1954-04-21 第19回国会 衆議院 労働委員会 第20号
苦情理委員会を組織し双方合理的に解決することに努力した後でなければ争議行為に入らない 争議行為に入る場合は五日前に予告することを要する 前項の通告は第一項の苦情処理委員会を組織した後でなければならない 苦情処理委員会の委員は甲乙同数とし第三者委員を加えることができる 第十一条 甲は港湾労働者の福利厚生施設及び文化事業に乙の発意を尊重し両者協議の上運営するものとする このために港湾作業料率
苦情理委員会を組織し双方合理的に解決することに努力した後でなければ争議行為に入らない 争議行為に入る場合は五日前に予告することを要する 前項の通告は第一項の苦情処理委員会を組織した後でなければならない 苦情処理委員会の委員は甲乙同数とし第三者委員を加えることができる 第十一条 甲は港湾労働者の福利厚生施設及び文化事業に乙の発意を尊重し両者協議の上運営するものとする このために港湾作業料率
そこで今のように場所が二つに分れておつて、これによつて内容が違いますので別々に申上げますが、当局の見解としまして、先ず大阪通産局関係のものについて申上げますと、積込料につきましては、これは港湾荷役業者の任意によつて作業が行われたため、港湾作業料率四十才一トンを適用した、それから運送費については、検査院の言う通り百才で計算してあるので、間違いはないはずだと、なおこれについては検査院のほうでは重量制運賃統制額