2013-05-24 第183回国会 衆議院 環境委員会 第12号
多分、これは三つの資格があって、アスベスト診断士、作業環境測定士、石綿作業主任者という資格があるのかなと思います。 建築物の解体前の事前調査に始まって、工事中の監督、監視、施工完了検査など、アスベストに精通した人材の育成や確保が非常に必要だと思います。
多分、これは三つの資格があって、アスベスト診断士、作業環境測定士、石綿作業主任者という資格があるのかなと思います。 建築物の解体前の事前調査に始まって、工事中の監督、監視、施工完了検査など、アスベストに精通した人材の育成や確保が非常に必要だと思います。
また、作業環境測定法につきましては、作業環境測定士又は作業環境測定機関による作業環境測定の実施については受入れ事業主が責任を負います。 また、いわゆる男女雇用機会均等法のセクシュアルハラスメントに対する雇用管理上の配慮義務や、妊娠中や出産後の健康管理に関する措置につきましては送り出し側、受入れ側の双方が責任を負うことにしております。
例えば、今回の改正の中で、作業環境測定士指定講習制度というのがあります。これについては、講習ですから、民間の方に移管したとしても、そんなに大きい不利益を消費者がこうむることは恐らくないと思います。あるいは水道水質検査制度、これについても水道事業者が機関を選ぶわけですよ。
○岸田副大臣 高卒を要件としており、その附則等で措置ができなかったものとしましては、電波法におきます無線従事者の免許取得要件、消防法におきます消防設備士試験の受験資格、作業環境測定法におきます作業環境測定士試験の受験資格、そして保健婦助産婦看護婦法における看護婦国家試験の受験資格等がございます。
○中西珠子君 作業環境測定法には、作業環境測定をやらなければいけない、そして雇用している作業環境測定士にやらせるか、もしくは、そういう人がいない場合は作業環境測定機関にやらせるということになっておりますね。しかも「なければならない」ということになっておりまして、罰則もあるわけです。それをなぜ集計なすっていらっしゃらないわけですか。
○森本委員 社団法人という性格から考えてみましても、本当にこの測定士の多くの方々のためになっていかなければならない性格のものではないかと思います。特にこの指定機関というのは日本で法的には今一つしか認められていません。
○森本委員 それで、測定士とそれぞれ測定機関があるわけでございますが、この協会の現在の会員数と測定士の人数とを比べますと、加わっておる会員の方が非常に少ないような私の調べた手元のデータでございます。五十九年度末で全国に環境測定士は一万二千七百三人、測定機関は五百四十九機関がある。その中で、測定士で会員になっておられるのが五百六十三人、わずか四・四%である。
一つは作業環境測定士、それから作業環境測定機関、それに自社測定事業場、要するにこれは、測定士を自分のところで雇用しまして、自分の事業場の作業環境を測定させる、この三種類がございます。 先生御指摘のように、測定士でこの協会に加入しているものは五百数十名という非常に少ない数字で、測定士全体の数から見ますと極めて少ない率になっております。
この作業環境の測定につきましては、作業環境測定士というような制度によりましてこれを適正に実施する必要があるわけでございますけれども、確かに御指摘のように、有機溶剤などの有害物質を使用する場合にはいろいろなケースがございまして、使用量が非常に少ない、あるいは使う頻度が少ないというようなことで大きな差があると思います。
それから衛生管理者あるいは作業環境測定士、これには職務規定がちゃんとあるわけでございます。そしてさらに、どういう者を任命しなければならないかということが決めてあるわけでございます。あるいは消防法では防火管理者というものがございます。その点、この三十四条には職務規定がないように見受けられます。
○香川政府委員 承知しております限りでは、前後はあれいたしまして、税理士、公認会計士、弁護士、行政書士、海事代理士、社会保険労務士、弁理士、計量士、作業環境測定士、もちろんそのほかにもあると思いますが、大体以上のようなことでございます。
○政府委員(桑原敬一君) 作業環境測定士の試験を三回ばかりやってまいりまして、やっぱり私どもとしては質を考えなきゃなりませんので、そう簡単になかなか合格できないというような状況もございまして、現在、作業環境測定士として登録された方が三千九百十二名になっております。それから、作業環境測定機関は二百五ということでございまして、御指摘のように私どもはまだ十分でないというふうに思っております。
先ほど局長が申し上げましたように、現段階では確かに不十分な体制でありますが、私どもの方で都道府県ごとに一体作業環境測定士によって環境の測定をしなければならない事業所の数がどのくらいあるのかということをはじき出してみますと、これは約六万あるわけであります。
○小平芳平君 次に、作業環境測定法の関係で伺いますが、この作業環境測定法の関係ですが、この測定士が不足している、現実とても一斉に全国で実施した場合、測定士、測定機関、器材等がいまなお不足しているという、いますぐ完全に実施しようといっても実際上できないという現状だと思いますが、そういうことかどうかということと、見通しについて伺いたい。
これは、むずかしい粉じん成分の分析も必要といたしますし、それからデザインをしっかりした上でサンプリングをすべきだいうことで、作業環境測定法に基づきまして、作業環境測定士試験に合格した方がサンプリングをし、あるいは分析をするというたてまえでやっているわけでございまして、企業は、みずからそういう方を抱えてやってもよろしいし、みずからできない中小零細企業では、測定機関というものが測定法に基づきまして設立認可
○草川委員 いまおっしゃられましたけれども、現実には測定法で資格をとった測定士なんていうのはなかなかいないんですよ。そして自分みずからで測定できるという場合は、大企業の場合でしょう。
○山本(秀)政府委員 測定士は企業内に設置する場合と、それから企業外におりまして企業から依頼を受けた際に測定をするということになっております。
