1969-07-09 第61回国会 衆議院 外務委員会 第32号
今後、未回復国だけに限ったわけではありませんが、特に未回復国に対する渡航申請者により多くの影響があろうと思われるので、その点も頭の中では区別しながらお尋ねするわけです。 現行法におきましては、十三条におきまして、死刑、無期または十年以上となっておる。新法においては、これをさらにきびしくして五年以上と書いた理由はどこにありますか、その必要性はどういうことにありますか、具体的にお答えください。
今後、未回復国だけに限ったわけではありませんが、特に未回復国に対する渡航申請者により多くの影響があろうと思われるので、その点も頭の中では区別しながらお尋ねするわけです。 現行法におきましては、十三条におきまして、死刑、無期または十年以上となっておる。新法においては、これをさらにきびしくして五年以上と書いた理由はどこにありますか、その必要性はどういうことにありますか、具体的にお答えください。
ただアメリカの現地管理当局といたしまして、現地に軍施設がありますので、いわゆる保障といいますか、機密保持といいますか、セキユリテイーの立場から個別審査をしなければならぬということになつており、それぞれの渡航申請者から都道府県を通じて、南方連絡事務局に申請が出ますものを、極東軍司令部に回付いたしまして、極東軍司令部から琉球アメリカの民政府の方に書類がまわつて、向うからの許可が、また極東軍を通じて南方連絡事務局
それから次は只今どういうことを事実の認定について検討しているかということにつきましては、経済会議の性格であるとか、それからソ連の現在の一般事情、それから渡航申請者の適格性、その他を外務省の主管局と、それから在外事務所等におきましてもできる限りの資料を集めたい。又総司令部を通じましてもいろいろな研究をやつておるわけであります。
〔事務局員朗読〕 昭和二十七年三月七日 外務大臣 参議院議長佐藤尚武殿 調査報告を求める件 昭和二十七年三月六日付参総庶第 八五号貴信をもつてお申越しあつた 本件に対し、左記の通り回答する 記 一、旅券法第十三條第五号及び同法 第十九條第一項第四号の解釈適用 問題考慮中 二、国際経済会議の性格、ソ連の現 在の一般事情、渡航申請者