2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
また、阪神港にある港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。 平成三十年九月に走錨したタンカーが連絡橋に衝突した関西国際空港の周辺海域は、大阪湾海上交通センターのレーダーではカバーできていない海域でありましたことから、同センターの機能を拡充、再編し、関西国際空港を含む大阪湾北部海域の監視体制の強化を図ることとしております。
また、阪神港にある港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。 平成三十年九月に走錨したタンカーが連絡橋に衝突した関西国際空港の周辺海域は、大阪湾海上交通センターのレーダーではカバーできていない海域でありましたことから、同センターの機能を拡充、再編し、関西国際空港を含む大阪湾北部海域の監視体制の強化を図ることとしております。
また、阪神港における港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。 しかし一方で、委員御指摘のとおり、平成三十年九月、大阪湾海上交通センターによるレーダー監視ではカバーできていない関西国際空港の連絡橋に走錨したタンカーが衝突するという事故が発生したところでございます。
具体的には、東京湾では、平成二十八年の海上交通安全法等の改正を踏まえ、京浜港などに置かれていた港内交通管制室を東京湾海上交通センターに統合するとともに、湾内全域まで探知できるようレーダーを増設することにより、ほぼ全ての船舶の動静を把握することができるようになりました。
東京湾の湾内の船舶交通の安全を更に確保するために、現在の東京湾海上交通センターと四つの港内交通管制室を統合してその機能を一元化するとしているわけであります。
また、管制の一元化により海上交通センターと各港の港内交通管制室を統合いたしますが、港内の航路の管制情報に係る業務以外の業務は引き続き港長が担うことといたします。 その一方で、今回の改正によって湾内における船舶交通の一体的な把握を通じた新たな制度を創設することとなりますので、これまで以上に関係機関及び海事関係者による会合や訓練等を通じて連携を深めてまいりたいと考えております。
本法案は、二〇一七年度に、東京湾内における四つの港内交通管制室の新海上交通センターへの統合と合わせ、ふくそう海域や港内での一元的な海上交通管制、航路標識の活用等により、災害発生時、平時の安全確保、信号待ちや渋滞による混雑緩和等を図り、海上交通の安全を確保するものであり、必要な立法であると評価しております。 懸念される課題について四点質問させていただきます。
また、小樽港は、道央経済の拠点港として、入港船舶量、取り扱い貨物量は年々増加し、危険物積載船舶の入港もひんぱんになる趨勢にあり、その安全確保について、危険物積載船の停泊場所の指定、港内交通整理の強化等の措置を講じているとのことでありました。
大阪港は、阪神経済圏の伸展に伴い、内航船舶やタンカー等、危険物積載船舶の航行が非常に多く、港内交通は著しくふくそうしており、これらの対策として航行管制の実施、巡視艇による港内交通整理の強化等、強力な対策が必要であることを痛感した次第であります。大阪空港は、発着する航空機は一日当たり一万三千回をこえ、すでに限界に近い混雑状態にあります。
○河毛政府委員 これにつきましては、法律で具体的な基準はないわけでございますが、私どもは、港内交通の安全という点から、具体的な適用かどうかをきめる場合の一応の目安を持っております。 それを一応申し上げますと、まず、大体港湾法上の重要港湾以上の港である。
したがいまして、この目的から見まして、やはり船舶交通がふくそうし、あるいは港内交通の安全と整とんをはかる必要があるという港を選びまして、そこを適用港とするという趣旨でございます。したがいまして、港湾法上千以上の港がございますが、特にこのような趣旨から四百九十四港を選んでおる。そこに私どものほうの必要な部署、船等を置いて交通整理をやっておる、こういうことでございます。
さらにその中から、特に港内交通上きめのこまかい法規制を適用するものが特定港といわれております。これが六十五港ございます。これには港長というものを置きまして、その港長が港則法上のきめのこまかい法律の執行を行なう、このようなたてまえになっております。ただ、実際問題といたしましては、港湾法上の特殊重要港湾あるいは重要港湾というものが、ほとんどが特定港になっておるということでございます。
○政府委員(河毛一郎君) 港長が船を対象といたしまして、港内交通の規制を行ないます場合に、御指摘のように、入港船あるいは出港船との連絡がございますが、これにつきましては、現在港則法で、必ず入港届けというものが出されております。これによりまして、港長は、大体翌日どのような船が入ってくるかということを、まず一般的に承知いたします。
その当時、私ども大体こういう事案につきましては、港長の御意見を伺って、港内交通上はどういうふうな見方をされるかということを伺って、免許事案を処理しておるわけでございます。当時におきましては、大阪港長といたしましては、支障がないというような御意見でこれを免許した次第であります。
免許に際しましては、大阪港長、海上保安庁の大阪港における港内交通安全の責任者と協議をいたしまして、その意見も聞いて許可をいたしたわけでございますが、その許可当時と現在と港内の混雑状況、船舶のスピード等も相当上がってきております。したがいまして、私どもはさっそく港内におけるこういう遊覧船の発着場所、あるいは見学するための航路等について、現在至急に検討をいたしております。
以上申し述べましたような点が改正の主眼点でございまして、一應本法が通過いたしますならば、現在行われておりまする港則法がさらに完備された点で、港内交通の安全が確保されるものと信ずる次第でございます。
第二は、本法は警察法規の中でも港内交通取扱に関する行政警察法規でございまして、衞生上、漁業上、関税上など種々の見地からするところの規定を含んでおるのではないということであります。第三の点は、港則法は港内交通規則に関する從來の不統一を排除いたしまして、港内交通取扱に関する統一的規則といたしておるのであります。
警察法律の中でも港内交通取締りに関する行政警察法律であつて、衞生上、漁業上、関税上等、種々の見地からする規定を含むものでないこと。
その目的のために船舶の出入、碇泊に関し保安上必要な定を設けましたり、あるいは港内交通安全のための船舶の遵守すべき航法を規定し、あるいは港内の危險物の取締りに関し必要なる規定を設けたり、漂流物、沈没物の除去その他水路保安に関する規定を設け、あるいは航燈及び信号に必要なる規則を設け、その他特に港内において起るような事項につき、交通安全上必要なる制限を設けることになつておるのであります。
○門司委員 今の港長の問題でございますが、これは港内交通その他の取締に当るというお話でありますが、その中にありましたいわゆる流木であるとか、港内を浮游しておりますものの処置でありますが、それについては從來市町村長が大体拾得物の届出を受け、それを公示して処分しておつたと思いますが、そういう処置は今後は市町村長に任せないで、この港長の名において行われるかどうか。