2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
除染作業の中身で違反の実態でいいますと、二枚更におめくりいただくと、作業場所の事前調査を義務違反というのが二十一、放射線量の測定義務違反四件、除染電離健康診断の結果の報告をしていない、二十一事業者もあるわけですよ。
除染作業の中身で違反の実態でいいますと、二枚更におめくりいただくと、作業場所の事前調査を義務違反というのが二十一、放射線量の測定義務違反四件、除染電離健康診断の結果の報告をしていない、二十一事業者もあるわけですよ。
今回の事例のような場合につきましては、法律による測定義務というのは事業者にはございませんけれども、実態把握のために、必要に応じて大気状況を事業者がみずから把握をされて、その結果を公表するというようなことも、周辺の住民の安心のためには有効ではないかというふうに考えております。
○大臣政務官(樋高剛君) 水質汚濁防止法の対象となる特定施設については排水の測定義務が課されておりまして、当該施設において測定結果の記録をせず、又は虚偽の記録をし保存をしなかった者に対して三十万円以下の罰金が科されることになっているところでございます。
○政府参考人(鷺坂長美君) 実は、先生御指摘ではございますけれども、これまでも事業者につきましてはばい煙とかあるいは排出水につきまして測定義務が課されているところでございまして、各事業者におきましては、その基準を遵守するため既に測定とか記録がなされているのではないかと、このように承知をしているところでございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 水質汚濁防止法あるいは大気汚染防止法で規制対象となっている事業者については測定義務が課されていると、こういうことでございます。
十月二十日付読売新聞に、厚労省が「じん肺訴訟敗訴受け 粉じん測定義務化検討」という記事が載りました。一瞬サプライズかと思ったんですが、厚労省は同日、この記事は事実ではないとプレス発表をいたしました。大変残念であります。私は、読売新聞のフライングかもしれないけれども、この記事がいずれ事実になることを期待したいと思います。
そこで、この最高裁の判決でも厳しく指摘をされた鉱山保安法の鉱山保安規則において、粉じん測定にかかわってですが、坑内において、じん肺の測定義務はありますが、これを評価する基準がないわけです。基準がないのに義務があっても、実際には有効性がないわけですね。
今、大気の基準はダイオキシンだけ環境基準が定められているということなので、ダイオキシンだけではなくて、重金属に関しても、大気の環境基準を定めて、そして厳しい測定義務を課すことをしていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。
そうしたものに測定義務を課すとか環境基準を定めるという形で、今後も積極的にぜひ対応をしていっていただきたいと思います。 実は、民活法のところで、先ほど扇大臣に御答弁をいただいたんですが、もし環境省の方、お答えできるのであれば、基本指針のところなのでちょっと答えにくいですか。
○原委員 優先順位があって、幾つかの物質については測定をしているという御答弁と、あと、事故があったときには事故時の措置というものがあるという御答弁であったんですが、やはりふだんから測定義務というものが定められていないと、なかなか大気の状態が今どうなっているかということはわかりにくいと思うんですよね。
なお、産業廃棄物処理業者については、既に廃棄物処理法に基づく年一回以上の測定義務が課せられているところで、本法に基づき初めて測定義務にかかわるということではないので、この辺のところはかなりわかっているというふうに思っております。
その中身は、ダイオキシン類による環境汚染や人体への被害を未然に防ぐために、環境基準や排出基準を法令の中に明確に定めるとともに、これを達成するために国によるダイオキシン類削減計画の策定を初め、汚染土壌の回復措置、排出者の調査測定義務、実効性確保のための罰則規定などであります。我が国として、包括的なダイオキシン対策法を制定する時期に来ております。総理の御決意を伺います。
私ども、いろいろな論議の結果、茨城県を中心に東海地区放射線監視委員会を発足させ、住民代表も入りまして、原子炉等規制法に基づく原子力事業所の放射線測定義務に加えまして、住民サイドでの放射線監視を隣接市町村にまで行うなど、可能な限りの対応を図ってまいり、その結果は三カ月ごとに一般公表するなどして今日に至っております。
お尋ねの、今申しましたような新たな規模の要件に該当しているということになりますと、廃棄物処理法に基づきます構造基準と維持管理基準が適用される対象となりまして、昨年十二月一日から既にダイオキシン類の測定義務などの規制が課せられるということになります。
その他、教育訓練の義務、放射線量の測定義務もなくなる、こういうことなんです。この点については規制が緩和になっているんですが、メーカーとして役所の設計の承認、それから一品ずつ製品の検査確認を要することになるわけなんです。一品ずつ検査していただくということは実際大変だと思うし、それから実際問題としてコストアップになると思うんです。
