2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
その上、IR予定地を今使っている港湾事業者の皆さんは大反対だと言って、経済界も完全二分しちゃっているんです。 さあ、こういう状況で、IR整備のための十分な合意形成や地域における良好な関係が構築されていると政府は考えますか。私、この横浜の状況を見たら、この状況じゃ横浜は政府が決める三か所に入る資格ないんじゃないかというぐらいもめているんですが、大臣、どうでしょう。
その上、IR予定地を今使っている港湾事業者の皆さんは大反対だと言って、経済界も完全二分しちゃっているんです。 さあ、こういう状況で、IR整備のための十分な合意形成や地域における良好な関係が構築されていると政府は考えますか。私、この横浜の状況を見たら、この状況じゃ横浜は政府が決める三か所に入る資格ないんじゃないかというぐらいもめているんですが、大臣、どうでしょう。
国交省といたしましては、料金の適正収受に向けて、届出料金に違反している港湾事業者に対して適切に指導を行っていくということにしておるところでございます。
まず最初に、緊急対策推進基本計画の記載事項に、緊急輸送を確保する等のために必要な港湾、空港等の機能の維持に係る施策に関する基本的な事項が掲げられておりますが、当該事項として挙げられる政策に、特に港湾管理者、港湾事業者に関する事項としてどのような事項があるか、お伺いいたします。
緊急輸送を確保する等のために必要な港湾、空港等の機能の維持に係る施策に関する基本的な事項の中で、委員御指摘の港湾管理者、港湾事業者に関する事項が具体的にどのように定められるかについては、当該規定の趣旨も踏まえて、政府において、今後適切に判断されるべきものと考えております。
○松原委員 今後その辺の取り決めが行われるということでありますが、それぞれの港湾事業者等が、こういったいわゆる緊急対策において有効に機能するように、さまざまな助言や支援を心よりお願い申し上げる次第であります。 二問目に入ります。 先ほど申し上げましたオリンピック誘致を含めて、東京を外国人により売り込んでいかなければいけない。
特に港湾関係、かなりの被害がありまして、荷役関係の業務についても、港湾事業者、まさに被害を受けて事業所そのものがもう廃業になっているけれども、その事業者と働いている人が輸送に携わっているという状況もありますし、それから、今後の復興の事業に対しても、地元の方々を優先的に活用して、雇用もその中で活用するということで決意が述べられましたが、改めて内閣府の審議官の方から、答弁を用意してあると思うんですが、地元
復興に尽力されている港湾事業者、労働者には自らも被災されている方もおられます。こうした皆様の支援に逆行する、お気持ちを逆なでするような、あした議論をするようになっているようでありますけれども、港湾法改正、強行すべきでないと考えますが、いかがでしょうか。
そしてもう一つ、やはり海岸線の、港湾の被害を受けたときの、岸壁あるいはバックヤードの設備、これの被害というのは甚大で、港湾事業者にとってみたら、今後どうなるのかということを物すごく心配されていらっしゃると思います。 これも十六年前の経験を申せば、神戸の港も壊滅的な被害を受けました。そして、物流がストップしたんですよね。そのときに神戸港の取扱貨物量の激減が始まりました。
いわゆる公共性、公益性、また安全性が問われるこういう運輸事業者、港湾事業者の株式の持たれ方について、外資規制だけではなくて、どのようなお考え、御認識をお持ちでしょうか。大臣、お伺いしたいと思います。
また、コスト削減競争による中小港湾事業者、労働者へのしわ寄せが懸念されます。 法案に反対する第一の理由は、これまで全国で進めてきた過大な港湾整備の反省もなく、公共事業予算を重点投入する矛先をスーパー中枢港湾事業に変えることで新たに過大な大規模公共事業を進めるものだからです。
今、先生御指摘の二十四時間のフルオープン化の進展につきまして、港湾労働者のための労働環境の整備も重要ではないかということでございますが、確かに、その点につきましても私どもとしましてはそのように重要な課題であると認識をしておりまして、今後とも港湾事業者あるいは労働者の声を聞きながら、所要の労働環境の在り方について関係省庁とも連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(徳留健二君) 港湾施設の貸与に当たって、既存の港湾事業者等に混乱を生じないよう関係法令を遵守すべきではないかというお尋ねがございました。 今回の港湾特区制度により、港湾運送事業法の適用につきましては何ら変わるものではないものと認識しております。
そして、倉庫とか港湾事業者というのはこれも百六十九社。海運事業者が百六十五社ですから、それと同じような倉庫と港湾の事業者が百六十九社。そして、造船事業者がこれは九社ございます。それから、船舶の専用の関連事業者、これも十四社ございます。
