1996-03-01 第136回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
この六大港の業者の皆さん、日港協の意見ということになると思うのですが、この意見は、今後に対してどういうような要望をしているかということをお伺いしたいと思います。
この六大港の業者の皆さん、日港協の意見ということになると思うのですが、この意見は、今後に対してどういうような要望をしているかということをお伺いしたいと思います。
○安倍(晋)分科員 ただ、日港協の方は一応そういう意見であるわけでありますが、実態は、これは別に下関の事業者が言っているということではありません、全国の事業者の話であります。日港協の会長はもちろん立派な方ではありますが、名古屋の黒字のところの方であります。ですから、切実さはむしろわからないわけですね。
先ほど日港協の山下参考人の陳述を聞いておりますと、これはむしろ貨物運送取扱事業法案の意見陳述というよりは、現在の立場と責任といいますか、業域拡大への協力という、そういう観点でお述べになったと思うのであります。
ですから、今回の法制定で違法である相互融通をやっていこう、こういうことを日港協の役員が公の場で発言をしているというところに私は非常に問題があると思います。労働省はどう思いますか。 また、私は、本法案は相互融通をやれるような制度ではないというふうに考えますが、どうですか。 〔理事曽根田郁夫君退席、委員長着席〕
○兒玉委員 全港湾の関係の情報を見ても、どうも神奈川県における地区の問題じゃなくして、日港協の協会幹部に対するところの問題があるのじゃないか。
そして今度は港湾業者に言って、日港協に言って実態を持ってこさせて、これとこれを出して、それで僕を満足させようというんですが、私はこういう方面は専門ですからね。社会労働委員会は私の専門なんですから、だから、こんなことを聞かれることわかるでしょう、あんた。どうして、そういうときになるとあれするんですか。そういういいからかげんな資料を出してはいけませんよと、さっきから私が何回も言っているわけだ。
おもてには協定の状況が書いてございますが、その次のページに「実労働時間の実態」ということで、日港協が行いました五十七年の調査の結果が書いてございます。 これで、例えば東京港をごらんいただきますと、一船内部分は所定内の労働時間が千七百九十七、時間外労働が四百一、休日労働が十二時間、合わせて二千二百十時間。
ことしは日港協も私たちと同じ立場に立って、労使で特別委員会を設けて検討することにしています。もしこの話し合いがうまく進まないとするならば、私たちはこの秋から来春闘にかけて三たび阻止闘争に立ち上がることになります。 今日、定期航路の貨物は約七〇%以上がコンテナ輸送であります。
こういうことをやるのと同時に、今私どもが日港協にも要求しております、先ほど申し上げましたが、共同雇用の理念に基づくところのプール雇用制度、こういうものもやはり地方港にも早急に広げていってもらいたい、こういうことをまず現在私どもとしては要求しているわけであります。現実は進んでいません。
これは労使間でも委員会をつくって検討しようということをなされましたし、ことし日港協の重要な調査項目になることになっておりますので、私どももその調査については十分協力してまいりたい。
○桑名義治君 第一次、第二次というふうに監査をやって、現在の段階ではまだ指導の段階である、それで二次の監査でさらに改善をされてない場合には行政処分を考える、こういうふうに受け取ったわけでございますが、いわゆる認可料金の完全収受については、日港協においても重点項目として取り組んでいるわけでございます、これは新聞の中にもずっと載っているわけでございますが。
まず、港湾労働法の付加金の問題なんですが、昭和五十四年に、港湾労働法を一部改正して、雇用調整手当と雇用保険を組み合わせる措置をする際に、労働省、それから日港協、全港湾の三者で、「月十四日以上の就労が確保される体制が確立されるよう努力すること。」
そして日港協、つまり経営者側の方の団体もこれに賛成をしている、労使の主張が一致しているというふうに思います。こういったことは常識的であって、港湾労働者の重要な要求であると思うのですが、この点についてお認めになるのかどうか、この点をお答えいただきたいと思います。
船主港湾協議会は、略して我々船港協と申しておりますけれども、我が国の外航関係の船会社が港湾問題を利用者の立場におきまして協調して処理することを目的としまして、昭和三十七年に設立されました団体でございます。
