2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
一方、港則法が適用される港の区域におきましては、平成二十一年に創設されました関連規定、具体的には三十九条第三項、四項でありますが、この規定に基づき、異常気象時、錨泊の制限や、港外への避難などの命令に加え、台風の接近など船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予測される段階から、早期に必要な措置を促すことができる勧告の規定を整備しているところでございます。
一方、港則法が適用される港の区域におきましては、平成二十一年に創設されました関連規定、具体的には三十九条第三項、四項でありますが、この規定に基づき、異常気象時、錨泊の制限や、港外への避難などの命令に加え、台風の接近など船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予測される段階から、早期に必要な措置を促すことができる勧告の規定を整備しているところでございます。
このため、事故船舶に対して港則法に基づく退去命令を出すことは、かえって危険な状態を惹起するおそれがあると認められましたことから、退去命令は出さず、海上保安庁としては、必要な情報を提供しつつ、監視、警戒を継続することとしたものでございます。
今般の法改正により、これまでの港則法の適用海域に加えて、東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海におきましても異常気象時の錨泊制限等の勧告・命令といった措置が法的に可能となります。
また、港内においては船舶交通の安全と港内の整頓を目的とした港則法、こういう法律があるわけでありますけれども、また、この度の法改正におきまして、海上交通安全法等の一部ということでありますけれども、特別にこの三つの港湾、この特別に制定された海上交通安全法の基本的な趣旨と、制定に至った経緯、またさらに港則法について、まず初めにお伺いをしたいと思います。
ちょっとこれは港則法には直接関係ないことになるかもしれませんが、南本牧のはま道路が走錨船の衝突によって被害を受けたという話がありました。その件についてちょっと絡んでなんですけれど、重要港湾施設に対しての防衝工の整備等は、海保ではなくて、国交省全体として今どんな対策が行われているのか、お尋ねをしたいと思います。
続いて、港則法関係について質問をさせていただきたいと思います。 この港則法では、今の海上交通安全法と地域が若干狭くなるのかなというふうに思っておりますが、情報提供とそれから聴取義務を課す区域の範囲はどんなところが想定をされているのか、教えていただければと思います。
その水域は原則として、港湾の交通ルールを決めた港則法というのがございまして、これに基づく港の区域でございますが、一部の港湾につきましては、その区域を越えて港湾運送が行われることを勘案して個別に定めております。
今回の改正により、新海上交通センターにおいて、海上交通安全法の航路と港則法の航路を一体的に見て管制計画段階から調整を図ること、新たに港則法の航路への入航時刻等の指示制度を創設し、航路の入り口付近に船舶が集中する状況を回避すること、新たなシステムなどの運用により、実際の運航状況に応じた港内の信号の柔軟な切りかえが可能になることなどにより、渋滞や信号待ちの解消を図ることとしております。
○神山(洋)委員 前回の法改正において、これも港則法の観点でありますけれども、港長というものが、船舶への退去命令といいますか、移動命令を下すことができるようになったというふうに伺っているわけです。その意味でいうと、今長官にお話をいただいた東日本大震災の際は、この規定に基づいての対応が行われたのかなというふうにも考えます。
というのは、今回対象となっている港則法、この港則法が特別法なんですね。そして、海上交通安全法も特別法。一番最初にできているのが、港則法ですね。港則法が昭和二十三年、海上交通安全法が昭和四十七年、その一般法である海上衝突予防法が昭和五十二年ということで、特別法の方が先にできて、一般法の方が後にできる。時々こういうケースはあるかもしれませんが、珍しいと思います。
第二に、船舶の負担を軽減し、安全かつ効率的な船舶の運航を実現するため、海上交通安全法と港則法に基づく事前通報の手続を簡素化するとともに、港内の水路を航行しようとする船舶に対し、港長が必要な指示をすることができることとしております。
現行法では、海域は海上交通安全法で海上保安庁長官が、港内は港則法で港長が、それぞれ対応するとされてきました。今回の改正により、災害時における措置、あるいは平時における事前通報等を、海上保安庁長官、新海上交通センターに一元化し、効率化することになります。これに伴いまして、東京湾における海上交通センターと四つの港内交通管制室を統合し、業務を一元化することとしております。
今般の改正では、東京湾における管制の一元化により、海上交通安全法と港則法に基づく航路など航行に関わる事前通報を一本化し、手続を簡素化することとしております。これにより、新海上交通センターにおいて湾内の航路などを航行する船舶の管制計画を一体的に作成することが可能となり、信号待ちや渋滞の緩和による船舶の運航効率の向上が期待されます。
第二に、船舶の負担を軽減し、安全かつ効率的な船舶の運航を実現するため、海上交通安全法と港則法に基づく事前通報の手続を簡素化するとともに、港内の水路を航行しようとする船舶に対し、港長が必要な指示をすることができることとしております。
そして、こうした外国船舶を始めとする航行環境に不慣れな船舶による海難を減少させるために、船舶交通がふくそうする海域を巡視している海上交通センターからの情報提供や危険防止のための勧告といった航行援助の措置を強化するために港則法及び海上交通安全法を改正したところであります。 この施行は、先生、七月一日なんです。
○草川昭三君 そういうように一定の前進があるということは我々も評価をしたいと思いますが、港則法が適用される港は全国で四百九十九港があります。鹿島港のような、今大臣も答弁をされました安全の手引を作成された港はほかにありますか。これもあえて私の方から言いますが、実は当方で調べたところではほかにないんですよ。ここだけなんですよ。
このため、港内の船舶交通全体の安全を図る観点から、台風襲来時や発達した低気圧の接近時等においては海上保安庁が港内の船舶に対して港外への退去を命ずることができるよう、港則法を改正したところでございます。
○神風委員 今回の「くらま」の衝突事案というのはまさに港則法が適用されるということでありますが、昨年の二月の「あたご」の衝突事案の場合であると、海上衝突予防法ということになると思います。
この海域について定めております港則法においては、「他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。」というふうに定められております。その速力というのは、周囲の状況によって変わってまいります。 護衛艦「くらま」の速力の詳細については、現在捜査中でありますので、この場での説明を控えさせていただきたいと存じます。
