2001-11-14 第153回国会 参議院 予算委員会 第5号
○渡辺孝男君 健康づくり、非常に大事なわけでありますけれども、国の制度としまして運動型健康増進施設、それから温泉利用型健康増進施設の認定があります。また、この施設を利用する場合に医療費の控除というものもあります。
○渡辺孝男君 健康づくり、非常に大事なわけでありますけれども、国の制度としまして運動型健康増進施設、それから温泉利用型健康増進施設の認定があります。また、この施設を利用する場合に医療費の控除というものもあります。
○国務大臣(坂口力君) いわゆる運動型健康増進施設と言われますもの、あるいは温泉利用型健康増進施設といったものがございますが、この利用状況でございますけれども、本年十月末現在で、運動型健康増進施設は二百七十九施設、温泉利用型につきましては二十七施設ございまして、この中で、これらの施設によりましていわゆる医療費控除の利用状況を調べましたところ、平成十二年で運動療法では四千二百九十名、それから温泉療法では
○政府参考人(西尾哲茂君) 各都道府県におきまして、各地域の温泉の湧出量あるいは温泉利用施設の数などの実情に応じまして、専門家の意見を踏まえ、温泉の掘削場所の距離制限など独自の基準が設けられているのは御指摘のとおりでございます。
ただ、これまでのところ温泉法はそこまでは踏み込んでおりませんで、温泉利用者の健康保護等に直結する問題を規制するんだ、こういう法目的からそこまでは踏み込んでいないところでございます。民間の団体でも天然温泉という表示を行っているようなところもあるわけでございますけれども、現在のところ、私どもは事業者や民間での自主的な判断、情報提供にゆだねるということが適当と考えておるところでございます。
そこで、現行の温泉法第十八条では、都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、温泉利用の許可を取り消したり、また利用の制限等の措置を命ずることができるとしております。
これは、温泉のみならず、一般的に広く行われるべきものでございまして、温泉につきましても、厚生省の温泉利用型健康増進施設と連携をして行っている山形県の碁点温泉という例もあるようでございますし、こういう例は今後とももっとふやしていきたいと思います。
○篠崎政府参考人 今先生御指摘のございました温泉利用型の健康増進施設のことでございますが、ちょっと前ぶれの御説明をさせていただきますと、この施設については、国民の健康づくりにおいて運動が非常に大切である、まず運動という面から入りまして、昭和六十三年に創設をされ、そのときに、あわせて温泉利用型の健康増進施設ということで、運動施設プラス温泉ということだったものですから、若干要件が厳し過ぎるということがあったのかもしれません
○篠崎政府参考人 大変貴重な御意見でございますので、国民保養温泉地と私どもの温泉利用型健康増進施設につきまして、それぞれ協議の場を設けるなどいたしまして、環境省と連携しながらその普及促進に努めてまいりたいと思っております。
○細野分科員 あと、これは指摘だけにとどめさせていただきますが、温泉利用のための設備と称しまして、実は五種類温泉を用意しておかなければならない。 かぶり湯から始まって、部分浴槽、寝ながら入れるお湯がなければならない、気泡がなければならない、サウナがなければならない。
ここから、ちょっと篠崎局長の方にお伺いしたいのですが、私が今関心を持っておりますのが、厚生労働省さんの方でやられております温泉利用型健康増進施設の問題についてでございます。この問題に関しては、そもそもその指定が現在二十六カ所しかされていないということ。そして、実際にそこにかかって実際に医療費控除をしている人が、先ほども申し上げましたけれども毎年大体百人前後しかいない。
〔会長退席、理事竹山裕君着席〕 例えば、医学、医術につきましての研究所でございますとか、あるいは疾病予防のための運動施設、それから温泉利用型の健康増進の施設というようなものでございます。どちらかというと不採算のものが非常に多いということでございます。
○政府委員(古市圭治君) それぞれの施設の特徴から考えました結果、先生がおっしゃった後段のいわゆる有酸素療法の方には必置ということになっておりますが、温泉利用施設というものの方では必置ではございません。ただ、その場合も近くの医療機関との連係がとれておるようにと、その他のことは注意した規定を設けていこうというぐあいに考えておりますが、法律上の必置ということにはなっていないということでございます。
○菅野壽君 有酸素運動施設、温泉利用施設の利用料金、費用負担についてどのようなお考えを持っておられますか。 料金は自由設定でしょうか、医療保険から利用についての補助は考えられますでしょうか、それとも全額自己負担になるのでございましょうか。御説明を賜りたいと思います。
○菅野壽君 改正案の第四十二条の第六号の温泉利用施設ですが、この規定では診療所の設置の規定はございません。これは第五号におきまして有酸素運動施設では診療所設置の規定があります。第六号では有酸素運動場を置くことを規定しているので、当然に診療所も設置されていると読むのですか、それとも温泉利用施設においては診療所は必置ではないというお考えでございましょうか、お伺いいたします。
○政府委員(山口厚生君) 委員御指摘のとおり、温泉利用型の健康増進施設の利用料金、これは平成二年から医療費控除の対象とされております。
次に、昨年四月から医療費控除の対象となりました温泉利用型健康増進施設の利用料金について伺います。 これは厚生省と国税庁が協力してやったとのことですけれども、今まで大変おかたいことばかりしか考えない役所にしてはすばらしいなと思うんですけれども、この一年のこの制度の利用状況はどうなっていますか、わかる範囲で結構ですが、教えてください。
○説明員(田中喜代史君) ただいま温泉利用型健康増進施設の医費費控除の利用状況が低いんじゃないかというお話でございますが、実は温泉利用型健康増進施設の認定の開始が昨年三月でございました。さらに、現在まで全国にその対象施設というのは八施設ということでございます。また、これらの施設の利用料に係る医療費控除制度も昨年四月に開始されたものでございます。