、これの有効活用をひとつ雇用者の皆さんと組合の方でお考えいただく、こういうことで、先ほどから高嶋会長の方からも雇用の安定問題についていろいろな方針が示されましたわけでございますが、その実施上におきまして、今の五円ではどうしても足らないというようなお話がございました折には、その内容等々もお聞かせをいただきまして、私どもがどういうふうにこれについて御協力ができるかということを、港運協会と例えば私ども船港協
私ども船港協といたしましては、いずれの会員もが、最初にお断りを申しましたとおり、港運サービスの利用者という立場でおるわけでございます。そういう点でお答えをさせていただきたいと存じます。 第一点の、今度の業法改正で利用者として何かメリットがあるかということでございますが、メリットという評価は大変難しいかと思いますが、私は直接的にはメリットはないんじゃないかと考えております。
○関山委員 時間がなくて、それぞれについて詳しいお尋ねを重ねることができなくなりましたけれども、今申し上げたサイドはそれぞれの分野におけるチェックの観点から港頭地域でのコンテナの扱いというものに重点を置いてほしいということに尽きますが、問題はやはりバンニング、デバンニングについて港頭地域における職域の確保ということについては、御案内のとおり日港協が荷主に対する申し入れなども行っておるわけでありますし
ただいま先生の御指摘された点、ことしの春闘時におきましても日港協と組合との間でも非常に大きな検討課題となった事項でございます。最終的には、その実態もよく解明してその対応を考えようという合意になっておりますので、私どももその実態調査といったものをもう少し徹底してやるということが必要だろうと考えますので、そのようなことについての調査の支援等について十分配慮してまいりたいと考えております。
これは皆さん方が日港協で御説明になった説明内容を拝見をさせていただいて、何となくわかったようなわからないようなという感じなんですが、ここでは施設基盤を持つ、そこで一定量の貨物を扱う、それから統括管理をする行為、この三つが合わさって今回の統括管理の実態として存在をするのだといったようなことが書かれているのですが、もう少しわかりやすいイメージで話をしていただけませんか。
それから、このいま言った日港協との協定書の中の第五項に、「実施期日は、昭和五十五年一月一日を目途とする。」と、ここはいいんでありますが、「但し、イ、その間合理化による企業倒産及び事業縮小等により、既存の港湾労働者の解雇問題等が生じた場合、港毎の協議により再雇用など就労保障についての努力を行なう。
これは労働者側とこの日港協の努力のたまものだと思うんでありますが、この中身を見ると、港湾労働者の保障制度ということについては、港湾労働者年金制度、最低保障賃金制度、職業訓練制度、転職資金制度などがありまして、いま私が前段で提起しようとした幾つかの基本的な問題について合意に達して、これを開始をするための努力がいまからされると、いわゆる資金の問題をどうするか、適用の問題をどうするか、幾つかの問題が、大事
それからもう一つは、全港湾が、港湾労働者の雇用と生活保障制度に関する仮協定書というものを日港協と四月十一日仮調印したのを御存じですか。
こういう状況の改善の必要性ということになるわけでございますけれども、これにつきましては、関係労使双方とも、私どもの聞いているところでは、十分その問題の必要性については認識をしておられるようでありまして、事業主団体であります日港協が、今月の五日に、前述の年金制度を含めまして、港湾労働者の生活保障基金を設立するという労働側の要求に対しまして、基金制度を確立して五十五年一月一日をめどとして実施をする、それから
○細野政府委員 その点、いろいろな問題があるという点は労使とも十分認識しておられるわけでありまして、したがいまして、基金制度の財源の確保という点について、具体的な細目はまだ詰まっておりませんけれども、日港協が責任を持って確保するということを組合側に回答しておられるというふうに承っておるわけであります。
○細野政府委員 現段階では最終雇用主が経費を負担するという仕組みでやっておるというふうに聞いておりますが、その点について、先ほどの日港協からの回答では、基金制度の財源については日港協が責任を持って確保するという回答になっておるわけでございまして、その具体的な細目については目下労使間で話し合いが行われているというふうに聞いておるわけでございます。
○竹内(良)政府委員 そのようなお話、昔はあったと私は聞いておりますけれども、港湾労働の重要性というものがわかりまして順次そういう点は改善されつつある、また私どもといたしましては、日港協といいますが、日本港運協会、こういうものを通じながら労働の重要性を指導していると申しますか、そういう点についての改善が行われつつあるというふうに見ている次第でございます。
