1999-06-09 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第13号
○渡名喜庸安君 今回の是正要求につきましては、二百四十五条の七だったでしょうか、第五項で、措置を講じなければならない義務を負うと、措置義務というものが明示をされておりますし、その点についての御説明は政府の方からいろいろなされているかもしれませんが、よりはっきりいたしますのは、改正案の二百四十五条の五「国の関与に関する訴えの提起」、審査の申し出を行った上で取り消し訴訟を提起することができるという構えになっております