1948-07-02 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第13号
○丹羽五郎君 私はこの港域法案に重大な関係を持つておりまする港則法案の中のことにつきまして、これは昨日も上程しまして、國会はこれを認めたのでありますが、その中のことについて、一應政府の意見を聽いて、この法の運用を誤らないようにして行きたいという考えから質問をいたしたいと考えております。過日港則法を審議しました折に、第三條一項の一番末尾にありまする「主としてろかいをもつて運轉する船舶をいう。」
○丹羽五郎君 私はこの港域法案に重大な関係を持つておりまする港則法案の中のことにつきまして、これは昨日も上程しまして、國会はこれを認めたのでありますが、その中のことについて、一應政府の意見を聽いて、この法の運用を誤らないようにして行きたいという考えから質問をいたしたいと考えております。過日港則法を審議しました折に、第三條一項の一番末尾にありまする「主としてろかいをもつて運轉する船舶をいう。」
昭和二十三年七月一日(木曜日) 午前十一時二十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第五十五号 昭和二十三年七月一日 午前十時開議 第一 製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 指定農林物資檢査法案(内閣提出)(委員長報告) 第三 港則法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 木船保險組合の解散に関
○丹羽五郎君 只今議題となりました港則法案、水先法の一部を改正する法律案、並びに木船保險組合の解散に関する法律案を一括いたしまして、運輸及び交通委員会におきまするところの審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。詳細は速記録によりまして御承知を願うことにいたしまして、ここには概略の御報告を申上げたいと存じます。
○議長(松平恒雄君) この際日程第三、港則法案、日程第四、木船保険組合の解散に関する法律案、日程第五、水先法の一部を改正する法律案、(内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
本案は、六月十日、本委員会に付託され、十四日、政府より提案理由の説明を聴収したのでありますが、その要旨は、さきに制定されました海上保安廳法第一條におきまして、河川の口にある港と河川との境界は別に法律でこれを定めることになつており、また本法案と同時に今回提案されました港則法案第三條におきましても、港の区域は別に法律でこれを定めることになつておりますので、直接には、これらの法律の要請に應ずるとともに、港
○丹羽五郎君 今回上程されました港則法案によりますると、開港港則法というものは全部その効力を失うということに解して差支えないのでありますか。一應政府委員の答弁を頂きたいと思います。
港則法案に対する討論に移ります。
昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午後四時十二分開議 ――――――――――――― 議事日程 第六十八号 昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午後一時開議 第一 製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律案(内閣提出) 第二 港則法案(内閣提出) 第三 木船保険組合の解散に関する法律案(内閣提出) 第四 水先法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 経済査察廳法案
○川野芳滿君 ただいま議題となりました港則法案木船保險組合の解散に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案について、運輸及び交通委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 右三案は、六月十日本委員会に付託され、六月十四日、それぞれ政府より提案理由の説明を聽取したのであります。
○議長(松岡駒吉君) 日程第二、港則法案、日程第三、木船保險組合の解散に関する法律案、日程第四、水先法の一部を改正する法律案、右三案は同一委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員長川野芳滿君 〔川野芳滿君登壇〕
第八 日本國憲法第八條の規定による議決案(内閣提出) 第九 行政官應法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの件 第十一 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件 第十二 農業改良助長法案(内閣提出) 第十三 港則法案
運輸政務次官 木下 榮君 運輸事務官 岡田 修一君 運輸事務官 山口 傳君 運輸事務官 小幡 靖君 運輸事務官 大久保武雄君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 專門調査員 堤 正威君 ————————————— 本日の会議に付した事件 港則法案
これより港則法案、木船保險組合の解散に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案を一括議題として採決に入ります。右三案とも原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
これよりまず港則法案、木船保險組合の解散に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案を一括して議題といたしまして質疑を許します。原彪君。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の追加選任に関する件 港則法案(内閣提出)(第一一三号) 木船保險組合の解散に関する法律案(内閣提 出)(第一一七号) 清先法の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一一八号) 港域法案(内閣提出)(第一二三号) 船員職業安定法案(内閣提出)(第一四七号) —————————————