平成二十一年六月二十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十三号 平成二十一年六月二十六日 午前十時開議 第一 児童扶養手当法の一部を改正する法律案 (島田智哉子君外八名発議) 第二 生活保護法の一部を改正する法律案(中 村哲治君外八名発議) 第三 港則法及び海上交通安全法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付
○議長(江田五月君) 日程第三 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田村耕太郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田村耕太郎君登壇、拍手〕
港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に水産庁漁政部長佐藤憲雄君、国土交通大臣官房長増田優一君、国土交通省海事局長伊藤茂君、国土交通省港湾局長須野原豊君及び海上保安庁長官岩崎貞二君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田村耕太郎君) 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言をお願いします。
○国務大臣(金子一義君) ただいま議題となりました港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
渕上 貞雄君 大江 康弘君 国務大臣 国土交通大臣 金子 一義君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 岡田 直樹君 事務局側 常任委員会専門 員 畠山 肇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○港則法及
○委員長(田村耕太郎君) 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。金子大臣。
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出)(前会の続) 第三 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出)(前会の続) 第四 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出)(前会の続) 第五 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 港則法及
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出)(前会の続) 第三 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出)(前会の続) 第四 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出)(前会の続) 第五 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 港則法及
○議長(河野洋平君) 日程第六、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長望月義夫君。 ————————————— 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔望月義夫君登壇〕
港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○岩崎政府参考人 今回は、海上交通安全法と港則法の改正を提案させていただいておりますが、この海上交通安全法、港則法、船は一般の交通ルールとして海上衝突予防法というのがありまして、これは太平洋とかも全海域含めて共通運用しておりますけれども、港でありますとか、これは港則法ということで特別のルールを定めております。
○後藤(斎)委員 今回の法案は、いわゆる海上交通ルールの三法の部分で、基本法的な海上衝突予防法の特別法としての海上交通安全法と港則法を改正するという趣旨だというふうに理解しています。
○金子国務大臣 ただいま議題となりました港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 道路運送法の一部を改正する法律案(細川律夫君外四名提出、衆法第二八号) 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案(細川律夫君外四名提出、衆法第二九号) の撤回許可に関する件 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案(内閣提出第二七号) 港則法及び海上交通安全法
○望月委員長 次に、内閣提出、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣金子一義君。 ————————————— 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
大和君 木村 勉君 小里 泰弘君 藤田 幹雄君 鷲尾英一郎君 石関 貴史君 亀井 静香君 下地 幹郎君 同日 辞任 補欠選任 木村 勉君 稲葉 大和君 藤田 幹雄君 小里 泰弘君 石関 貴史君 鷲尾英一郎君 下地 幹郎君 亀井 静香君 ————————————— 六月九日 港則法及
カキいかだの運行につきましては、港則法第三十四条におきまして、いわゆる「特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」という規定がございます。 先生から御指摘ございましたように、今、広島港におきましては平成十九年、カキいかだの係留、運行の許可件数が四千二百三十九件ございます。
また、全国の五百一の港においては港則法という法律におきまして航路における航法等の特別の交通ルールを定め、海上交通の安全の確保を図っているところでございます。 今これを特別法から、海上交通安全法、特別法から一般法に格上げしたらどうかというような御提案のように伺うんですけれども、ここ五年間、三百トン以上の船舶の座礁事故について調べますと、年間大体七十隻程度で推移しております。
そういった議論を経まして、港湾法、港則法、関税法等の改正によりまして、入出港に必要な書類を半分程度まで減らすことができるんではないかと、他の締約国と比べて遜色のない程度まで手続を簡易化した上で、ようやく昨年六月に国会の御承認をいただき、昨年九月、FAL条約を締結したものでございます。