2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
これについては、三ページ目に、これも静岡県がホームページに出している資料ですが、経緯が示されたものがあって、二〇〇七年の三月の届出書では盛土量三万六千二百七十六立米、二〇〇九年十二月、変更届があって、少しだけ増えて三万六千六百四十一立米、二〇一〇年六月三十日に土砂搬入は完了しているとあるんですが、二ページ目、ちょっと戻って済みません、これは、国土地理院が航空レーザー測量というもので、今回の土砂災害の
これについては、三ページ目に、これも静岡県がホームページに出している資料ですが、経緯が示されたものがあって、二〇〇七年の三月の届出書では盛土量三万六千二百七十六立米、二〇〇九年十二月、変更届があって、少しだけ増えて三万六千六百四十一立米、二〇一〇年六月三十日に土砂搬入は完了しているとあるんですが、二ページ目、ちょっと戻って済みません、これは、国土地理院が航空レーザー測量というもので、今回の土砂災害の
○朝日大臣政務官 委員御指摘のとおり、国土地理院におきまして、二〇〇九年、中部地方整備局、二〇一九年に静岡県が実施をいたしました航空レーザー測量データを用いて土石流の源頭部付近の地形変化を解析をした結果、標高が高くなっていた範囲が確認され、その体積差分は五万六千立米と見積もられております。
○朝日大臣政務官 測量データにおきましては、その体積差分が五万六千立米というふうには確認をしております。 その内容につきましては、現在、静岡県におきまして、経緯等について調査中であるというふうに我々認識をしております。
また、別の参考人も、戦前、明治三十二年成立の要塞地帯法でさえ、測量や撮影など違法行為が法律に具体的に明記されていた点を指摘しつつ、戦前でも明確に書いてある、全てを閣議決定や政令なら国会は要らないとまで言い切っています。 さらに、本法案は、与党内でも協議が難航したために閣議付議期限に間に合わず、提出遅延となったといういわく付きの法案です。それを二週間足らずでどのように審議しろというんでしょうか。
何人といえども、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取することを得ず。戦前の法律でさえ規制対象は明確でした。しかし、濫用され、国民の自由は奪われ、破局に至るまで戦争に駆り立てられたのです。 今、日本国憲法の下で国民の権利を制限するのになぜ政府にフリーハンドを与えるのかと問われ、大臣が答弁に立とうともしなかったのは、本法案がいかに危ういものであるかを示しています。
何人といえども、要塞司令官の許可を得るにあらざれば、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取すること得ずとあります。これ、要塞地帯法、戦前の法律です。戦前でも、何をしちゃいけないかをこれだけ明確に書いています。 今、戦後です。全てを閣議決定、政令、府令、それだったら国会要らないと思います。皆さんたち、今日、内閣委員のお一人お一人、問われていると思います。
まず測量というところでこのドローンの活用というのが進んでいくと、全体、ICT施工の工事を導入していく端緒になるのではないかなというふうに思っておりますが、国交省としては、そこの測量分野でドローンの活用についてどのようにお考えなのか、お聞かせをいただければと思っております。
国土地理院といたしましては、このドローンを用いた測量に関しまして、精度確保の基準や作業手順等を定めたマニュアルを二〇一六年に策定するなど、ドローンを用いました測量が円滑かつ安全に実施されるための環境整備に取り組んでいるところでございます。
現行の法律では、ドローンを飛ばす場合、目視できる範囲内での飛行や無人地帯での目視外飛行があり、空撮、測量、農薬散布、災害など様々な分野でドローンが利活用されています。 今回の改正案では、ドローンの活用を物流や警備などの分野に更に拡大するため、人がいる上空で目視できない範囲を飛行するレベル4を実現させることになっています。
荒井郁之助というのは、明治年間で地理課長をやっていた、日本の地理のほとんどを彼が測量して歩いたんですけれども、その地理課長としての職責が、まあ、先が見えたということで辞めまして、それで、函館に日本で初の気象台をつくったんです。これが気象庁の最初の創設だと言われているんです。