これより港則法案、木船保險組合の解散に関する法律案、水先法の一部を改正する法律案、港域法案及び船員職業安定法案を一括議題にいたしまして質疑にはいります。質疑を許します。
次に尚七月十五日限りで失効関係のものといたしまして、港則法案、港域法案、國家公務員共済組合法案等がございます。次に経済査察廳法案、復興金融金庫法の一部を改正する法律案及び民事訴訟法の一部を改正する法律案も重要な法案でございます。地方財政関係として地方財政法案、地方税法を改正する法律案及び地方配付税法案は、國家財政にも関係し地方財政上重要なものでありますので、是非とも通過させて頂きたいと思います。
堀江 實藏君 出席國務大臣 運 輸 大 臣 岡田 勢一君 出席政府委員 運輸政務次官 木下 榮君 運輸事務官 岡田 修一君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 專門調査員 堤 正威君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國有鉄道運賃法案(内閣提出)(第七七号) 港則法案
○川野委員長 それではこれから港則法案、木船保險組合の解散に関する法律案、水先法の一部を改正する法律案、港域法案、船員職業安定法案を一括議題として質疑に入ります。質疑はこれを許します。質疑はありませんか。——質疑がなければ、本日はこの程度にして散会いたしたいと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○丹羽五郎君 議事進行について、今日港則法案、港域法案その他三法案ございますが、議員としては、一應配付された法案は事前によく見て置かなければならんのが当然なのでありますが、何せ浩瀚な書類を我々は絶えず見ておるので、できましたら、今度の委員会にはこういう法案を掛けるということを予め事前にちよつとお知らせを願つて置きますと、非常にスムースに行くだろうと思いますので、次回からは、法案がありましたならば、法案
運賃法案の質疑につきましては、大臣が今閣議中で遅れるそうでありますから、この際海上保安廰法案に関連いたしまする港則法案、港域法案、水先法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。先ず政府委員の説明を伺います。
昭和二十三年六月十八日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○港則法案(内閣送付) ○港域法案(内閣送付) ○水先法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○木船保險組合の解散に関する法律案 (内閣送付) ○國有鉄道運賃法律(内閣送付) ————————————— 午前十時四十四分開会
港則法案は、現行開港港則及び同施行規則に代るものとして立案されたものであります。すなわち開港港則は、開港における船舶交通の安全をはかることを目的とし、併せて衞生上の安全をもはからんとするものであります。
これより去る六月十日本委員会に付託されました港則法案(内閣提出)(第一一三号)、木舶保險組合の解散に関する法律案(内閣提出)(第一一七号)、水先法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第一一八号)及び港域法案(内閣提出)(第一二三号)を一括議題として、政府より提案理由の説明を聽取いたします。木下政府委員。 —————————————
○木下政府委員 ただいま議題となりました港則法案第四件が本委員会の御審議を煩わすことと相すりましたが、何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。なお詳細なる提案理由の説明は、他の政府委員よりいたさせることにいたします。
○参事(寺光忠君) もう一つは港則法案でございます。これはこの前海上保安廳設置法案の際に本院で修正せられたものと關連しておる法案でございまして、港の從來ありました開港港則というようなものに代る新たな法律を作つたわけであります。港内に治ける船舶交通の安全及び港内の整頓を圖ることを目的とするものであげます。從いまして法案の内容から運輸及び交通委員會が適當であろうかと考えます。
出席政府委員 運輸政務次官 木下 榮君 運輸事務官 加賀山之雄君 運輸事務官 三木 正君 運輸事務官 藪谷 虎芳君 運輸事務官 田中健之助君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 專門調査員 堤 正威君 ————————————— 六月十日 港則法案
港長が錨地指定までをする必要のある港、例えば日比谷公園ということを今政府委員が言はれましたが、その問題が、つまり港則法案の第五條第二項に命令の定める船舶は、命令の定める特定港に入港する際」云々となつております。この「命令の定める特定港」というのは、如何なる港とするつものでこの草案を作つておられたかという問題、これがつまり二十一條の審議に對する一つの根本問題であります。
○兼岩傳一君 それから第二の點の意見……今後は港則法案の問題なんですが、港則法案をみますと、錨地の指定をし、轉錨の際にもこの港長の許可を受けるというようになつております。
○兼岩傳一君 第二十一條が港則法案と關連をしたいておりますので、港則法案について意見を一、二申述べたいと思います。 先ず第一に、これは必ずしも港則法案ではございませんが、この海上保安廳法案にもあるのですが、港長という名稱ですが、港長というのは實際上數名又は十名程度の部下を以て港の交通保安警察を掌る職分の者であります。
それは海上保安廳法案並びに開港港則法案に関する請願であります。請願人は全國地方港湾管理者協議会の会長をいたしておりまするところの東京都知事安井誠一郎君になつております。そうしてこの全國地方港湾管理協議会といいますものは、現在の大きな港を管理いたしておりまする東京都知事、それから愛知縣知事、大阪市長、それから名古屋市長、静岡縣知事、宮城縣知事以下秋田縣知事、十府縣知事になつております。
○小林勝馬君 今日は朝から立て続けに審議して頂きまして、皆さんもお疲れのようでございますし、尚只今の港則法案もまだ目を通す時間もないようでございますから、一應これくらいで散会の動議を提出いたしたい次第でございます。
それからもう一つは、先程から問題になりました港則法案という刷り物が我々の机上に配付されておりますが、この港則法案なるものは、正式にお出しになつたものでありますか。その性質をはつきりして置いて頂きたいと思います。