1984-04-19 第101回国会 衆議院 決算委員会 第8号
「渡財産の評価についてみると、」という題になっております。大事な点ですから、ここは読み上げていきたいと思います。
「渡財産の評価についてみると、」という題になっております。大事な点ですから、ここは読み上げていきたいと思います。
その結果でございますが、まず第一に、 これらの交換契約をみると、本来国の必要とする受財産を取得するため渡財産と交換するものであるのに、相手方からの渡財産の払下申請に対し交換によることとしてその代替地の受財産を提示させている状況で、受財産のなかには相手方が交換契約直前に第三者から取得してこれを提供したものもあり、受財産についてみると、在来の国有林野のうちには林相改良を要する天然林が相当量あるのに、
○説明員(吉瀬維哉君) 第十六条をそのまま読み上げますと、「第十六条 乙」——乙はこれは大洋漁業と理解いたしますが、「乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで甲の承認を得ないで、渡財産に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をし若しくは渡財産について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をし又は合併をしてはならない。
この「交換渡財産についての相手方の利用目的の面についても十分検討し、渡財産が国民全体の利益に適合した用途に活用されるよう積極的に考慮する必要がある。」これが大蔵省の国有財産局の見解になっておる。そこで、この「交換制度の運用にあたっては、慎重に取り扱う必要がある。」ということについては、どのように慎重に取り扱ってきたのか。そして、国有財産法の二十七条との関係はどうなのか。
ということで、五の「利用計画」がございまして、八の「参考事項」の中に、「交換渡財産については、東久邇稔彦氏が居住しており、昭和三十七年六月二十七日、同氏から国を相手方とする所有権確認ならびに所有権移転登記を求める訴訟が提起されていたが、昭和三十九年二月十八日訴訟取り下げによって、解決し、近く移転の見込みである。」
○説明員(佐藤輝雄君) 交換の事由でございますが、松原町所在宿舎(交換渡財産)は、本社の所在地から遠くまた道路は二間半である上、測溝があいているために自動車の行き違いに困難であるので、宿舎の管理上及び宿舎の利用上不便であった。