○長谷川政府参考人 海上保安庁との連携も進めてございまして、海上保安庁の測量船の方にも同じ観測装置を、設置を今進めておるところでございまして、気象庁側の準備ができましたら、順次こちらについても運用を開始したいというふうに考えております。
このため、まずは、線状降水帯の予測精度の向上に関して、令和二年度第三次補正予算により、海上保安庁の測量船四隻に気象観測機器を設置し、海上保安庁と気象庁の連携による洋上での水蒸気観測の強化を進めています。 さらに、今回の法改正では、勢力の強い台風の直撃が予想される際の海上交通の安全を確保するため、船舶を事前に安全な海域に避難させる制度を創設することとしております。
具体的には、大型巡視船十三隻、測量船二隻、大型練習艦一隻、こうしたものを進めていただいておりますし、組織の要員も着実に増やしていただいておるところでございます。また、日頃より、自衛隊との情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組も推進をさせていただいております。
○伊藤(俊)委員 関連をして、地籍調査の実施に当たりまして、国などの費用負担の対象となる事業は、一筆地調査や測量等に限定をされております。住民に対する、例えば説明会等に係る費用等、そういったものも含まれていないというふうに自治体からも意見をいただくことがあります。
無人航空機は、今や、農薬散布、橋梁の点検、空からの撮影ですとか測量、また幅広い場面で活用をされています。また、物流分野におきましても活用がされつつありまして、ドローン活用は、買物の支援を始め、地方の過疎地、離島などの地域課題の解決や、トラックドライバーの人手不足の解消に向けた対応策の方策の一つになることも期待をされております。
具体的には、巡視船等の整備について、これまでに大型巡視船十三隻、測量船二隻、大型練習船一隻の増強整備に着手しており、うち八隻が既に就役しています。なお、これらは全て国内造船所で建造しているところでございます。 海上保安庁といたしましては、我が国の領土、領海を断固として守り抜くため、今後とも、海上保安体制強化に関する方針に基づく体制強化を着実に進め、領海警備に万全を期してまいります。
そこで、法務省としては、所有者による筆界確認が困難なケースを念頭に、地積測量図などの法務局に保管された既存の資料等を活用することによって、筆界確認がされていない場合にも適切に筆界認定を行うための方策について、この分野の実務家や有識者を交えた検討を行っているところでございます。
なお、委員御指摘のように、分筆や寄附が行われる場合につきましては、権利関係を明確にするための測量、分筆、登記、拡幅整備のための舗装、こういったものが必要になりますが、国土交通省におきましては、社会資本整備総合交付金等によりまして、これらに要する費用に対する支援を行っております。
また、平成二十八年には消費者契約法の改正により重要事項の範囲が拡大され、山林の所有者が測量会社から売却可能性があると説明を受けて当該山林の測量契約をしたが、実際には市場流通性がなかったという事例で不実告知による取消しが認められるようになるなど、原野商法の二次被害の民事的救済にも資する制度的見直しをしてまいりました。
実は、昨日、国土交通委員会がございまして、私の方からハザードマップについて紹介した際に、今、三次元の基盤情報をベースにしてハザードマップを作成する取組について御紹介したんですけれども、そういう全国測量設計業協会連合会だとか、そういったところの協力をいただきながら、今、自民党の議連でもそういう検討をしておりますけれども、そういう三次元の基盤データなんかの活用も是非、内閣府防災の方でも検討していただいて
今後も、この土地所有者の方々の皆様の御理解をいただいて御了解を得るということが重要ですので、しっかりと事業の内容であるとか補償の考え方を御説明して、その上で測量や地質調査を進めて、できれば令和六年度までの少しでも早い時期での両遊水地の完成を目指してまいります。
現在、自民党の測量設計議連で、岩井副大臣も参加されてございますが、三次元基盤情報を活用したハザードマップを検討中でありまして、全国測量設計業協会連合会からも大いに期待を集めております。都市局でも、プラトーという三次元地図データベースを活用したデータ共有システムも検討されております。
この整備計画が変更された後は、大戸川ダムの本体工事の実施に向けて、周辺地形の測量や地質調査、環境調査、施設の詳細な設計等を計画的に実施してまいります。
