2015-03-26 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
にもかかわらず、しかも北アフリカであります、イスラミックステートの問題、あるいは、北アフリカでも隣国リビアでは同様のテロ事件、そういったものが言われている中で、いわゆる幹部と言われる自衛官、まあ、医官とは承知しておりますけれども、ただ、大臣おっしゃったような、やはり幹部自衛官という方が渡航申請なく、つまりルールに反して海外に行っているということについては、これは非常に私は深刻に捉えるべき問題ではないかなというふうに
にもかかわらず、しかも北アフリカであります、イスラミックステートの問題、あるいは、北アフリカでも隣国リビアでは同様のテロ事件、そういったものが言われている中で、いわゆる幹部と言われる自衛官、まあ、医官とは承知しておりますけれども、ただ、大臣おっしゃったような、やはり幹部自衛官という方が渡航申請なく、つまりルールに反して海外に行っているということについては、これは非常に私は深刻に捉えるべき問題ではないかなというふうに
○玉木委員 もう一つ質問しますけれども、その結城さんという方なんですが、三等陸佐、海外に旅行するに当たって海外渡航申請は出しておられたんでしょうか。
防衛大学校として学生が借りたアパートの利用実態について細部、詳細に至るまで把握しているわけではありませんが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたとおり、防大学生は海外渡航申請を適切に行っておりまして、無断で海外渡航した学生の存在は現時点で確認できないというふうに承知しているところであります。
○国務大臣(小野寺五典君) まず、海外渡航をする場合は、防衛大学校生は、これは渡航申請を行うことになります。そして、許可を得てから海外に行くということになります。そして、帰国時には一般旅券の確認をその都度行っているというふうに報告を受けております。
だけれども、真剣勝負を両国間でやる、FIFAで認められた公平公正性が担保されているということを考えたら、両国サッカー協会が合意に達した段階で渡航申請が出されたら、ここはむしろ条件整備、真剣勝負の場を提供する条件を整備するのがまさしく政治の責任ではないか。 この問題を行政の側だけに、行政はきちんと問題点を洗い出して準備をしております。
外務省としては、この渡航申請がサッカー協会から出た場合に、容認すべきかどうかという判断は外務省になるんですね。そうじゃないんですか。外務省としての見解をまずお伺いしたいと思います。
当然、渡航申請は認められるべきと思いますが、いかがでしょうか。
通常であれば、優秀な日本の国家公務員です、しかも拉致問題を担当する事務局、その方が海外に渡航するとき、その方が全く渡航申請もしていない、このことで今疑念を持たれているわけです。 改めてお伺いしますが、今この職員はどこにおりますか。
○仙谷国務大臣 渡航申請というのは、内閣官房に対するですね。 海外渡航承認ということでありますが、内閣官房においては、これは一般職の常勤職員を対象に運用しておりまして、非常勤の諮問的官職である内閣官房専門調査員を対象としておりませんので、申請も受けておりません。 それから、後段の話、費用関係についても、一切私どもは関知しておりません。
○中川(秀)委員 渡航申請は出したはずですね。どのような渡航申請をし、どのような観点から須川さんの渡航を認めたんでしょうか。また、これについて官房機密費を出した事実はありますか。
実は、私は青年時代、一九六〇年代のことでありますけれども、沖縄の復帰をかけて何度か沖縄の痛みを全身の痛みとして考えようというようなことをスローガンといたしまして、いわれるところの渡航申請も当時やりました。ところが、私本人は理由がわからないんですけれども、数度にわたってビザが出なくて、復帰前には沖縄へ行くことができなかったのであります。
一方、現地では、島を追われた元島民の方々が自分の祖先の墓参りに行くためにソビエト政府に対していわゆる渡航申請をしても許可がおりない。これが非常に私どもとしてはさらに遺憾な感じを持たされた。また一方、当時七名の方がいわゆるソ連に抑留をされておられました。
旅券課長もその点はよく承知をしておられて、渡航申請があった場合には十分親子の話し合いをさせるようにする、また旅券法違反の状況がわかればそれについて十分念査する、こういうことでありますから、今後この申請があって、そういう疑いがある場合においては旅券法の罰則並びに逃亡犯罪人引渡し法の新法の説明もしてもらって、そして相手に反省を与えるようにひとつおことづけを願いたいと存じます。
山田康子さんの件に付いて調べてみましたが、第一回に四十九年九月二十三日神戸にて渡航申請され却下されており、第二回に日本航空より申請にて一週間の観光ビザにて許可されております。 アメリカの法律によりそれ以上の滞在は許可されておりません。違反しております。 アメリカ国内に於て観光の目的で渡航して物品の強要販売、金集めに活動する事は禁じられ、これも違反しております。
