2015-12-18 第189回国会 衆議院 環境委員会 第14号
これをやっていきますと、地下から熱水、蒸気をくみ上げるんですけれども、温泉成分のスケールというのがたまって井戸が使い物にならなくなるんですよ。大体十五年ぐらいの期間でそれが詰まって使えなくなる。だから、その期間だけ発電できればいいという、後はかれてもいい、こういう姿勢なわけです。 十五年で発電が終わるというものは再生可能でも何でもない。
これをやっていきますと、地下から熱水、蒸気をくみ上げるんですけれども、温泉成分のスケールというのがたまって井戸が使い物にならなくなるんですよ。大体十五年ぐらいの期間でそれが詰まって使えなくなる。だから、その期間だけ発電できればいいという、後はかれてもいい、こういう姿勢なわけです。 十五年で発電が終わるというものは再生可能でも何でもない。
現行の温泉法は、温泉の掘削や公共の利用への提供を許可制として、温泉成分の掲示などを求める、温泉の保護、衛生面の利用の適正を目的としているところでございます。
委員会におきましては、十年ごとの温泉成分分析を義務化する理由と、これにより期待される効果、温泉成分分析場所の見直しなど温泉に関する情報提供の充実強化、魅力ある温泉地づくりへの支援策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そして、もう一つのお尋ねでございました、温泉の成分の基準を満たしている温泉のうち成分が一つじゃなくていろいろと、そういったことにつきましては、実は、含有する成分を満たす温泉のうちそれが幾つの基準を満たしているかとかそういったことにつきましては、誠に申し訳ございませんが、私どもその数の把握はいたしておりませんが、ただ、例えば温泉の表示でも分かりますが、ある一つの源泉の温泉成分の中で、例えば水素イオンと
今回の法改正案にあります定期的な温泉成分分析の義務付けにつきましても、これに該当しますので、五年間の運用状況を踏まえて見直しを行うこととしたものでございます。 この規定による検討の際には、法改正が必要となるような事項も含めまして、幅広く見直しを行うこととなるものと考えております。
二、温泉の成分・ゆう出量が短期間で急激に変化した例等が見られることにかんがみ、急激に変化したことが明らかな温泉に対しては、十年の期間内であっても温泉成分分析を行うことが望ましい旨を周知しその実施を指導すること。また、温泉成分分析を行う登録分析機関の分析能力の確保に努めること。
本案は、温泉の保護及び利用の適正化を図るため、温泉を公共の浴用または飲用に供する者に対する定期的な温泉成分分析及びその結果に基づく掲示内容の変更の義務づけ、土地の掘削等の許可に付された条件に違反した者に対する許可の取り消し等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日若林環境大臣から提案理由の説明を聴取し、今月三日に質疑を行いました。
独特の湯質を持つ鉱泉宿が、それぞれ百年、二百年という歴史のある宿なんですが、温泉成分を分析しなければならないということで、保健所が分析したところ、実は、温泉法で言う温泉成分が入っていないということになってしまった鉱泉宿がたくさん出てきたわけであります。
ところで、この鉱泉宿、鉱泉浴場、温泉成分がないと分析が出た場合については、温泉と名乗ってはいけません、それから、ほぼ同義である鉱泉としても名乗ってはいけません、こういう指導を地元で受けているということであります。
○冨岡政府参考人 登録分析機関の登録につきましては、現行法第十五条におきまして、要件の一つは、温泉成分分析に使用する器具、機械または装置の性能が分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に合致するものを保有していること、もう一つは、登録申請をした者が温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有していること、この二つを要件にしております。