実際に、なかなか現在のその登記の、登記している人間を特定するのが難しかったり、それから、特に境界線が分からないというときは大変その測量などをしなくてはいけないということで難しいと思うんですが、現実的に山林とか原野というのはなかなか経済的に価値があるかどうか難しい、そうした土地のために、相続人としては、例えば境界の確定のためにかなりの負担とか時間を掛けることになるということなんですね。
今回の民法の改正案では、土地所有者が境界標の調査や境界に関する測量のために隣地を使用することができる権利を有することを明記しております。 その上で、隣地の所有者等に隣地使用の内容が民法の要件を充足するか否かを判断する機会を与えるとともに、その受入れの準備を可能とするため、土地所有者は、隣地の所有者等に対してあらかじめ使用の目的、日時、場所及び方法を通知しなければならないものとしております。
そこを、境界をきちっと確定させるために膨大な金額の例えば測量費が要するということになった場合に、その測量費に数百万、数千万のお金を払うことを考えたときに、過料十万円の方が安いという判断が成立するのではないかということが考えられたので質問させていただいたんですが、いかがですか。
今回、法改正の中でも隣地使用について新たな規定が設けられることになるわけですけれども、日常の業務の中で境界確定をしていく、測量していくということに関連する中で、このライフラインの設備設置をしていくというところにも実際に携わられることも多い業務なのかなというふうに思っております。
通常ですと、公図だけではなくて、今先生がおっしゃったとおり、以前に測量をした測量成果であったり、例えば登記簿の面積ですとか、それから地目の状態でいわゆる精度区分といいまして、登記簿の面積と実際の面積がどのぐらい違った場合にも不動産登記法上は一応受理できるというような、いろいろな制限がございます。
今現在の測量ですとか調査、調査、測量の観点からいいますと、大きな地域を測りながら周りから攻めていくというんでしょうか、そういうような形式でやっぱり地図などを作っているということになります。
私もいろいろ地域を回らせていただいて、それぞれ公民館などにも古い地図がございますと、その区画の在り方については、今、測量して確定をするという作業をしておりますが、そのときでも形の形状は分かるものの、その境界を隣地とどう設定しているのかというふうに考えると、ちょっといささか、その当時はもう最新の多分技術を使ってというか、知識を使って作られたとは思うものの、実態は必ずしも一つになっていないというふうなことが
この点、御指摘のとおり、境界標の調査又は境界を確定するための測量の目的で隣地を使用する場合など、障壁、建物の築造、修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかは規定上不明確でありまして、このために土地の適切な利用等が阻害されているという指摘がございます。
いや、私が疑問に感じているのは、そもそも価値のない土地ということであって、この価値のない土地をあえて膨大な測量費を掛けて測量を行った上で土地を確定させた上で国庫に帰属をさせるという手続を取ることのメリットが、そのいわゆる所有者不明土地の所有者を確定させた上でその所有者がそれを行うということのメリットが一体どこにあるのかということが分からなかったので質問をさせていただいたということです。
教育設備については、公立工業高等学校の測量設備等の老朽化の実態把握を行うとともに、近年の技術革新に合わせた設備の更新が可能となるよう新たな補助制度の創設を検討すべきである。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会については、政府は関連性が疑われる予算の防止に努め、情報公開を徹底するとともに、開催に向けて、アスリートに配慮し、必要な支援策を講じるべきである。
教育設備については、公立工業高等学校の測量設備等の老朽化の実態把握を行うとともに、近年の技術革新に合わせた設備の更新が可能となるよう新たな補助制度の創設を検討すべきである。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会については、政府は関連性が疑われる予算の防止に努め、情報公開を徹底するとともに、開催に向けて、アスリートに配慮し、必要な支援策を講じるべきである。