2005-04-14 第162回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
○大田昌秀君 なぜこういう質問をしたかといいますと、御案内のとおり、一九九八年に高知県が高知の港に入港する外国艦船に対して核兵器を積載していないという証明書の提出を義務付けるための同県の港湾施設管理条例の一部を改正しようとしたときに、外務省として、政府としては、安保・外交問題は政府の専決事項として、まあどちらかといいますと、反発されたと理解しております。
○大田昌秀君 なぜこういう質問をしたかといいますと、御案内のとおり、一九九八年に高知県が高知の港に入港する外国艦船に対して核兵器を積載していないという証明書の提出を義務付けるための同県の港湾施設管理条例の一部を改正しようとしたときに、外務省として、政府としては、安保・外交問題は政府の専決事項として、まあどちらかといいますと、反発されたと理解しております。
○鷲頭政府参考人 先生から今御指摘がございましたとおり、茨城県では、港湾施設管理条例において、港湾管理者の立場から、事故による損害賠償等の能力を有さないなど、港湾施設の管理に著しい支障が生じるおそれのある船舶の入港を制限しようという条例をつくられたというふうに承知しております。
○梶山委員 今回の件を受けまして、茨城県では、予防措置として、先月の県議会で、全国に先駆けて、港湾施設の管理上著しい支障が生じると認めるときは入港を許可しない旨、茨城県港湾施設管理条例の一部を改正いたしました。国際法上との関係、SOLAS条約等々との関係もあると思いますが、国としても危険船舶の入港制限に関する法整備を早急に進めるべきであると私は思っております。
というのは、例えば高知県とか兵庫でも、高知県港湾施設管理条例、これは高知県の場合ですけれども、あるいは神戸の場合は、条例をつくって、非核証明書を提出しなければ米海軍軍艦の寄港を許可しない、こういったことをやろうとしたわけです。 これは、明らかに国益に絡む問題を地方自治体がやろうとしたわけです。これは地方自治の方で決めることなんです。
山口県港湾施設管理条例は、爆発物その他の危険物を積載した船舶は知事の許可なく岸壁等に係留してはならないとしており、同県はこの条例に基づいて入港のたびに危険物の有無を確かめる積み荷リストの提出を求めてまいりました。
○川崎国務大臣 周辺事態法案に基づく協力の求めを行い、米軍艦船が港湾を利用する場合においても、現行の日米地位協定、港湾法、港湾施設管理条例に基づく通常の手続がとられることとなります。
高知県の橋本知事が、議会に、非核三原則の尊重を定めました港湾施設管理条例改正案を提出しまして、それにつきましていろいろな議論が巻き起こっているところでございます。
○島委員 これは、平成十一年二月十六日の外務省から出された「高知県における港湾施設管理条例改正問題について」というペーパーを、私どもの党の分科会で出されたものを使っての質問になります。その基本的考え方の(2)、今、国と地方公共団体の関係で、外務省のものでありますが、「国と地方公共団体とは、相互に異なる次元においてそれぞれの事務を処理。」
地方自治法及び港湾法に基づき地方公共団体に認められている係留場所の指定等の港湾施設の使用に関する規制は、あくまでも港湾の適正な管理及び運営を図る観点からの港湾管理者としての地位に着目してのものにとどまるということでありまして、その点で、高知県は、港湾施設管理条例の改正に当たり、政府に対し、外国艦船が核兵器を積載していないことを証する文書の提出を求め、その結果に基づき港湾施設の使用に関し決定を行うことを
去る十六日に、本院はガイドライン関連法案を審議するための特別委員会をスタートさせたわけでございますが、その日、高知県の橋本知事は、非核三原則の尊重をうたった県港湾施設管理条例改正案と要綱を二十三日開会の二月定例県議会に提案する、この方針を改めて強調されているわけであります、ただ、当初目指していたところの非核証明書の提出を外務省に求める要綱というものは、今後再検討する可能性に含みを残したと言われているわけでございます
高知県は、港湾施設管理条例の改正に当たり、政府に対し外国艦船が核兵器を積載していないことを証する文書の提出を求め、その結果に基づき、港湾施設の使用に関し決定を行うことを検討していたわけであります。これは、外交関係の処理に当たる国の決定に地方公共団体が関与しまたはこれを制約するものであり、港湾管理者の権能を逸脱するものであって、地方公共団体の権限の行使としては許されないものである。
高知県がどのようなことを検討しておるか、すべてつまびらかではありませんが、これまで聞いておるところによりますれば、港湾施設管理条例の改正に当たり、政府に対し、外国艦船が核兵器を積載していないことを証する文書の提出を求め、その結果に基づき港湾施設の使用に関し決定を行うことを検討しているものと承知をいたしております。