円滑化のため、港湾法改正や再エネ海域利用法の成立により、発電設備などの設置、維持管理のため、事業期間を超えた長期の水域占用が可能となる手続が創設されました。しかし、両法律が適用されない離島地域での再エネ開発に当たって、本土まで海底ケーブルを敷設する場合には、県や港湾管理者など様々な関係者に対してそれぞれの占用許可の申請をしなければなりません。
御指摘の伏見港でございますけれども、港湾法に基づく地方港湾でございます。昨年十月には、伏見港が育んだ歴史、文化資源や食文化などを生かした地域振興を官民連携で推進するため、地域の関係者の皆様方が、「川のみなとオアシス 水のまち 京都・伏見運営協議会」、これを設置されたと承知してございます。
海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾、いわゆる基地港湾でございますけれども、これにつきましては港湾法第二条の四に基づき、昨年九月に、能代港、秋田港、鹿島港、北九州港の四港を指定し、十メガワット級の風車にも対応できるように既存の港湾施設の改良に係る事業を実施しているところでございます。秋田港では、来月にも事業完了予定でございます。
二〇二〇年九月二日、北九州市若松区の響灘東地区で整備をしている、洋上風車の積出し拠点機能等を担う基地港湾について、国土交通大臣から、港湾法に基づく初の海洋再生可能エネルギー発電施設等拠点港湾、いわゆる基地港湾に指定をされました。昨年も国会質疑等での私からの要望も実現いただけたと思っています。ありがとうございました。
二つ目の、基地港湾の運用につきましては、これは一昨年、港湾法を改正いたしましたので、発電事業者に最大三十年間の長期貸付けが可能となっております。 また、三つ目が貸付料の設定でございますが、これは関係団体等からの意見を踏まえまして作成をさせていただきました賃貸借契約書案を、今、国交省のホームページにおいて公表させていただいております。
それから、今回、海域、一般海域の再エネ法ができまして港湾法が新たに関わってきました。ですので、単純な話、どんどんどんどん適用法が増えていくんですね。先般、官民協議会の方でも、それを多重規制ではなくてプロセスを一つにしますという形で御配慮いただいて、スムーズになりつつあります。
具体的に申し上げますと、港湾法を改正をいたしまして既に本年二月に施行しておりますけれども、これに基づきまして、洋上風力発電の促進区域と一体として機能する、いわゆる基地港湾の候補地となる秋田港や能代港、鹿島港や北九州港においては、必要となる港湾計画の変更を本年三月に行いまして、既存の港湾施設の改良に係る事業に既に着手をしております。
具体的には、平成二十九年に港湾法を改正いたしまして、クルーズ船社が旅客ターミナルビル等を整備することを前提として、クルーズ船社が岸壁の優先利用を行うことができるような新たな制度を創設したところでありまして、八代港や佐世保港ではこの制度を活用してターミナル整備が進められているところであります。
さきの臨時国会で港湾法を改正させていただきまして、国際コンテナ戦略港湾の港湾運営会社の運営計画そのものに、国際基幹航路の寄港回数の維持又は増加に関する取組を位置づけることといたしまして、これに基づいて、しっかりとしたポートセールスができるようにしております。
一方で、平成二十九年には港湾法が改正になって、官民連携による国際クルーズ拠点の形成、これはまさにクルーズ船社に日本の港に投資をしていただいて、クルーズターミナルを建設して、より世界中のクルーズ船社が日本に寄港してもらう、そういう政策かというふうに思います。 そうした中で、今回のクルーズ船のトラブルは、非常に今後のクルーズ振興に影響を与えるのではないかというふうに思っています。
その上で、我が国においても、昨年、再生エネルギー海洋利用法が施行されたり、本年は改正港湾法も施行され、基地港湾制度も始まりまして、様々な整備がいよいよ始まる、そうした洋上風力の元年かというふうに言われているのを認識しています。 この洋上風力は、裾野の広い非常に大きな産業になる可能性を秘めていると思います。
そこで、三年前、港湾法の改正がありました。官民連携による外航クルーズ船受入れ拠点形成のため制度を創設するという内容でしたが、横浜港は、官民連携国際クルーズ拠点形成計画書においてダイヤモンド・プリンセス号の母港化を目指しておりました。確かに昨年一年間でダイヤモンド・プリンセス号は横浜港に三十三回入港をしています。 では、横浜検疫所はこれだけの大型船の検疫の経験があるんでしょうか。
この五百万人クルーズ旅客を打ち出した日本再興戦略二〇一六は、翌年の港湾法改正につながっているんですが、こう書いています。「寄港地を探しているクルーズ船社と、クルーズ船を受け入れたい港湾管理者との間の、需要と供給の「マッチング」サービスを国において開始し、利用可能な岸壁をクルーズ船社に紹介するなどの取組を行い、クルーズ船寄港の「お断りゼロ」を実現し、我が国へのクルーズ船の寄港を促進する。」
