1998-03-18 第142回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
その中で、海上アクセスにつきましては、一つは、新空港の旅客ターミナルに近接した位置に海上アクセス基地を整備するということ、それから二点目として、四日市港、津松阪港及び鳥羽港において地元市町村や運航事業者などで組織をいたします協議会を設置して、検討を進めるというふうになっておるところでございます。
その中で、海上アクセスにつきましては、一つは、新空港の旅客ターミナルに近接した位置に海上アクセス基地を整備するということ、それから二点目として、四日市港、津松阪港及び鳥羽港において地元市町村や運航事業者などで組織をいたします協議会を設置して、検討を進めるというふうになっておるところでございます。
その中で、新空港の旅客ターミナルに近接した位置に海上アクセス基地を整備するということと、四日市港、津松阪港、それに鳥羽港において、地元市町村や運航事業者などで組織する協議会を設置いたしまして、検討を進めるということとされております。
それから、大きな二番目として海上アクセスでございますが、これにつきましては、先ほどのアクセス整備方策案におきまして、四日市港、津松阪港及び鳥羽港において地元市町村や運航事業者で組織する協議会を設置し、検討を進めるということを定めておりまして、運輸省といたしましては、協議会が設置された後、その場での検討について支援をしてまいりたいというふうに考えてございます。これが現況でございます。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に医する港津に 農林水産業施設の災害復旧事業についての国庫補助の制度を設けることにより、農林水産業の維持と経営の安定を図る上で大きな役割を果たしてきたところであります。
そういった一面もないわけではございませんが、しかし、国際電電といたしましては、少なくとも従来どおりこの料金の徴収事務につきましては、鋭意、その徴収に当たってまいるわけでございますし、その港津の改正におきましても、国際通話の取り扱い停止を実施いたしましてから三月を経過してもなお料金が支払われない場合に限りまして、公社に対しまして通話停止を求め得るという道を開いたわけでございます。
臨時石炭鉱害復旧法案附帶決議本委員会は、第九回国会に於て鉱業法案を可決した際『国庫の負担によつて鉱害地の原状恢復を断行す可く速に必要なる港津を立案す可きである』と決議した。 臨時石炭鉱害復旧法案中には、尚検討を要する部分が少くはない。然しながら、諸般の事情を勘案して、今回は最小限度の修正に留める。
ちようど岩手県の「釜石港津波被害状況」と一方には書いてあるが、一方の写真の説明には「両石港津被害状況」としてある。港も津も船だまりである。そこでこれは余談であるが、私はあそこで一句、昭和の蜀山人として書いておいた。「津浪の浪を忘れしを読める」—「両石の港も津をも船だまり浪忘れじと言いわでいられず」岩手県の「いわて」を使つていわでおられない。
政策的な方面からいろいろ判断いたしまして、通運事業法と比較すると非常にわかりやすく考えられるのでありますが、従来この通運と港運との間にひどい格差がございまして、港運が……通運が自由放任されておりましたために、通運を相手としていろいろな請願なり、陳情なりが国会にも参つておりましたし、又一方的に悲鳴を至るところであげておるというような状況もございましたが、今回この法律の制定によりまして、通運は免許であり、港津
○五鬼上最高裁判所説明員 先ほど来申し上げておりますように、法律をルールをもつて改正するということは、港津の委任のない限りはありません。