本案は、最近における職業性疾病の動向等にかんがみ、適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持するため、作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、事業者は、指定作業場の作業環境測定を、その使用する作業環境測定士または作業環境測定機関に実施させなければならないこと、 第二に、作業環境測定士及び作業環境測定機関は、労働大臣
ところで、測定士にならなければならないというように義務づけたらどうかというお話でございますが、やはり測定士というものは実際にサンプリングをしたり分析をしたりして具体的な作業をするわけでございます。
○中西政府委員 現在この法律の適用のある事業場の数、規模等からしまして、大体一万名程度の測定士が事業場内それから測定機関に必要であるということで、とりあえずこの猶予期間の間に少なくともその程度の測定士を確保しなければならないと考えておるわけでございます。
○大橋(敏)委員 いまの答弁で大体理解できてきましたけれども、この作業環境測定士、これは一般の事業主が抱きかかえているといいますか、雇用しているといいますか、そうした中にいる測定士、それから作業環境測定機関の業務に携わる測定士、測定士そのものの資格要件というものは同じだと思うわけですが、いま中小企業等は、そこまでの測定士を抱えるだけのものはないということで、運営上一種と二種、そういうものを設けた、このような
まず、作業環境測定法案は、作業環境の測定が義務づけられている事業所について、その測定に当たる者の資格を定めるため、作業環境測定士及び作業環境測定機関を創設することを内容とするものであります。 その主なる事項は、第一に、作業環境測定士は、事業場における作業環境測定の業務を行う者とし、労働大臣が行う試験に合格し、かつ、指定講習機関の講習を修了した上、労働大臣の登録を受けるものとすること。
そういうことになりますと、でき得る限りやはり中小企業においても第二種測定士というものを養成をする、そういうことがこの法律の趣旨を生かす道につながるのではないか、こう思うわけでございますが、労働省として中小企業等に対し積極的な二種測定士養成という視点に立っての指導を行われるものかどうかお伺いをいたします。
○政府委員(東村金之助君) 御指摘のように中小企業等でも第二種作業環境測定士は置いておいて、自分の職場についての情勢を把握するということは必要でございます。もちろん第二種でございますから、最初から最後まで全部できないわけでございますが、そういうことが必要であるというふうに考えまするので、われわれといたしましても、第二種作業環境測定士の養成、これに力を入れたい、かように考えております。
これを四百ばかりに育成していこうというわけでございますが、試験という問題になりますと、それは測定士が試験を受けるわけでございます。そういう試験を受け、講習を受けた測定士がおって、所要の機械が整備されている場合には、それは測定機関としての登録を受けると、かようになるわけでございますので、その測定士を養成することによって四百前後の機関を育てていきたいと、かように考えるわけでございます。
○政府委員(東村金之助君) 環境計量士と作業環境測定士との関係でございますけれども、作業環境測定は法律案にいろいろ規定してございますとおり、いわゆる公害の測定の場合とは異なる特殊な技術を必要といたします。それは個々の事業場におきまして条件が千差万別でございますので、いろいろむずかしい特殊な技術を要するわけでございます。
○浜本万三君 それから次は委託料といいましょうか、手数料といいましょうか、その点について伺うのですが、将来、三年後の構想を考えてみますと大体一万人の測定士が約四百の測定機関、このうちみずから行う企業の測定士もおるでしょうから、必ずしも一万人を四百の測定機関で割るということはできませんが、大体一つの測定機関に何人ぐらいの測定士を配置するような指導でおられるわけですか。
そういたしますと、その測定士というものと測定機関の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 まず、この測定士の問題でございますが、これは、先ほどのお話によりますと、現在の作業環境計量士が約三千名おって、将来はいろんな測定士の方々の講習、教育を施した上で一万人を配置したいというお話でございました。
第二は、作業環境測定士及び作業環境測定機関についてであります。 作業環境測定士とは、労働大臣の登録を受け、事業場における作業環境測定の業務を行う者をいうものとしておりますが、この登録を受けるには、作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了することを必要とすることにより、作業環境測定の能力の公的な担保を図ることとしております。
もう時間がないから、なぜ私こういうことを聞くかといいますと、企業主が職場内の作業環境を測定するに当たって、作業環境測定士ではなくて計量士の方に仮りにお願いをした。そして、こちらはその専門的な知識がなかったために後で事故が起こった、そうした場合の責任の所在はどうなるのかという心配があるので、これをお尋ねしているわけです。
一つは、このたび作業環境測定法案で予定をしております五つばかり考えております有害業務、これにつきましては、おっしゃるごとく作業環境の測定士でなければ測定をしてもらっては困る、こういうことに相なります。しかしながら、それ以外につきましてはだれがやっても自由である、こういうことに相なります。
○大橋(敏)委員 もう時間が来ましたので、最後に要望しておきますが、測定士と計量士と、お互いによく似た名前でもありますし、仕事内容については、いま言ったように作業環境測定士の方がより高度なあるいは専門的な技術的な問題であろうと思いますが、非常に紛らわしくわれわれも感じますので、そういう点は通産省とよく連絡をとり調整を図っていただきたい。
第二は、作業環境測定士及び作業環境測定機関についてであります。 作業環境測定士とは、労働大臣の登録を受け、事業場における作業環境測定の業務を行なう者をいうものとしておりますが、この登録を受けるには、作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了することを必要とすることにより、作業環境測定の能力の公的な担保をはかることとしております。