1958-06-26 第29回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
等級審議会の設置は法律的にはきまっておりませんが、実際問題といたしまして、等級表のような膨大なものを作成をするためには、とても私どもの頭脳だけではできませんので、原則的には関係各省の係官、実は前回はこの渡部経済局長が重要な一人として作られたのであります。
等級審議会の設置は法律的にはきまっておりませんが、実際問題といたしまして、等級表のような膨大なものを作成をするためには、とても私どもの頭脳だけではできませんので、原則的には関係各省の係官、実は前回はこの渡部経済局長が重要な一人として作られたのであります。
それでよろしいですが、前と同じであるということになると、これは前の委員会で参考人なり証人を喚問をして、そして本委員会で農林当局に対して御質問したところが、渡部経済局長の答弁に対して、本委員会としてそれでは少し中金の立場だけではないか、こう言われたことのお答えにはならぬじゃないか。その点をはっきりしておかないというと、この委員会の審議を進めることについて大へん支障を来たすと思うのです。
○相澤重明君 渡部経済局長にお尋ねをしておきたいと思うのでありますが、今楠見理事長からの御答弁はさることながら、前の本委員会に提出をした資料について、農林省当局の見解に基く資料作成、そういうもので本委員会に提出をしたということではなくて、農林中金の意向を聞いて、そのことを資料として提出をされたという問題について、本委員会において農林省の自主的な判断に暴くところの資料というものを提出をしてもらいたい、
○相馬助治君 これは渡部経済局長のためにやっぱり明瞭に尋ねておきたいと思いますが、私の理解では五千工百万を出すことを渡部経済局長は認めているのではなくて、五千五行万を返すという調停書が農林中金側から農林省の方へきておるから、資料として、御要求によってこの委員会に配りました、こういうことで、それじゃこれは出すのか、出さないのかと言ったら、そこまで考えておりませんというので、こんな考えてもいないことを出
まずその前に、証人のほかに、政府側から、会計検査院の上村第五局長、中川第四局長、農林省から渡部経済局長が出席されております。
今の機会に行えばまだ今年度の計画策定等に関しても間に合うと思うので、この際渡部経済局長の在職中に、会員に対してはすべて中央会は監査をしなければいかぬと思うのです。
○北勝太郎君 午前中、渡部経済局長からの御答弁では、潜伏期があるので非常にこれを見つけることは困難だというお話であります。これは事実でありますか。
私のお伺いしているのは、二十日の日に農林省経済局会議室において、中村社長、野々山、近野両常務並びに金子弁護人が出席して、そこで渡部経済局長と山崎技官と、都側から飯田市場長——あなたと、石井業務部長立ち会いの上で、いろいろお話し合いになって、業務取り消しになることはこれはやむを得ない、しかしながら、自分のいろいろな債務に対しては、これを万全な解決をあなた方して下さいと、こう願った。
なお、政府からは渡部経済局長が出ております。 それでは、まず東京都から一つ御説明願います。 なお、皆さんに御了解得ておきますが、副知事は、知事留守で、タコマの市長が十一時から見えるということでございますので、十一時にちょっとおひまをいただく、そしてそれが済みさえすればまたあらためて出ると、こういうことでございますから、そのおつもりで御審議をお願い申します。
農林省の渡部経済局長がおられるのでまことに言いにくいことだが、この間本委員会のときには、そういう役人がおったら、もう農林省へは一日も帰さないですぐ出ていってもらうんだ、こういうようなお話すらあったのですが、過般の新聞を見ると、農林省の課長やあるいは係長が毎晩のごとく料亭で豪遊してマージャンをやり、あるいは二号、三号を持っておるというようなことが出ています。
ところが、おそらく渡部経済局長といえども、これが完全に人為でもって防ぎ得るということは、これはまだ農林省の技術陣としても言えないのじゃないかと思うのです。やはり一つの自然現象的なものの上からウンカが出てきたり、あるいは稲熱病が出てきたりするのであって、天災に非常に近い。
本件に関し御出席の方々は、井出農林大臣、会計検査院第四局長、会計検査院事務総長、小倉食糧庁長官、渡部経済局長、川戸経理厚生課長の諸君でございます。 御質疑のある方は順次御発言を願います。
僕は渡部経済局長に聞いているのです。あなた方は、今農民なり漁民から、国鉄の運賃が上るから困る。困るから、あなたが交渉しているのでしょう。今の説明からいうと、予算上からいって、最後の結論からいうと、三%むしろ減った、国鉄の方は足し前だ、こういうふうになる。それでいいのですか。
○川村(善)委員 渡部経済局長にもう一回繰り返して御質問いたします。局長は、天災融資法を拡大する御意思があるというような御答弁をいつでもするのでございます。ところが実際は政令で縛って、範囲を縮めるという法律の内容になっております。その点は川俣君がずいぶん突いておりますけれども、徹底しないままで質問を終りました。
本件に関して出席の方は、会計検査院中川第四局長、八木農林政務次官、小倉食糧庁長官、渡部経済局長、会計検査院の池田事務総長の諸君であります。 御質疑のある方は順次御発言を願います。
○川村(善)小委員 私は渡部経済局長にお伺いしますが、渡部経済局長は天災法等による行政を担当しております。天災法の字句に私ちょっと疑義を持っておる点がありますので、一つこの際はっきりお伺いしておきたいと思います。 御承知のように、第一条の目的でございますが、「この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災によって損失を受けた」云々となっております。
先般の渡部経済局長の答弁によりますと、その金利のコストが低減した分に対しては、地方公共団体の利子補給の負担面を軽減したいというお話があったわけであります。このことに対して、この点は今次の災害からは当然適用することになると思いますから、天災法の一部改正の中にこの措置を明確にする必要があると思うのでありますが、いかがですか。
○川村(善)小委員 私らも立法当時そういう考えのもとにこれに参画して立法したのですが、渡部経済局長の意見も私と同じでございますので安心したわけでございます。でありますから、これ以上の質問はございませんので、これで打ち切ります。
○吉川(久)委員長代理 渡部経済局長に委員長から伺いますが、大臣あるいは政務次官からそういう基本的な問題についての何らかの指示があって、それに基いて事務的に進められているといたしますならば、その辺の範囲内において中村委員の御質問にお答えができるのではないかと思いますが、御自信があったら答弁を求めます。
○永井委員 今回の北海道の凶作に対しましては、いち早く農林委員会が国政調査のみぎり凶作までもいろいろ調査をしていただきまして、さらに渡部経済局長が非常な誠意ある、熱心な視察をされ、さらに大蔵当局からも現地視察に行っておられるというようなことで、中央にも現地の被害の実情が相当反映し、的確に把握されておる方向に動いておりますことは、非常に現地民といたしまして心強く感ずるわけであります。
そこで渡部経済局長にお尋ねをいたしますが、天災等による融資法の発動においてその償還年限据置期間を承わりたいと思います。 〔綱島小委員長退席、田口小委員長代理着席〕
○川村(善)小委員 このたびの北海道の冷害はびっくりするほどひどいということは皆様もよくわかっておる通りでありまして、農林水産委員会でも、あるいは渡部経済局長も調査に行って、その実態をよくつかんできたのでありますが、それに対する対策については、今いろいろ述べておられましたが、この調査に行かれた方々はいずれも便利なところを調査されまして、開拓農の問題については十分な調査もできておらないのじゃないか。