特に、温泉資源の保護及び適正な利用を進めるため、温泉成分等の情報提供の充実、温泉の掘削、利用等の許可に係る制度の見直し等を盛り込んだ温泉法の改正案を今国会に提出いたします。 都市においては、集中的な屋上緑化の推進等のヒートアイランド対策や自動車交通公害対策を進めます。特に、温暖化対策及び都市環境の改善の観点から、環境に優しい交通の実現に取り組みます。
特に、温泉資源の保護及び適正な利用を進めるため、温泉成分等の情報提供の充実、温泉の掘削、利用等の許可に係る制度の見直し等を盛り込んだ温泉法の改正案を今国会に提出いたします。 都市においては、集中的な屋上緑化の推進等のヒートアイランド対策や自動車交通公害対策を進めます。特に、温暖化対策及び都市環境の改善の観点から、環境に優しい交通の実現に取り組みます。
まず、温泉法の一部を改正する法律案は、温泉の保護及び適正な利用を推進するため、土地の掘削等の許可の失効手続の迅速化、温泉の成分等の掲示の届け出及び温泉成分の分析機関の登録制度の整備等を図ろうとするものであります。
その内容は、一つは能力向上に伴って温泉分析を民間機関に開放するというもの、二つ目は温泉成分等を掲示する前に都道府県知事への届け出を義務づけるということ、三つ目は温泉掘削許可の失効手続の短縮化などが内容となっております。 ようやく温泉に対する意識が高まってきたかと思われますけれども、なぜ今ごろ、また今までなぜ放置していたのか、この辺、それぞれについて御見解をお伺いしたいと思います。
でも、問題は、こうした温泉成分等の分析が実行されているのが温泉利用の許可を得るときだけで、その後の定期的分析が依然として義務づけられていないということなんです。
○副大臣(風間昶君) 補足して、大臣の補足なんというのは大変僣越ですけれども、要するに温泉源が汚濁するのには、地下水の部分に有害物質が入っている場合、それから温泉そのものに菌が、例えばEコーライ大腸菌とかレジオネラ菌とか菌が行く場合、それからまた温泉成分そのものが微量の砒素が入っていたり、あるいは硫化水素があったりということで、汚染の原因が大きく三つぐらいに分けられると思いますけれども、有害物質が入
この法律案は、こうした温泉の保護及び適正な利用を推進するため、土地の掘削等の許可の失効手続の迅速化、温泉の成分等の掲示の届け出と温泉成分の分析機関の登録制度を整備しようとするものであります。 次に、この法律案の内容を御説明申し上げます。
そのときには、具体的には、水素イオンや総硫黄や、それから、そのほか今申し上げました有害な成分その他各種の温泉成分を適正に測定する、このために必要な分析機器をきちんとその業者が備えておるか、あるいは、その業者のもとには分析業務の従事者、しかるべき能力を有しておる者が従事しておるかといったようなことにつきまして環境省令で基準をきちんと定めました。
したがいまして、委員おっしゃられますように、温泉成分を定期的に分析することを義務づけているということではない。ただ、各温泉地の地質や気象等を総合的に判断して、おおむね十年ごとに再分析をすることが望ましいというふうに都道府県に対して指導を申し上げているということだと思います。
ただ、温泉成分の中には、さっき出ましたように、硫化水素のような有毒な成分もあって禁忌症を引き起こしたりすることがありますので、しっかりとした温泉成分の分析、検査が行われる必要があります。適切な分析機器を用いて、適切な能力を持った人が分析を行うことが制度的に担保されなくてはならないと思います。そして、新しい登録制度において正確な温泉成分分析をどのように確保するのかお聞かせをいただきたいと思います。
この法律案は、こうした温泉の保護及び適正な利用を推進するため、土地の掘削等の許可の失効手続の迅速化、温泉の成分等の掲示の届け出と温泉成分の分析機関の登録制度を整備しようとするものであります。 次に、この法律案の内容を御説明申し上げます。
また、凝縮水中や熱水中にはいわゆる温泉、成分のようなものを含んでおるわけでございますので、たとえば砒素とか硼酸のようなものが入っております。これが排出の基準値を上回るようなときは、普通は、熱水の場合は還元井をすぐそばに掘りまして地下へ戻してやるということをしております。