2017-06-01 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
「港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。」ということがあります。これは世界の港の原則でありますし、大事な原則なわけですね。
「港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。」ということがあります。これは世界の港の原則でありますし、大事な原則なわけですね。
戦前の、国の営造物として国有国営で運営されてきた港湾をいかに民主的運営方式に転換させるかということで、地方自治体、管理組合、港務局が管理することになったわけです。港湾法制定の当初の精神に基づけば、港湾管理における国の権限移行は抑制的であるべきです。 そのことを申し述べ、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○本村(伸)委員 最後に一問質問をさせていただきたいんですけれども、非常災害時における国土交通大臣による港湾施設の管理制度の創設ということがありますけれども、港湾法が、港湾管理について港務局と地方公共団体に限定して、国を除いてきたのはなぜか、お示しをいただきたいと思います。
昭和二十五年の港湾法の制定以来、港湾の管理につきましては、地方の熱意と工夫によって港湾の開発、発展を図ろうとの狙いから、港湾管理者を、地方公共団体または港務局のいずれかによるものとしているところでございます。
国家の方ではこういうふうに民営化がどんどん進むんですけれども、地方の方では、これは民営化の例えば大阪でのメニューを並べたものなんですけれども、地下鉄、バスの民営化、水道事業民営化、ごみ収集事業民営化、住宅供給公社、市立幼稚園等々の民営化と、それからこの青い部分は、これは都市部の例として挙げたわけですけれども、市立大学の統合とか、それから港湾の港務局、それから病院、そしてこうした研究所というものを挙げたんですが
昭和二十五年の港湾法制定時以来、港湾の管理につきましては、地方の熱意と工夫によって港湾の開発、発展を図ろうとの狙いから、港湾管理者を地方公共団体または港務局のいずれかによるものとしており、国の監督規制につきましては、国家的利益を確保するために必要な範囲にとどめております。
ぜひ、政務官、今、安倍政権として御検討されている国際的な感覚を持ったそういう新しい制度、ぜひ国交省も当事者として、港湾局も当事者として、この大阪府市と連携をして、港務局と大阪府市が一緒になって、新しい港湾づくり、御支援をお願いしたいと思います。 最後に一言だけ、政務官からその点について一言いただいて、私の質問を終わります。
○足立委員 まさに今政務官がおっしゃっていただいたように、今の港湾法における港務局の枠組みでは、物流特化はできません。それは、今おっしゃったように、港湾局は適当ではないと思っているわけですね。さらに、複数港湾区域の管理も、これはできません。一つの港湾に一管理者。したがって、今の大阪府市の新港務局構想とは根本的に発想が違う。まさに今、政務官がおっしゃっていただいたとおりです。
政務官、そもそもこの港務局、皆さん、この港務局という言葉を余り聞きなれないと思われる。内閣委員会ですから、国土交通委員会ではそういうことはないと思いますが、あるかもしれません。実は、港務局というのは、今、日本に、新居浜港に一つだけあるんです。
○山縣政府参考人 港務局についての御質問でございますが、御指摘のとおり、この港務局、各自治体が出資していくような形で一元的にできるんじゃないかという御質問でございます。
たくさん質問を考えていたんですけれども、時間が来ているのであれですけれども、港務局について少しだけ、ちょっと会派のメンバーの質疑時間を削って聞きたいと思うんです。 先般、五月八日の国土交通委員会の一般質疑のときにも我が会派の坂元委員から聞かせていただいた新港務局についてですけれども、その際の局長答弁で、新港務局のデメリットというのがありました。
大阪市や神戸市といった港湾管理者というものは、港湾を全体として開発、保全し、公共の利用に供することを一元的な責任のもとで管理を行う者でございまして、港湾法上、港務局または地方公共団体がその主体となるものでございます。
ただし、今委員がおっしゃった、どうすればそうした港務局構想ということができるのかということについては、法を、具体的には、今先生がおっしゃった要件を満たしていくということが大事であるということはまず一つ言えると思います。
