1976-07-13 第77回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第10号
厳密に法律を見てみれば、第三条で、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡ス」、そして二項として、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨」とするというふうにはっきりと法律で再生産を確保するということがうたわれておりますし、「第四条では、政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」
厳密に法律を見てみれば、第三条で、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡ス」、そして二項として、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨」とするというふうにはっきりと法律で再生産を確保するということがうたわれておりますし、「第四条では、政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」
○堀委員 そこで、いまのことに関連をいたしまして、これはちょっと順序が少し逆でありますけれども、実は食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案の中で、「輸出ヲ目的トシテ売渡ス」という項目に関して、農林省のほうでは四十六年度に大体四十万トンの米の輸出を想定して四十六年度の食管特別会計が組まれておる、こういうふうに承知をしておりますが、いまのお話のように、米の輸出というのは発展途上国と非常に競合をする重要
農林大臣は、第四条の「販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡ス」という規定の活用でやれると、こういうふうに答弁しておられるが、消費者との直結という問題はどういう形で行なおうとするのか、具体的に説明をいただいて私の質問を終わることにします。
これは第五条の第一項でございますが、「第一種ノ物品ノ小売業者が其ノ第一種ノ物品二付販売若ハ買受ノ委託ヲ受ケテ之ヲ販売シ若ハ其ノ買受ノ委託者ニ引渡ス場合又ハ其ノ第一種ノ物品二付売買ノ媒介ヲ為ス場合ハ之ヲ其ノ所有ニ係ル当該物品ノ販売ト看倣ス」、これは書画、骨董等につきましては、販売というものと仲介というものが区別ができませんので、実際上販売であるものを仲介と称して、かなり粗税回避が行われておる実情がございます
第八條ノ七販売業者が米穀類、麦又ハ麦製品ヲ消費者(麦又ハ麦製品ヲ自己ノ生活上又ハ業務上消費スル者ヲ含ム)又ハ他ノ販売業者ニ売渡ス場合ニ於ケル価格ハ政令ノ定ムル所リ依リ第四條第二項 (第四條ノ四第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル価格ニ必要ナル経費ノ額ヲ加ヘテ得タル額ヲ基準トシテ政府之ヲ定ム販売業者ハ前項ノ価格ヲ超エテ米穀類、麦又ハ麦製品ノ売渡ノ価格ヲ契約シ又ハ受領スルコトヲ得ズ 第三十條
一つは「公共團体、社寺、学校又は営利を目的トセサル法人若ハ團体ニ讓渡ス場合」、第二には「親族ニ讓渡ス場合」、第三番目に「遺言ニ依り讓渡ス場合」、この三つの場合に限つて貯金を讓渡すことができるという建前になつておりまするが、新法におきましては、第一番目ノ公共團体、社寺、学校又ハ営利ヲ目的トセサル法人若ハ團体二讓渡ス場合」、これを削除いたしました。
現行法令によりますと、規則の三十五條で、讓渡することができるものは、その一つは「公共團體、社寺、學校又ハ營利ヲ目的トセザル法人若ハ團體ニ讓り渡ス場合」その次は「親族ニ讓渡ス場合」「遺言ニ依リ讓渡ス場合」この三つの場合を現行法では認めておるのでありますが方法はおきましては、この第一の公共團體云々を削除いたしたのであります。
第十五章に百二十六條というのがありまして、これは假案でありますが、「保案處分ハ左ノ四種トシ裁判所之ヲ言渡ス、一監護處分、二矯正處分、三勞作處分、四豫防處分」、こういうことが書いてあります。これは全くロシアの刑法と形を大體同じくするようなものであります。これは餘程進歩した考え方であります。一々監護處分をする場合には監護所というものに入れる。それから矯正處分をするときには矯正所というものに入れる。