真ん中のところに書いてありますけれども、これは港湾法、港湾区域を開発するための法律ですね、の改正、あるいは再エネ海域利用法によって三十年間その海域を風車のために使えるよという枠組みができたことと、それから現在FITが洋上風力三十六円でございますので、今設置すればこれを高い価格でずっと買ってもらえるということなので、チャンスと見て非常に民間が動き出しているわけでございますが、FITが高いということは、
響灘で、まさに港湾法の改正が行われたときには、北九州市は仕事が増えると物すごく大きな期待が高まりましたけれども、さあ実際に、今日、先生のお話のとおりで、輸入されるものが非常に多いんだという現実も市民がだんだん受け止め始めているところなんですけれども、これも、先生、今から追いかけていって盛り返すことができるのか、盛り返すべきなのか、ここらを先生にお伺いしたいと思います。
また、昨年十一月に港湾法を一部改正し、促進区域と一体として機能する、いわゆる基地港湾の候補となる秋田港や能代港におきまして既存の港湾施設の改良に係る事業に着手するなど、取組を加速しているところでございます。 一方、世界では再生可能エネルギーの発電コストが急速に低下する中、日本でも、世界に比べて高い再生可能エネルギーの発電コストを低減し、国民負担を抑制していくことが重要な課題となっております。
また、港湾の整備でありますけれども、やはり港湾の整備も、基地港湾をしっかりとつくっていかなければ、物すごい大きな、長大な部品が多い洋上風力ですから、港のポテンシャルが低いと、これはやはり物理的に沖に出せないというふうなことになると、これは促進の妨げになりますから、港湾の整備もしっかりとしていかなければならないという中で港湾法の改正も行われて、いよいよ準備万端ということですが、しっかりと整備をしていく
また、昨年十一月には改正港湾法が成立し、国土交通大臣が行う基地港湾の指定とともに、当該基地港湾の埠頭を長期安定的に発電事業者に貸し付ける制度を創設したところであります。
令和元年十一月二十九日(金曜日) 午後二時四十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第八号 令和元年十一月二十九日 午前十時開議 第一 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査 の実施に関する法律の一部を改正する法律案 (農林水産委員長提出) 第三 母子保健法の一部を改正する法律案(衆
○議長(山東昭子君) 日程第一 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡代さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田名部匡代君登壇、拍手〕
○委員長(田名部匡代君) 港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
ただいま議題となりました港湾法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、我が国においては、地球温暖化対策の観点から、パリ協定を踏まえた我が国の目標を確実に達成するため、洋上風力発電の導入促進が求められております。長期的、安定的かつ効率的な洋上風力発電事業の実施に向けた環境整備を図るため、洋上風力発電設備の設置及び維持管理のための港湾を確保する必要がございます。
赤羽 一嘉君 副大臣 国土交通副大臣 青木 一彦君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 門 博文君 国土交通大臣政 務官 和田 政宗君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○港湾法
○委員長(田名部匡代君) 港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
――――――――――――― 議事日程 第七号 令和元年十一月十四日 午後一時開議 第一 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
令和元年十一月十四日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第七号 令和元年十一月十四日 午後一時開議 第一 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 医薬品
○議長(大島理森君) 日程第三、港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。 ――――――――――――― 港湾法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔土井亨君登壇〕
平成二十八年の港湾法改正時には、港湾区域に設置される見込みの発電設備の設計寿命は二十年以内でありました。そのため、港湾区域における公募占用計画の認定有効期間を二十年とさせていただいたところです。
また、準備も長期にわたることや、円滑な資金調達、確実な事業実施、準備期間を含めた長期間にわたる選定事業の地位の明確化というのが必要だと思うんですけれども、平成二十八年七月、港湾法の一部を改正する法律というのが施行されて、占用公募制度というのが創設をされました。