そこで、聞きますけれども、港湾事業者に対して認可運賃どおり受け取るようにと指導はしていますよ。けれども、事業者は荷主の求めに応じて引き下げざるを得ない立場に置かれている。荷主に対する指導こそ必要になってきているとどの事業者に聞いたってみんな言います。審議会の内容を読んだってそういうことが書いてあるのですよ。 大切なのは、大きな力を持っているのはだれかといえば荷主の方だ。
港湾労働者の保護という本来の目的とは無関係に、港湾事業者間での権益調整というものにこれが用いられているのではないか。私は新聞報道なんかでこれをちょっと読みましたけれども、昨年十一月、運輸省がこのことについてヒアリング調査をなさった。この結果と、その後の状況というものを教えていただきたいと思います。
次に、FAZに関連をしてちょっとお聞きをしたいと思いますが、前回この法律が制定される際に議論があったときに、たしか港湾事業者の皆さん方やあるいは港湾で働いている労働者の皆さん方から、特にこの問題に関連をして雇用の問題ですとかあるいは仕事、職場、職域が失われるんじゃないかといったような議論が前回の法制定の際にあったと思います。
ところが、この内航の港湾をよくしなければならないにもかかわらず、労働条件もきちっといいものにしなければならないにもかかわらず、六年間も港湾運送事業法による港運料金が放置されておって、今地方港の港湾事業者は大変な苦境に立っておられるわけです。
今お話がありました港湾事業者あるいは港湾労働組合等、特定の業者や団体からの要望についてでございますが、特定の業者や団体と個別に定期的な協議会を持つというふうなことは税関行政の公平性とかあるいは効率性の観点からなかなか難しいと考えますが、御要望のありました税関行政に関するものについては従来からその都度関係部署でも承っておるところでございまして、今後とも折に触れて税関行政に関する御要望は承る、これにはやぶさかではございませんので
○寺崎昭久君 港湾整備事業費、先ほどのお話ですと国が五五%、それから、地方自治体といっていいと思いますが、これが四〇%支出しているようでありますけれども、港湾事業者の港湾整備に係る財政支出というのは一般会計で処理されているのか、特別会計で処理されているのが通例なのか、おわかりでしたら教えていただきたい。
しかしながら、先ほど申し上げたように、港湾地区でのバン詰め、バン出しを一層魅力あるものにするというためのもろもろの施策、さらに港湾事業者が内陸部にも進出するようなもろもろの施策、これが両々相まって港湾運送事業者のバン詰め、バン出し作業における業域、職域を確保していきたいと考えておる次第であります。
そういう流れにこれはこの法律ができ上がると変わっていくわけでありますから、そうすると当然港湾事業者の取り分というものが残念ながら、今でも過当競争でダンピングがあるんです、港湾運送事業法に守られているといいながらもあるわけですから、さらにダンピングの方向に向かわざるを得ないというふうに私は思うわけであります。
○安恒良一君 現行港湾運送事業法が港湾労働者や港湾事業者に大変な問題をもたらしている点は後から私は具体的に説明します。それがあるから大丈夫です、こう言われておりますが、実態はそうでないのであります。 そこで、もう一回伺っておきますが、今回の貨物運送取扱事業法案が成立いたしましても港湾事業者に何らの影響はない、あなたはそうお答えになるんですか。そこのところをはっきりしてください。
この国際複合一貫輸送の事業者で組織しております日本インターナショナル・フレート・フォワーダーズ協会、略称JIFFAという協会がございますが、この正会員のうち四分の三近くは既に港湾事業者でもって占められております。
それに対して、港湾事業者としてこの法案が通っても何ら影響はない、大丈夫だということが言えるかどうか。 それから、今も参考人の意見陳述の中に言われましたいろいろダンピング問題が非常に問題になっている。これは、一部業者がというような言い方をされましたけれども、私の知る限りでは、一部業者というよりは、やはりかなりの範囲でこういう荷主から認可料金がそのまま収受されない状況が生まれていると思うのですね。
○粟森喬君 その上で、先ほどの亀崎さんが最後に申されたことですね、例えばコンテナのところはサービスで運送取扱業者がやるなんていうことが出るということは、港湾事業者の立場から見たら困ることだと思いますが、そのとおりですか。
○粟森喬君 今の部分が微妙で、これからの特に非常に重要な意味を持つと思うのは、港湾事業者側がその領域で一定の料金を取ろうとする。それ以外の業者がそれよりちょっと安目の料金でやろうとする。そうすると、当然こっちの方の仕事の比重がふえて、結局港湾事業者の側の利益がそのことによってマイナスになる。そうしますと、港湾事業法を今回残した意味そのものもなくなるのではないかという懸念がございます。