○小此木委員 私が申し上げるのは、きょう本調印になった三十数%の全港湾と日港協との問題でありますけれども、それにはやはり港運側に何らか得るものがなければ、そのようなことを無事に遂行することができないのじゃないかということを申し上げたいということなんです。
しかもこの企業を持つところの人たちもそのような苦しさの中であえいでいるということを考えると、ただ単に全港湾と日港協だけの問題でなしに、もっともっと当局が考えてもいいところがあるのではないか。 いま申し上げました賃金の問題を簡単にいいますと、港湾労働者の賃金が国内的にも他の産業と比べて最も低いのであるけれども、国際的にも世界各国の主要港に比較すると相当な差があるわけです。
しかしながら、もし事業者の中でそういう意見が出てまいりますれば、これは先ほども申し上げましたように、日港協の内部においてまた議論されると思いますけれども、そういう意見が非常に強くなった場合には、て関係者とも十分関係を保ちながらきめていかなければならないというようには考えております。
この港湾運送事業者の意見と申しますと、これは結局は千六百社でつくっておりますところの日本港運協会——日港協と申しますが、この日港協の意見に代表される、こういうことでございまして、過去三年間、この日港協の意見を通しながらやっていくという姿でございまして、各事業者の意見は日港協を経由して出すということになっております。
○矢山有作君 もう少し立ち入って聞きますが、この確約書が出るとき、日港協と直接折衝して、確約書を出さすようにしたのは運輸省ですか、労働省ですか。
で、根本的には、やはり運輸省として、労働問題は労使間の問題ではございますけれども、いろいろの紛争の裏に、やはり日本港運協会と申しますか、日港協と申しておりますが、この日港協の中で、互いの意思が分裂したり、あるいは協会運営のまずさに起因している面があったり、あるいは労使紛争の解決の第一歩としての日港協の中の正常化をはからなくちゃいけないというような面がございます。
○説明員(遠藤政夫君) 先ほど来運輸省から御答弁ございましたように、現在の日港協の内部では会長が不在で、副会長が会長代行という体制をとっておるわけです。そこで、対外的にはこの会長代行が対外折衝に当たっておるわけでございます。私どもは、こういった確約書が機関決定によって出されたかどうか、そこまでの確認はいたしておりません。
、総会を開いて、あすの団交に臨むということでありますが、時あたかもこの「海事新聞」を見ますと、「確認書は承服できぬ」、高嶋さんが労働省あるいは運輸省と話し合った、そして、それを順守する、こういう確認書を結んだことについてはけしからぬと、特に、七月十日の「海事日報」ですか、ちょっと読んでみますけれども、「港湾労使による中央団交再開問題をめぐって、東京、横浜両港運協会は昨九日、緊急理事会をひらいて、日港協中央
この全国港湾と日港協の間で、まあ労使間の正常化をやろうというので団交をやることがきめられて、そして、それに基づいていろいろな交渉が行なわれ、そして、まあ三・二二の協定を中心としてこれが結ばれてきたと、そういう経過を踏まえてきたのに、その後賃上げ交渉の問題で労使双方が決裂した。
ですから、私たちが聞いておりまする全港湾と、したがって日港協——日港協のお話は聞きませんけれども、全国港湾からのお話を聞いていますとニュアンスがたいへん違っているわけであります。
○国務大臣(加藤常太郎君) 日港協の傘下の事業主でありますが、まあ労働省といたしましては、日港協に対しましては監督指導の権限がないし、現行法の港湾法でもこれはありません。
○説明員(高橋全吉君) この問題につきましては、根本的には労働省の関係の問題でございますけれども、再三、労働省のほうとも御相談をしておりますが、運輸省がそのような正式な発表といいますか、新聞に対して報道したことはございませんが、ただ、私、思い当たりますのは、二十三日に日港協の総会がございまして、大臣代理で岡部港湾局長が参りまして、ごあいさつをいたしました、大臣の祝辞と。
だから少なくとも、私は、この法案の審議に入る最低限度の保証としては、全国港湾と日港協の協定なり確認事項を一方的に破棄したのは日港協なんですから、したがって、その破棄したものを取り消す、破棄を取り消す、もとへ効果を戻すということですね。
いまお話に出たような業種別の交渉を認めておるということになると、労働省の考えておられることと多少食い違っておる、そういう問題もありますし、それからもう一つは、とにかく労使間の正常化を真剣に考えてこの法律が成立した暁にその実効を期しようというのであるならば、まず労使間の交渉が正常化される糸口をつくっていただいて、その糸口をつくるのは何をしたらいいかといえば、再三繰り返しておりますように、全国港湾と日港協