2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
国土交通省においては、新しい測量技術にも対応できる未来の測量業を担う人材を確保、育成するため、関係団体と連携し、工業高校や大学等に出向き、学生に対する説明会を行っているところでございます。工業高校を含め、入職前の教育現場においても、新しい測量技術に対応した機器を用いて実習を行っていただくことにより、魅力的な生産性の高い産業を支える人材をふやしていくことが重要と認識しております。
国土交通省においては、新しい測量技術にも対応できる未来の測量業を担う人材を確保、育成するため、関係団体と連携し、工業高校や大学等に出向き、学生に対する説明会を行っているところでございます。工業高校を含め、入職前の教育現場においても、新しい測量技術に対応した機器を用いて実習を行っていただくことにより、魅力的な生産性の高い産業を支える人材をふやしていくことが重要と認識しております。
○副大臣(青木一彦君) 社会資本整備、管理を行う上で工事の上流に当たる測量や調査、設計の品質確保が重要であることから、本年六月の改正で新たに広く公共工事品確法の対象として位置付けられたところであり、建設業だけでなく、測量業や建設コンサルタント、地質調査業も重要な役割が求められております。建設業と同様の取組を行っているところです。
また、被災自治体が実施いたします災害復旧に当たりましても、建設業、測量業、建設コンサルタント業、地質調査業など多くの関連事業者の方々の協力を得ながら進めるとともに、トラック運送事業者の方々においても、緊急輸送に関する協定に基づき避難所への生活物資の輸送等に取り組んでいただきました。
○黄川田委員 測量法の改正は、大きな改正は二度ほどといいますか、たしか昭和三十六年ですか、測量業の登録制の導入でありますか、それから、何度も言いますけれども、私は今回から国交委員なものですから、平成十三年に世界測地系へ移行したという測量法の改正があると思うんですが、この平成十三年の測量法改正により世界測地系が導入された背景と、具体的にはどのような改正で、そしてまた改正によって何が変わったのか。
昭和三十六年でありますが、測量法、改正いただきまして、測量業の発展ということで、測量業に関する規定を追加をさせていただいております。これを契機に多くの民間測量会社、これが誕生し、その後育ってきたということでございまして、公共的な測量につきましては民間の測量会社が担うというふうな形がこれで定着をしてきたということでございます。
塗装とか内装とか、あるいは測量業とか建設コンサルタント、これもそれぞれ、先ほど言いましたような新しい需要の中では、非常に特徴的にその能力を発揮していただける場面が多いと思います。その方々に情報も与えると同時に、その方々に取り組んでもらう施策を国土交通省としてもやっていく必要がある、このように認識をしている次第でございます。
測量業を営む者は測量法によって建設大臣に登録するということになっておるわけでございますが、その関係書類によって御答弁を申し上げさせていただきますが、創業は昭和二十二年九月十二日、資本金が百六十九億円、これは平成二年三月末現在でございます。売上高は六十三年度で約三百九十四億円、従業員が千百十一名、こういう状況になっております。
○政府委員(丸山良仁君) 牛久沼の件につきましてはいま計画局長から御報告のあったとおりでございますが、その他につきまして、建設省といたしまして国会で御指摘をいただきましたものは、三井建設のメモの問題あるいは東北地建のやみジョイント問題、あるいは住宅・都市整備公団の測量業の問題あるいはレーダー雨量計の問題とダムの問題、これが主なものであると存じます。それにつきまして御報告をいたします。
全国測量業団体連合会に加入しております主要な業者、現在約二千三百社ということでございまして、最近、十カ年間でその間に三倍強にふえております。今後の地籍調査事業の増大を見込みましても十分受注はできるというふうに見込んでおります。
測量業につきましても測量業法に……