そうしますと、この表示付ガスクロマトグラフ用ECDについては、今回の改正で、放射線取扱主任者の選任、届け出義務を免除する、あるいは教育訓練義務を免除する、そしてまた放射線量等の測定義務の免除、この三つの義務が免除されることになりますけれども、これによって安全上の問題が生じることはないのか、この義務免除に対応する安全の担保としては何か考えておられるのか、お答えください。
特定粉じん発生施設の設置に当たっては届け出を義務づけ、規制基準に適合しないと認めるときは計画変更または改善等を命ずることができることとするとともに、事業者に測定義務を課するほか、所要の罰則等の措置を講じようとするものであります。
○説明員(田中正躬君) 今先生御指摘の、大阪の泉南地区の石綿紡織をやっている企業のことでございますが、この法律の議論を関係省庁、特に環境庁を中心にやる段階で、非常に我々そういう実態をよく知っているものですから我々いろいろ御意見を申し上げまして、測定義務でありますとか、スムーズに対策が進む措置をどうするかという議論を随分やってまいりました。
また、十八条の十二の特定粉じん濃度の測定義務に関して、通産省は中小零細企業者には猶予することを求めていると言われております。これはまた事実でありますか。これも規制の形骸化を招きかねないというふうに思いますが、いかがですか。アスベストの製品種類別、従業員数別の工場数というのを私見てみましたけれども、圧倒的に十人から五十人という小さい工場が多いわけですよね。
それからもう一つは、測定義務のお尋ねでございますが、確かに、お話のございましたように、製品製造等工場におきましては非常に零細規模の工場が多いというようなことから非常にそういう面での負担等の問題もあるわけでございまして、非常に難しい問題でございますが、私どもとしましては、零細企業といえども測定義務を免除するということは考えていないところでございますけれども、ただ、現在の測定方法が光学顕微鏡を用いる石綿
さらに、特定粉じんを排出し、または飛散させる者に対して測定義務を課すこととしております。 以上のほか、特定粉じんに関する規制の導入に伴い、罰則規定その他の規定及び関係法律について所要の整備を行うこととしております。 この法律案の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
また、事業者に対し、大気中の特定粉じん濃度の測定義務を課しております。 本案は、去る三月二十四日本委員会に付託され、五月二十三日青木環境庁長官から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、同日質疑を終了し、採決を行いましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
それから測定につきましては、この測定の目的がそもそも作業環境を改善する、こういう目的でございまして、現在測定義務をかけておりますのは、繰り返し作業が定常的に行われる、そういう対象を考えておりまして、現在屋内作業場を考えております。定常的に作業が繰り返し行われる、そういうところにつきまして現在六カ月に一遍の測定義務をかけまして、その結果について評価をいたしておるわけでございます。
さらに測定義務でございますが、これは事業者のみに、事業者に課しているわけでございますけれども、行政側としてはこのいわゆる測定義務につきましてはどうお考えになっているのですか。行政側としては私は積極的にもっとやるべきではないかという考え方を持っておりますけれども、どうでしょうか。
○長谷川(慧)政府委員 測定義務に関するお尋ねでございますが、もともと大防法におきまして測定義務をそれぞれの事業者に課しているわけでございます。
その場合に、現在は水質の総量規制が行われておりまして各企業に測定義務を課しております。したがいまして、その測定義務にのっとりまして数値が上がってくるわけでございますが、当時はまだその制度がございませんでした。
琵琶湖富栄養化防止条例の方は、濃度と排出量と両方について測定義務を課して報告をさせておるわけでしょう。 それから、湖沼法案には総量規制、第二十三条というのがあるわけなんですが、これはどういう場合に発動されるのですか。
○佐竹政府委員 先ほど一般的には測定義務を課してないと申し上げたのはそのような意味でございます。
○佐竹政府委員 総量規制の場合と異なりまして、今回の湖沼法では、負荷量についての測定義務は、特に対象特定事業場が中小企業が多いというようなこともございまして、測定義務は課しておらないということでございます。
○東中分科員 ところが、亡くなった池本伸雄さんと同じ職場で、同じような、会社のそういう酸欠状態の測定義務違反をやっておる職場にいた佐々木さんという人、この池本さんが窒息死で倒れたのを助けに行って意識不明になったという人がいるわけですけれども、この人が意識不明の状態で救出をされて、しばらくして意識が回復したけれども、強度の酩酊状態で体が動かない、しばらくして救急車で十三病院へ運ばれる、酸素吸入などの治療