そして、現行法制でありますけれども、例えば、大阪都構想ができれば、確かに、大臣がおっしゃる大阪港とそして大阪府が管轄している港、新しく港務局というものをつくってこれをくっつけることはできるんですけれども、現行、これは非常にさまざまな障害がある。
○大畠国務大臣 これは過去の日本の歴史とも絡むと思いますが、港湾の管理というのは、さまざまな状況から非常に膨大なお金もかかるということで、いわゆる地方公共団体、または、地方公共団体が単独もしくは共同で設立する港務局というのが行うようになってきたと思います。
○中尾政府参考人 我々の世界では港湾法が港湾の管理のもとになっておりまして、これは昭和二十五年にできた法律でございますけれども、当初の目的は、地方公共団体と同じぐらいの独立した、準ずる団体をつくるということになっておりまして、法律上では港務局をつくるということになっております。
それから、港務局でございますとか、地方住宅供給公社でございますとか、地方道路公社といったもの、それから地方公共団体が資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している民法第三十四条の法人、株式会社及び有限会社。それから、公共団体または公共的団体で法人格を有するもののうち、当該地方公共団体が行う事務と密接な関係を有する事業を行うものというジャンル。
この際に、地方自治の尊重に十分配慮するという観点から、地方公共団体あるいは港務局を港湾管理者とする港湾管理者制度がこの港湾法の中に盛り込まれてございます。したがいまして、地方公共団体等に港湾の管理運営が一元的にゆだねられることになったという経緯でございます。
実は、港湾法第十三条二項、「港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。」という条項もあるようでございますが、今、現行法上、過般の、実は平成十一年の二月、四月に、地方行政委員会等において、あるいはまた日米防衛協力のための指針に関する特別委員会等において議論がございました。
その当時、当時の運輸省の結論は、港湾法の十三条、「港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。」という規定を根拠に、一つ、港湾法上寄港制限措置は不可能、二つ目、北朝鮮を追い詰め過ぎるのは得策ではないとして寄港制限を見送りました。
○政府参考人(川嶋康宏君) 港湾法にございますポートオーソリティー制度といいますか港務局については、ヨーロッパ、アメリカ等で採用されておりましたポートオーソリティー、それをひな形といたしまして港湾法の中に導入されたものでございます。
○島袋宗康君 昭和二十五年の港湾法案の提案理由で大屋国務大臣は、港湾管理者としての港務局の効用についてかなり力説されております。 現在の港湾管理者の中にはたった一つの港務局しかありません。我が国でこの制度が普及しなかった理由はどのような点にあったとお考えですか。ちなみに、港務局が一つあるというのは愛媛県の新居浜港というふうに聞いておりますけれども、どういうわけですか。
御指摘の個別法の規定につきましては、港湾法については港務局を含めた港湾管理者に係る体系的な規定であるため、漁港法につきましては市町村が策定した漁港修築計画について直接国に届け出ることといたしているため、道路法については処分により損失を受けた者等に補償を行うことを明らかにするために規定を設けたものであります。
また、もともと港湾法の十三条の二項には、「港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。」と書いてあります。
最近でも、アレクサンドリア港湾庁、ジブチ共和国、中国の青島港務局等に日本の油処理船が輸出されております。日本で製造した油処理船が外国で活躍をしているわけで、決して日本が技術を持っておらなかったというわけではないわけです。あえて言うならば、日本に技術はあったけれども、政府としてはそれを保有していなかったというのが私は正確であると思います。
この法律を読んでみても、せいぎり読めるのは政令の一条に書いてあるような団体の土地、すなわち港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、住宅・都市整備公団及び地域振興整備公団、このような団体の土地ならば「公有地となるべき土地等」の中に入り得るけれども、全然この公拡法と無関係な国をここのところへいきなり持ってきて、「等」の中に国有地も入るんだなんという解釈はほとんどできない。
そこから物事というのは始まってきて、この条文の国公有地を除く、港務局のあれを除くという、そこにかかってくるんですょ。大事なことなんです。だから出す、これしかないんですよ。