2006-05-10 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
恐らく、統計をとられているかどうかわかりませんが、これまで規制緩和されてきた主要九港、先ほど労働者の労働条件が下がることはないんだ、雇用の確保につながっていくんだという御答弁がありましたが、ここで、この九港における規制緩和で、港湾労働者の賃金や労働時間、港湾労働者数、これにどのような影響を与えているのか。
恐らく、統計をとられているかどうかわかりませんが、これまで規制緩和されてきた主要九港、先ほど労働者の労働条件が下がることはないんだ、雇用の確保につながっていくんだという御答弁がありましたが、ここで、この九港における規制緩和で、港湾労働者の賃金や労働時間、港湾労働者数、これにどのような影響を与えているのか。
このような常用港湾労働者の他港への就労は、港湾労働法上は違法ではございませんが、港湾ごとに必要な港湾労働者数を定めるとともに波動性に対処するために必要な労働力を確保することとしております現行港湾労働法の趣旨にかんがみれば好ましくないものと考えており、この考えに沿って必要な指導をしてまいりたいと考えております。
まず、そこでお聞きをしたいのでありますが、港湾労働者数あるいは港湾労働者の就労数にはこれは全くあらわれていない数字だと思いますが、現状はどうなっていますか。
○伊藤(忠)委員 いわゆる安定センターの事業計画で定められる港湾労働者数を現実の雇用者数が上回るに至った場合は、上回る数の港湾労働者は解雇されるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○佐藤(仁)政府委員 港湾雇用安定等計画におきまして必要な港湾労働者数を定めることにいたしておりますが、その必要な港湾労働者数を算定するに当たりまして、就労実績に加えまして、貨物取り扱いの見込みも考慮することにしてまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(栗林貞一君) 六大港におきます、まず常用港湾労働者数の推移でございますが、十年前の昭和四十七年には六万三千三百八十八人でございましたが、五十七年には四万五千九百七十五人になっておりまして、この間で一万七千四百十三人、二七・五%の減少でございます。
落後すればそれだけ働く人にも影響があるんだということで、もちろん、今日我々の事業は港湾労働者数が非常に基準になっておりますが、長い間省力化というものに対して強く港運業者を指導してまいっておりますので、かなり高度な省力化ができておる現実からいって、労働者数の当然ある程度の変化のあることはこれはもう当たり前のことではございますが、いずれにいたしましても、法改正で殺してもらっては困るということで、法改正では
○政府委員(栗林貞一君) 確かに港湾労働者数は革新荷役の進展に伴いまして減少してきておりますし、港湾運送事業の中のある一部の事業、例えばはしけとかいかだというものについては、なかなか難しい構造的な不況業種としての性格を帯びてきておりまして、これから法律改正をやって、それが直接的にそういう雇用不安を招くということはないだろうと私ども思っておりますし、また、それなりの経過措置も行っているわけでございますけれども
○有馬政府委員 日雇い港湾労働者数をきめる原則的な考え方、基本的な考え方は、港湾労働法の四条に規定してありますとおりでございまして、労働力の需要の合理的な予測に基づいて定めるという基本的な考え方でございます。 それでは、具体的にどれくらいの日雇い定数が予定されておるかという御質問でございますが、いわゆる日雇い労働者として港湾に登録されておる者の数は、現在においては六大港で約二万一千ございます。
第四に、この必要な労働力に比して、常用港湾労働者数が不足する場合は、登録港湾労働者の中から不足せる労働者数を指定し、指定した労働者を優先的に雇用する義務を雇用主に課することにしました。 第五に、この指定労働者が万一不就業の場合は、不就業手当を支給することにし、不就業手当は原則として雇用主負担とし、その一部を国庫が補助することができるとしました。
第四に、この必要な労働力に比して、常用港湾労働者数が不足する場合は、登録港湾労働者の中から不足せる労働者数を指定し、指定した労働者を優先的に雇用する義務を雇用主に課することにしました。 第五に、この指定労働者が万一不就業の場合は、不就業手当を支給することにし、不就業手当は原則として雇用主負担とし、その一部を国庫が補助することができる、としました。
第四に、この必要な労働力に比して、常用港湾労働者数が不足する場合は、登録港湾労働者の中から不足せる労働者数を指定し、指定した労働者を優先的に雇用する義務を雇用主に課することにしました。 第五に、この指定労働者が万一不就業の場合は、不就業手当を支給することにし、不就業手当は原則として雇用主負担とし、その一部を国庫が補助することができる、としました。
第四に、この必要な労働力に比して、常用港湾労働者数が不足する場合は、登録港湾労働者の中から不足せる労働者数を指定し、指定した労働者を優先的に雇用する義務を雇用主に課することにしました。 第五に、この指定労働者が万一不就業の場合は、不就業手当を支給することにし、不就業手当は原則として雇用主負担とし、その一部を国庫が補助することができる、としました。
第四に、この必要な労働力に比して、常用港湾労働者数が不足する場合は、登録港湾労働者の中から不足せる労働者数を指定し、指定した労働者を優先的に雇用する義務を雇用主に課することにしました。 第五に、この指定労働者が万一不就業の場合は、不就業手当を支給することにし、不就業手当は原則として雇用主負担とし、その一部を国庫が補助することができるとしました。
第四に、この必要な労働力に比して、常用港湾労働者数が不足する場合は、登録港湾労働者の中から不足せる労働者数を指定し、指定した労働者を優先的に雇用する義務を雇用主に課しました。 第五に、この指定労働者が万一不就業の場合は、不就業手当を給することにし、不就業手当は原則として業主負担とし、一部を国庫が補助することができることとしました。