1970-12-08 第64回国会 衆議院 建設委員会 第2号
監視体制につきましては、一応工排法の監視、測定権限を十一月一日付をもちまして現在都道府県知事におろしておりまして、都道府県知事が監視しておる、こういうふうになっております。今後は一応やはり都道府県知事が全部監視、測定に当たるようになっております。
監視体制につきましては、一応工排法の監視、測定権限を十一月一日付をもちまして現在都道府県知事におろしておりまして、都道府県知事が監視しておる、こういうふうになっております。今後は一応やはり都道府県知事が全部監視、測定に当たるようになっております。
○富樫(總)政府委員 これにつきまして、北里公述人からいろいろ意見がございましたが、この監督官の粉塵測定権限は、単に北里氏が言うように、粉塵作業からはずすかどうかという場合だけの権限でございませんで、実際に健康診断と関連いたしまして、レントゲン写真に出ました結節像が、果して遊離けい酸に基くものか、あるいは他の炭肺等に基くものかというような、健康診断上直接に必要な場合があるのであります。