1979-03-16 第87回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
まず一つは、業法に基づくオーナー料というか、いわゆる貸渡料の設定はしないのですか。これによって支えをきかして、なおかつ船腹過剰があれば、これをスクラップするなり何なりの方策を次の段階でとるべきだと思うのです。
まず一つは、業法に基づくオーナー料というか、いわゆる貸渡料の設定はしないのですか。これによって支えをきかして、なおかつ船腹過剰があれば、これをスクラップするなり何なりの方策を次の段階でとるべきだと思うのです。
したがいまして、私どもさっきちょっと具体的でないとおしかりを受けたわけでございますけれども、オーナーの方々が一致団結していろいろの御要望を出していただく、その中に標準貸渡料というものが現在の貸渡業界にとって最も重大な問題であるということで出てまいるという状況になりますれば、当然私ども、そういう要望を受けながら検討をいたさなければならないと思っております。
そこで、いまの業法の第十九条の標準貸渡料を一つとっても、いまさら引用するまでもありませんけれども、十九条では必要と認める場合には運輸大臣が決めるということになっている、しかし、いま必要と認めるのか認めないのか、どっちなんですか。
○三浦委員 第十九条に、「運輸大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、標準貸渡料を設定することができる。」こうありますね。この規定に基づいて現在設定をしているのでしょうか。
○三浦委員 そうすると、第十九条に基づいて標準貸渡料を設定するかどうかということについては、ちょっと考えさしてくれ、こういうことですね。ところが、いまあなたたちのお示しになった資料によっても、どんどん転廃業がふえてきているという実情でしょう。そうしますと、これは一刻の猶予もできない問題だと私は思うのです。
こういう零細企業を守るために、第十九条にいわゆる標準貸渡料を設定することができるという規定があると思うのですね。ところが現実におやりになっているのは、第十六条でいわゆる内航運送業という、オペレーターの荷主から取る運賃のその部分的なものについて規定していて、標準貸渡料については何ら規定を設けないというのは、私はいまの実情に合わないのではないか。
第二は、組合のおもなる事業は運賃回漕料、貸渡料等の運送条件、貨物の引受け、配船腹、保有船腹燃料等の購入等について調整事業を行おうとするものであります。第三点は、小型船海運業の安定が員外者の行為によって乱される場合は、運輸大臣が小型船海運業者のすべてに対して事業活動の規制に関する命令を発し得ることであります。
小型船海逆組合の事業は運賃、回漕料、貸渡料等の運送条件、貨物の引き受け、配船船腹、保有船腹、燃料等の購入等について調整するいわゆる調整事業が主でありまして、副次的に共同事業も行うことができます。調整事業を行う場合には、調整規程を定めて、運輸大臣の認可を受けなければなりません。
運輸省設置法の一部改正法案が衆議院において審議中に議員提案でありますところの木船運送法が通過成立いたしまして、すでに公布されましたので、その関係でこの二十三条の第一項、これは本省の海運局の所掌事務でございますが、その中に同法によりまして「標準木船運賃、標準回漕料又は標準木船貸渡料の設定に関すること。」
という中に第三号として「標準木船運賃、標準回漕料又は標準木船貸渡料の設定に関すること。」というのが衆議院で修正として加えられたのであります。これに対して政府の説明を求めます。
第九條の、この法律に定めるもの以外の運賃及び料金とは何かという問題でありますが、これは先程申上げましたように、手小荷物運賃、それから貨物保管料、入場料、貨車留置料、車輛貸渡料等であります。