○横山委員 そういたしますと、どういうふうに考えたらいいのでしょうか、渡航に当たっては渡航申請書に研修ないしは観光ビザで行く、向こうへ着いてから、いまのお話のように教会活動をしたいというふうに向こうで移民局に申請をする。移民局は、今度の報道でもありますように、それは認められぬということになったが、仮に認められた場合にはこれは日本政府としての旅券法違反にはならぬのですか、やはりなるのですか。
山田康子さんの件に付いて調べてみましたが、第一回に四十九年九月二十三日神戸にて渡航申請され却下されており、第二回に日本航空より申請にて一週間の観光ビザにて許可されております。 アメリカの法律により、それ以上の滞在は許可されておりません。違反しております。 アメリカ国内に於て観光の目的で渡航して物品の強要販売、金集めに活動する事は禁じられ、これも違反しております。
○勝見最高裁判所長官代理者 渡航申請が出てまいりました時点で、最高裁として、鬼頭判事補本人についてお聞きしたわけではございません。このたびの事情聴取に当たりまして、先ほど御指摘がありましたように、いわゆるにせ電話がかかった日がその許可期間内に入っておりますので、いわば日本国内にいたのかどうかということを前提といたしまして尋ねたわけでございます。
○勝見最高裁判所長官代理者 ことしの夏の海外渡航の目的その他については、彼が出した渡航申請書といいますか、渡航願の目的、先ほど申し上げました目的については具体的に究明がされておりません。 何回も繰り返しになりますが、鬼頭判事補のいわゆる夏季の間の渡航は、四日間の香港における観光旅行であったという限度に現在はとどまっているわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 四十九年の暮れから五十年にかけての海外渡航申請にはただいま申し上げました二つでございます。
このことに対しての渡航申請というものがあったかなかったをひとつお尋ねしたいと思うのですが、いかがでございますか。
なお、金大中氏ら三氏の来日を外交ルートを通じまして要請いたしておりますが、金大中氏の来日につきましてはまだ渡航申請したというふうな正式の話は伺っておりません。いずれにいたしましても、金大中氏の来日があれば当然捜査協力をお願いいたして事件をまとめてまいりたい、このように考えておる所存でございます。
本人岡本の渡航申請は四十六年十二月九日、鹿児島県庁に行ないまして、十二月十三日には旅券が発給されております。羽田を出発したのは二月二十九日でありますが、二月二十七日に特急「なは」で鹿児島を立ち、途中京都で友人の北村良介と会い、同人方に一泊をし、翌二十八日上京して、都内で一泊をして、翌二十九日ローマまでの航空券を買い求めまして、同日の十九町二十五分羽田発のカナダ航空で単身出発したものであります。
それから、渡航申請については、四十六年の十二月九日に鹿児島県庁で行ないまして、十三日に旅券が発給され、そして、二月の二十七日に特急「なは」で鹿児島を立って、途中で、京都の友人の北村良介というのに会いまして、そこで一泊して、翌日上京して、都内で一泊し、そして翌二十九日羽田を出発した。
○山田説明員 旅券法に旅券発給拒否事由もきめられておるところでございますが、警察庁といたしましては、そういう拒否事由に該当する、たとえば指名手配者、そういう者につきましては、外務省とも緊密な連携をとりまして、現に拒否事由に該当する者の渡航申請を拒否していただいた例もあるわけでございます。
あたりまえじゃないか、作家がいろいろな小説を書いたりいろいろな作品をものしたりする場合に、やはり調査し、取材しに来るんだ、あなた方の渡航の拒否は、言論、出版、取材の自由、これに対する挑戦だ、民主主義をうたいながら、あなたのほうは――民政府ですから、あと四十九日すればアメリカへ帰らなくちゃいけないじゃないか、ゴー・ホーム・アメリカ、そういったような人々が、日本国民の、しかも日本国民に真実を知らしめる、そのために渡航申請
こういった人々三名が弁護のために沖繩に行こうとして渡航申請をしたら、拒否された。私は弁護士つかないで、結局、いま申し上げましたような犯人のない犯人隠匿罪で、二カ年の重労働で宮古の島の刑務所まで送られた。これは当時、革新であるとないとを問わず、このような裁判が、サル芝居とかいうにはあまりにも近代的じゃない。民主主義の国家とか名のるあれで、犯人はいなくなった犯人隠匿が二カ年間の重労働とは、これ何か。
○小柳勇君 日米安保条約を締結しているアメリカのほうが、どんどんどんどん前進して、中国に接近政策をとっておりますから、いま通産大臣おっしゃったことを私も了といたしまして、次の質問は法務大臣でございますけれども、広州交易会に在日の華僑商社の社員が渡航申請をしておられるが、ことしは全員渡航許可になりますかどうか、お聞きします。
この約三百名の渡航申請について現地のほうのアメリカ軍でいまだに結論を出さない、あるいはすでにノーという返事が来た、そういう数が相当あるわけでございます。その中には、すでにノーと言われた人の中には、この大会の事務局を預かるそういう人も入っている。知ってか知らずか、そういう者も含まれているわけであります。現に鹿児島では渡航を待ってこのためにずいぶん時間を空費をしておるという緊急の事態。