1966-05-10 第51回国会 衆議院 法務委員会 第34号 港区役所南陽支所が、自治省から「海面下の土地はこんご課税の対象にしない」という通達を受けたため、調査のうえ課税台帳からまっ消したもの。しかしAさんは「三十八年まで納税したのは所有権が認められていた証拠」と主張する。管理組合もうかつではあったが、Aさんも“いまさらあとへはひけない”というわけ。」 横山利秋