片方におきましては、従前どおり市町村の職員まで含めまして指導を行なってまいりますが、全国の測量業——登録されました業者の能力の面で見ておりますと、全体の測量関係に対しまする国土調査の地籍調査の発注量は一割未満でございまして、十分現在の実施の方向から見ましても、これは消化ができるものとわれわれは思っております。
しかるにその後民間の業者も逐次増して参りまして最近は先ほども申しましたように、専業者は大体三百五十人、それから測量を主とします兼業を行なっておるものが三百七十人、測量業を兼業とするもの四百八十人、計千二百の業者を数えるようになって参ったのであります。
○田上松衞君 付則の第二項について逐条説明でお伺いすると、この法律施行の際、現に測量業務を営んでいる者は、この法律の施行の日から六十日間は登録を受けなくても測量業を営むことができる、これは経過規定で通例のことだし、ここまではよくわかるのです。ところがその次に、この法律施行前に締結した請負契約に係る測量を、引き続いて実施することができることにしてあるわけです。こういうことなんですね。
○政府委員(鬼丸勝之君) 非常に御心配のようでございますが、先ほど申し上げましたような次第で、契約を現実に締結したものにかかる測量を完了する目的の範囲の測量業を営む場合に限っておりますから、実際問題は契約はそう何年にもわたる計画をするということはないということで、一つ御了承いただきたいと思いまするし、なお御懸念でございますれば、発注者である公共的な機関にも、十分一つそういう点を注意するように行政指導
○政府委員(鬼丸勝之君) 今の点はそうむずかしい意味を持っておりませんので、あまり御懸念には及ばないと思いますが、第五十五条の十四に無登録営業の禁止の規定がございまして、測量業を登録を受けないでやっちゃいかぬというふうに規定しております。
○政府委員(鬼丸勝之君) 測量業者以外の者に対する下請負を禁止いたしましたのは、いわゆる測量業が他の事業と違っておる特殊性がございますので、これを測量業として注文者が発注した限りにおいては、測量業者以外の者に下請させるということは、技術的に見ても当を得ないということからこの規定を設けたのでございます。
第五条及び第六条の改正は、今回の改正により、建設大臣の登録を受けた測量業者でなければ測量業を営むことができないこととなりますので、「公共測量」及び「基本測量及び公共測量以外の測量」の範囲を一層明確にすることとしたものであります。 第十条の二の規定は、測量業を定義して、基本測量、公共測量及びこれらの測量の成果を使用して行なう測量を請け負う営業としたものであります。
本案は、最近における測量業務の進展の状況並びに測量の国土の開発及び保全等に果たす役割の重要性にかんがみまして、測量業の適正なる運営と健全なる発達をはかるため、本法の一部に所要の改正を加えようとするものでありまして、新たに測量業者の登録制度を設け、その業務の規制及び必要な監督を行なう道を開くことが、本案の主たる内容であります。
○山中(日)委員 そういたしますと、つまり測量士の登録資格を持っておる者が、みずから測量業を営む場合においても、やはり登録を受けなければならぬということになるのですか。
こういうこともやはり測量業の仕事の範囲に属するのでしょうか。
○鬼丸政府委員 測量士の資格を持っております者が測量業を営みます場合には、やはり測量業者として登録を受けなければならぬ、こういうことになっております。
このような情勢に対応して、測量の正確さを確保し、その円滑な実施をはかるためには、測量業者に対して、適切な措置を講ずる必要が痛感されますので、測量業の適正な運営と健全な発達をはかるため、測量法の一部を改正して、測量業者の登録を実施し、業務の規制及び改善を行なうことといたしました。 以上が、この法律案を提案した理由でありますが、次に、その要旨を御説明申し上げます。
このような情勢に対応して、測量の正確さを確保し、その円滑な実施をはかるためには、測量業者に対して適切な措置を講ずる必要が痛感されますので、測量業の適正な運営と健全な発達をはかるため測量法の一部を改正して、測量業者の登録を実施し、業務の規制及び改善を行なうことといたしました。 以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。