1988-04-19 第112回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
港湾雇用調整計画と、ただいま職業安定局長が御説明申し上げました新しい法案で考えております港湾雇用安定等計画とはどこが違うのかという御質問かと存じますが、ただいま職業安定局長がお答え申し上げましたように、港湾雇用安定等計画は、事業主それからセンターの運営に当たる指定法人における業務取り組みの運営指針としての性格が強いのに対しまして、現行法に基づく港湾雇用調整計画は、安定所でありますとか雇用促進事業団が行う港湾日雇い
港湾雇用調整計画と、ただいま職業安定局長が御説明申し上げました新しい法案で考えております港湾雇用安定等計画とはどこが違うのかという御質問かと存じますが、ただいま職業安定局長がお答え申し上げましたように、港湾雇用安定等計画は、事業主それからセンターの運営に当たる指定法人における業務取り組みの運営指針としての性格が強いのに対しまして、現行法に基づく港湾雇用調整計画は、安定所でありますとか雇用促進事業団が行う港湾日雇い
○政府委員(関英夫君) 冒頭先生から御指摘ありましたように、安定所に求人を申し込み、登録港湾日雇い労働者をまず優先的に雇用する。そこに適格者がいない場合に安定所がさらに日雇い労働者をあっせんすると。
登録港湾日雇い労働者の就労状況が非常に悪いという実態はよく認識しております。そこで、昨年以来各港ごとに、先生ただいま御質問のように、就労保障の協定をすることを促進するよう取り計らってまいりました。ことしの春以来、まだその就労状況の悪化している状態が続いておりますので、その資金的な問題等についての要望が各港から出ております。
○北川(力)政府委員 港湾日雇い労働者の方々あるいはまた競輪、競馬に働いている方々についていろいろそういう問題についての御意見なり御要望なりがあることは、私どもも承知をいたしております。
この辺の騒ぎについては、あとで労働大臣にもお答えをいただかなきゃなりませんが、しかし、労働組合は結集して港の暴力追放や民主化を戦ってきたのであって、港湾日雇い労働者もその例外じゃないのでありまして、したがいまして、日雇い労働者は断じて承服することができないのだというふうに言っているわけであります。
さらに、その次でありますけれども、この十七条の第二項目に関連いたしまして、もしもこの訓練を受けることをしばしば拒んだときは、第十一条の運用によりまして、港湾日雇いの登録が取り消されるという、そういう条項が入っております。今度挿入された部分であります。これはきわめて労働者にとって危険があるのではないかというように考えます。以上が、第二点の港湾労働協会の雇用調整、紹介業務に関連した部分であります。
これらはすべて五十七回総会における勧告案の中身でありまして、これを踏まえて今年度の五十八回総会で条約として出されるということでありますけれども、この中身を見てみますと、現在の港湾日雇い労働者の就労機会とそれから身分保障、それからやむなくそれを縮小する場合に一体どのような形が最も日雇い労働者の身分保障なりにつながっていくかという、そういうことを踏まえられた勧告だというように私は読んだわけであります。
これは荷物であるから港湾のほうだというような考え方もありますけれども、これは港湾労働者、港湾日雇いその他常用労働者をそこへ持っていってというのはちょっと飛躍的な見方で、田中委員のおっしゃることですけれども、ちょっと私、専門家でありませんから、これは運輸省のほうから……。
しかも、登録の取り消しをやる、登録の業務をやる、こういう仕事をやるのですから、港湾日雇い労働者というものの生殺与奪の権まで実は求人団体である港運業者の協会にすべて与えるわけですね。極端じゃありませんよ。登録する仕事もやる、登録取り消しの仕事も協会がやる。
からいいますと、不就労の増大だとか、またときには余るとか、またときには港湾がふくそういたしますと、日雇い労働者も雇わなければならぬ、こういう意味で、もう少し現在の登録制を完全にするように、事業主も共同の責任を感じて、港湾荷役また労働者の立場も、福祉の増進とかいろいろな関係も十分責任を持たすという意味で、今回の法律の改正に踏み切ったのでありまして、従来のままでもいくのが当然でありますけれども、特に港湾日雇い
その点につきましては、西ドイツのように、常用労働者は企業が雇い、港湾労働の波動性に対処するために港湾日雇い労働者につきましてプール制をとっているという、西ドイツ方式に日本の実態は非常に近いわけでございますので、先ほど来お答えいたしましたように、西ドイツあるいはオランダ方式を一応のモデルにしたというふうに申し上げておるわけでございます。
ことに公共職業安定所の登録を通じて日雇い港湾労働者の雇用の安定をはかる、これを大きな目的にされたようでございますが、大臣も提案説明で述べられておりますように、せっかく登録した港湾日雇い労働者の就労状況は、むしろ逐年悪化をしておる。
そういう行政措置によりまして、そういう手配師を通じて行く者がないように、だんだん全国の港湾日雇い労働者が安定所に登録されて、安定所の紹介で就労するようにというふうな努力をさらに続けてまいりたいと思います。
○井岡委員 言われるとおり、私は港湾日雇い労働者が職業安定所に登録を渋っておる原因というものは、あなたの言われた第二条の五項に日雇港湾労働者の定義として「日日又は二月以内の期間を定めて雇用される港湾労働者をいう。ただし、同一の事業主に二月をこえて引き続き雇用されるに至った者を除く。」ここに問題が依然として残っておるわけですね。これが十六条の二項のところに悪用されておる。
一例として横浜港における港湾日雇い労働者の生活状況を見ますと、本人以外の家族のいない者が全体の四五・三%を占めているという事実が示されております。これを一般の日雇い労働者と比較してみますと、一般日雇い労働者の場合、本人以外に家族のいない者は一六・四%となっており、港湾日雇い労働者の生活がきわめて特殊なものであることを如実に示しているのであります。
一例として三五年度における横浜港における港湾日雇い労働者の生活状況を見ますと、本人以外の家族のいないものが全体の四五・三%を占めているという事実が示されております。これを一般の日雇い労働者と比較してみますと、一般日雇い労働者の場合、本人以外に家族のいない者は、一六・四%となっており、港湾日雇い労働者生活がきわめて特殊なものであることを示しているのであります。
一例として三十五年度における横浜港における港湾日雇い労働者の生活状況を見ますと、本人以外の家族のいないものが全体の四五・三%を占めているという事実が示されております。これを一般の日雇い労働者と比較してみますと、一般日雇い労働者の場合、本人以外に家族のいない者は二八・四%となっており、港湾日雇い労働者の生活がきわめて特殊なものであることを示しているのであります。
これは御案内の臨時工、社外工、港湾日雇い労働者あるいは失対労働者、さらに雇用労働者と言うのには多少の疑義がありますけれども、一般的にいう家内労働者。政府も御承知と存じまするが、社外工は常に親方制度のもとに賃金のピンはねをされておるのであります。仕事は本工と同一の仕事に従事しながら、賃金のピンはねをされておるというのが、これが社外工の実態であります。
本法案を提案する第一の理由は、港湾日雇い労働者の就業が全く不安定であり、従ってその生活も保障されず、また労働災害の多発に悩まされ、今日では必要労働力が得られなくなり、港湾の効果的な運営に大きな支障を来たしつつあるという事実に基づくものであります。周知のように、港湾に働く日雇い労働者は、関東では風太郎、九州では権蔵といって、全く社会的にも蔑視された呼称をもって呼ばれています。