2014-03-25 第186回国会 参議院 総務委員会 第9号
のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの、一般廃棄物処理のための施設、火葬場、障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設、公立の小学校又は中学校の屋外運動場及び水泳プール、市町村立の高等学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、水泳プール及び寄宿舎並びに市町村立の高等学校の教員又は職員のための住宅及び生徒の通学を容易にするための自動車又は渡船施設
のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの、一般廃棄物処理のための施設、火葬場、障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設、公立の小学校又は中学校の屋外運動場及び水泳プール、市町村立の高等学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、水泳プール及び寄宿舎並びに市町村立の高等学校の教員又は職員のための住宅及び生徒の通学を容易にするための自動車又は渡船施設
鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの、一般廃棄物処理のための施設、火葬場、障害者または障害児の福祉の増進を図るための施設、公立の小学校または中学校の屋外運動場及び水泳プール、市町村立の高等学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、水泳プール及び寄宿舎並びに市町村立の高等学校の教員または職員のための住宅及び生徒の通学を容易にするための自動車または渡船施設
改正を追っかけてこの解釈がどう広がっていったのかまで私まだ勉強していないんですけれども、道路法の第二条「用語の定義」というところがございますけれども、一項と二項で、一項は、いわゆる「「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする
○望月説明員 お話の渡船場は小千谷の細島と真皿の間の渡船と理解いたしますけれども、これにつきましては、お話のように地元の小千谷市の方から早くこの渡船施設の解消ということを求められていることは事実でございまして、私どもこの計画の必要性ということについて十分認識させていただいております。
渡船施設、いわゆるフェリーと俗称いたしておりますけれども、私どもはこのフェリーを道路法上の道路として位置づけるというふうに考えておりまして、それをもって読んでいるところでございます。ちょっといま詳しい条文につきましては、大変あれでございますが……。 失礼いたしました。
○説明員(萩原潜君) 私どもはこの法律で読んでおります法律上の用語としては渡船施設というふうに読んでおりますが、フェリーというのがいわゆる俗称であろうというふうに考えております。
なおまた、別の観点からいたしますと、本四架橋の建設によりまして本来の使命をもう終わるようなもの、たとえばこれは道路として建設するわけでございますが、仮に道路として旅客船あるいは渡船施設をやっているような場合がありますと、これは当然のことながら、こういう補てんないしは助成の対象にはならないであろうというふうに思うわけでございます。
「「道路」とは、一般交通の用に供する道で」、次に号が八つほどありますけれども、そういうものであり、「トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物」これが道路である。同時に「道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。」
そこで、建設大臣にお伺いいたしますが、この法に規定しておる道路という字でありますが、これは道路法第二条の道路という字であって、いわゆる橋だとかトンネルだとかあるいはまたいわゆる渡船施設であるとか、あるいは道路の陸橋であるとか、そういうように付設している施設ですね、これはもちろんこのことばの中に入っていると思うのですが、どうですか。
そのほかに、道路法二十五条に基づきます有料橋及び渡船施設、これが六カ所で四・七キロ、合計いたしまして百九十三路線二千三百七十九・六キロとなっております。
それから海峡また湾を横断します国道の新設、改築、それから橋またはトンネルの長大なものの設置を主たる目的といたしますところの国道、都道府県道等の新設、改築、それから現在、海峡、湾を横断しまして渡船施設がございます。
本法案は、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の格差が著しい現状にかんがみ、辺地を包括する市町村について、当該辺地にかかる電灯用電気供給施設、道路及び渡船施設、飲用水供給施設等の公共的施設の総合的かつ計画的整備を促進するため、地方債資金を提供し、その将来の元利の負担を軽減するために必要な財政上の特別措置等を定め、もって格差の是正をはかるというものであります。
それから二の「道路及び渡船施設」ですが、道路というても、山間地においては、林道との関連なしに道路の改修、拡幅、こういうようなことはちょっとできないのじゃないか、こういう点は林野庁における関連林道なり何なりの間で関係をつけて道路整備をするという必要も起こってくるのでしょうが、こういうのは関係大臣に通知し、その意見を聞くというような形で、それだけのことで町村部落における道路の整備に協力できるものかどうか
第二に、公共的施設として本法の対象となるものは、電灯用電気供給施設、道路及び渡船施設、通学施設及び寄宿舎、診療施設、飲用水供給施設等であります。
すなわち、未点灯地域を解消するための電灯施設、辺地の内外を連絡するために必要な道路、渡船施設、辺地に居住する児童、生徒の通学を容易にするために必要な通学バス、通学船及び寄宿舎、診療所等の診療施設、飲用水供給施設等であります。 第三は、総合整備計画を策定させることであります。
すなわち、未点灯地域を解消するための電灯施設、辺地の内外を連絡するために必要な道路、渡船施設、辺地に居住する児童、生徒の通学を容易にするために必要な通学バス、通学船及び寄宿舎、診療所等の診療施設、飲用水供給施設等であります。 第三は、総合整備計画を策定させることであります。
但し、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物(トンネルを除く。)及び道路の附属物であった不用物件については、一月までその期間を短縮することができる。」
わけて歩行者の関所ともいうべき橋梁、トンネル、渡船施設、道路用エレベーターの利用には、歩行者からも料金を取り得る道を開いていることは、ちょうどあの江戸時代の大井川の渡しにもひとしいやり方であると断言せざるを得ないのであります。そこで昭和の雲助のようなものが彷徨、介在いたしまして、いろいろの問題を起すようなことが万一あったならば、政府は何とされるでありましょう。
○三鍋委員 とりわけてお尋ねしたいのは、第十二条において、その第二項にトンネル及び橋並びに渡船施設、道路用エレベーターその他政令で定める施設については、利用する人からも料金を徴收することができるようになっておるのでありますが、これは明らかに道路の公共性に反すると思うのであります。
第十二条は、料金徴収の対象についての規定でありまして、通常の場合は一定の車両からのみ徴収し、例外として、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等一定の施設については、特殊の理由がある場合には人からも徴収することができる旨を規定したものであります。
(2) トンネル、橋並びに渡船施設、道路用エレベーター、その他政令で定める施設については、(1)にかかわらず、当該トンネル若しくは橋又は施設を利用する人からも料金を徴収することができるものとする。 これは現在の法律では渡船施設、道路用エレベーターは人からもとれるようになっておりますが、これに今回の案によりますと、トンネルもしくは橋を利用する人からもとり得るようにしてあるわけでございます。