周りのリハビリ体制が不十分なので、国もこの施設の拡充整備が必要であるとして、温泉利用の回復訓練所、東北初めての屋外リハビリ施設、新しい機能訓練棟をつくったのです。これが国の姿、こうなければならない。つい最近までそうやってきた。今度それを充実どころか統廃合する、こういうことなんです。皆さん自身が整備を認めてやってきた。そこで厚生省、これは残すべきだと思いますが、いかがです。
ただいま御指摘のございましたように、現在の状況は、地熱をいろんな意味で活用して代替エネルギーとして利用する、こういうふうな大きな流れが出ておるわけでございますけれども、私どもとしましては、そういうものの流れもにらみ合わせながら、温泉の利用というもの、特に健全な公共的な利用という面に沿いまして、新しい形の温泉利用、これをいろいろと検討し、また、それを推進していかなければならない、かように考えているわけでございます
ただ、お話がございましたように、国立公園の中で温泉利用のための温泉のボーリングとかそういう問題につきましては、場所によっては許可をいたしておるということでございますので、これを農業に利用するとかあるいは地域暖房に利用するというような問題でございますならば、それはあくまで個々の地域の風致景観上の影響の問題あるいはそこから出てくる熱水中の成分の問題、それを最終的にどういうふうに処理することができるかというような
○政府委員(阿部茂君) この温泉利用関係には大まかに分けますと二通りございまして、いわゆる温泉としてくみ上げておる、くみ上げた上でそしてみずからのハワイアンセンターにも供給し、あるいは周辺の温泉旅館組合等にすでに何十年来供給契約のもとに温泉水として供給しておる、こういう一面と、片方で、それでも利用量からいいますと、従来圧倒的に放出される量が多うございましたので、それは周辺の川に実は放棄しておる。
それから、この法律案にあります財団のいわゆる温泉利用権というのは、どういうことをいっておりますか。
しかるに、温泉利用権とか、あるいはまた水の利用権とか、漁業権とかいうものについては二分の一課税制度を存続しておる、一方においては、土地または土地の上に存する権利は、この法律が公布されて以降これについては全額課税にする、こういうふうなことでありますので、非常に不権衡ではないかというお話をしたのであります。
温泉利用権、水利権、漁業権、海についても同じことが言える。海そのものは売り買いできない。海を利用する権利は売り買いできる。温泉を利用する権利は売り買いできる。そうすると瀬戸山構想というのはおかしいんじゃないかと私は思う。土地は商品でないんだから、それで金をもうけさしちゃいけないんならば、なぜ水利権、温泉権を二分の一課税にして強化しないのか、それじゃ、ひとつこれは主税局長がいいでしょう。
遊水施設を設けるとか或いは水の取入れの設備におきまして工作をして、そういう被害が起らないように予防施設をするということがここに語われているわけでございます それから第三章は、これはいわゆる金銭補償に属するものでございまして、主として駐留軍の場合の基準に則つて大体できておりまするが、前にも申上げましたように、若干範囲が拡がつておりますので、例えば一番最後のページの、六十八条の流木補償或いは七十一条の温泉利用権
その次の「十四條中、「施設」を「温泉利用施設」に改める。」これは従来施設という文字でありましたが、「施設」では余りはつきりいたしませんので、温泉に関するものでありますから、「温泉利用施設」という限定的な言葉を使いたいという用語の変更だけでございます。 それから次の十九條、「都道府県知事の諮問に応じ、温泉及びこれに関する府県に温泉審議会を置く。」
研究所も一、二ケ所ございますし、お話のような温泉利用ということも前から考えていることでございまして、適当なところがあればそういう方面に手を延ばしてもいいと思うのでありまするが、いずれにいたしましても、今一トンの塩を作りますのに一トンを超える大事な石炭を使う、これがネツクであるのであります。
○小川友三君 塩の專賣につきまして政府側に伊豆半島の猿ケ島の下賀茂を中心として百六十度の温泉利用の塩について調査をお願いしまして早速行つて頂くということでありましたが、その経過をお聽きしたい。
温泉利用中長期間のうちにおきまして知らず知らずのうちに感染しまして、漸次慢性に移行いたしましたもので、町民の言うところによりますと、古くから上ノ山の人々は、女子の局部発赤やズロースの汚れ、小兒淋疾と推定されるものでありますが、これは小兒の疳と称しまして、そのまま放置するのが例で、これらの多くは高湯温泉、上ノ山町より十二キロの藏王山の麓にあります温泉でありますが、高湯温泉に行けば治るとされまして、高湯
また厚生大臣は、必要に應じて施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定し、その地域内の温泉利用施設の整備、その管理方法の改善等を指導いたしまして理想的な温泉郷を建設していくことによりまして、温泉の公共的利用の増進を期しているのであります。その他本章におきましては、所要の報告を徴する規定とか、立入檢査を行う規定等を設けているのであります。
なお十五條にありますが、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設——これは療養所とかホテルとかいうようなもの、またその管理方法の改善というようなことにつきましては、泉医というようなものも設けましたり、保養地帶というようなものも設けたりすることを考えておるのであります。
この温泉の利用についてもいろいろあると思うので、今後とも温泉利用についてぜひ科学的な方面を考えていきたいと要望しますが、それと同時に温泉を保護するという意味において、日本が温泉をもつているのは、これはやはり活火山という火山脈によるのでありまして、そういう立場から、私の地方へ参りますれば炭鉱地帶において温泉が多量に湧出する。温泉を掘る意志ではなかつたが、温泉が多量に湧出する。