2020-11-11 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
百六十七万羽が殺処分となった平成二十八年度におきましては、北海道から九州まで全国各地の十二農場で飛び地的に発生したことを踏まえますと、渡り鳥等により日本にウイルスが持ち込まれた可能性が高いと考えられているところであります。
百六十七万羽が殺処分となった平成二十八年度におきましては、北海道から九州まで全国各地の十二農場で飛び地的に発生したことを踏まえますと、渡り鳥等により日本にウイルスが持ち込まれた可能性が高いと考えられているところであります。
ただ、やはりこのH5N6という同じ型であるということから鑑みれば、大陸で発生しているのと同じ型でございますので、それが渡り鳥等によりまして日本に運ばれて、さらには、野鳥が農場の敷地内の周辺あるいは鶏舎そのものの中に侵入する、野ネズミが侵入する、そういうことによりましてやはり発生したのではないのかなというふうに推定されますけれども、まだそこのところは確実に、ここが感染経路であるということが分かっているという
○鹿野国務大臣 今吉泉先生からのお話しのとおりでございまして、口蹄疫は、国際的な人や物の往来の増加に伴いまして、韓国を初め近隣のアジア諸国において継続的に発生しておる、高病原性鳥インフルエンザについても、渡り鳥等を通じ、国境を越えてアジア全体に拡散している、こういう状況でございます。
そんな中で、じゃ水道はどうだという話、それから鳥等が、渡り鳥等がそれを飲むことによって耐性が生まれるということは、ある意味、仮説でありますので、その点はなかなか検証する必要があると思いますが、水道水のことについてまず申し上げます。 今委員が御指摘のように、これは平成十六年度から水道水に及ぼす影響に関する調査というのをやっていまして、タミフルに関しては平成二十年度及び二十一年度に行っています。
渡り鳥等の野鳥は鳥インフルエンザの感染源の一つと考えられておりまして、文部科学省といたしましても、学校において飼育している鳥等が野鳥やそのふん等の排せつ物と接触しないよう、放し飼いは行わない、また飼育施設にトタン板の屋根を設けるなどの適切な措置を講じるように都道府県等に対して指導してきているところでございます。
○渡辺孝男君 渡り鳥等の関連も考えられておりますので、これからまたそういうシーズンにもなってくるかもしれませんので、しっかり対応をしていただいて、農林水産省とも連携を取りながら、あるいは環境省とも連携を取りながら対応していただきたいと思います。
さらに、本年一月に国内の四地点で発生したことへの対応といたしましては、発生直後から、発生地周辺の野鳥への感染状況及び感染経路の究明に資するために、発生地周辺におきまして渡り鳥等のウイルス保有状況等の調査を実施いたしました。 加えまして、二月、三月におきましては、近畿以西の二十二府県におきまして、カモ類のふんの採取によるモニタリング調査を行うことといたしております。
渡り鳥ですから、渡ってくる先の方の環境変化もあるので、この谷津干潟だけが環境が悪化しているから来なくなったんだということではないと思うんですけれども、やはりラムサール条約とか、二国間渡り鳥等保護条約・協定、あるいはアジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略等、いろいろな国際的な連携協力体制があるようですが、こういった中で、渡り鳥の追跡調査の調査研究とか、鳥獣の保護に関する情報交換、そういった協力体制をきちんとつくっていく
なお、環境省では、先ほど委員が御指摘になりましたように、日ロ渡り鳥等保護条約がございますので、その枠組みの中で、サハリン地域でオオワシ等の生息状況を把握するための共同研究及びその準備会合の開催をロシア側に提案をしておりまして、現在、ロシア側がこれについて検討中ということで推移している段階でございます。
オオワシは日ロ渡り鳥等保護条約で渡り鳥として附表に掲載され、両国においてそれぞれ保護施策を推進されることとなっております。我が国における保護方策としては、代表的な越冬地である知床半島を国指定の知床鳥獣保護区特別保護地区に指定し、その越冬地を保護しているところでございます。
○副大臣(加藤修一君) ただいま農水省からも御答弁ありましたように、感染経路の関係につきましては、いわゆる渡り鳥等が関与している可能性も指摘されているところでございまして、このため、科学技術振興調整費、これを用いまして関係府省が連携して実施します緊急調査研究、これにおきまして、一つには渡り鳥の渡来ルートにかかわる解析、二つには渡り鳥を含む野鳥のウイルス保有調査、これを進めているところでございます。
○副大臣(加藤修一君) 環境省といたしましては、鳥インフルエンザの発生に渡り鳥等の関与の可能性が指摘されておりますので、感染経路の解明の分野で取り組んでいるところでございます。 このため、山口、大分、京都の発生地に職員を派遣し、野鳥の専門家等とともに渡り鳥等の生息状況の概要把握を実施しているわけでございます。
先生、今実施されているレビューの対象項目等についての干潟などの入れ方というようなことがあるのだと思いますが、ある程度そういう干潟等についての機能的なものについては、水質あるいは陸生生物、水生生物など、水質あるいは今お話の出た渡り鳥等への影響についてもレビューが実施されることになっておりますので、これらの成果を踏まえて農林水産省と必要な対策を検討していきたいというふうに思っております。
また、権限移譲につきましては、一点といたしまして、鳥獣の捕獲等の許可などを市町村へ移譲し、この場合移譲する事務の範囲等については都道府県の条例で定めるものとするとともに、都道府県は市町村に対し広域的な観点から必要な指示を行うことができること、そして、国は渡り鳥等の急減などの緊急時には都道府県が市町村に対して必要な指示を行うよう指示することができるものとすること。
○政府委員(丸山晴男君) 現在、都道府県が市町村におろしております事務は、スズメ、ドバト、カラス、こういったようなものの捕獲の許可、駆除を中心として、府県によって若干出入りございますけれども、それらの事務につきましては都道府県が基準をつくりまして、それに基づいて市町村が捕獲の許可をするということで、都道府県の基準という担保がされておりますし、また渡り鳥等非常に重要なものにつきましては、環境庁からの緊急
○政府委員(丸山晴男君) 特に、渡り鳥等につきましても定点調査を拡充したりいたしまして、できるだけの個体数の把握に努め、その成果も出てまいっておるところでございます。
しかしながら、この会だけではなしに、環境庁におきます渡り鳥等におきます国際会議におきましてはNGOの方々等にもオブザーバーの形ではございますが入っていただくというような形とか、いろんな形でやっております。 ただいま御指摘のあったようなことを踏まえまして、今後この会がより活性化する、そんな方向で努力をしていきたいと思います。
○政府委員(澤村宏君) 今、定かにはその具体的なことは思い浮かばないわけでございますけれども、渡り鳥等につきましてはいろんな国際会議等がございます。そういう中でいろいろな要望等が出ているということ、それは承知しております。
ただいま特殊法人の改革につきまして、まず第一歩として、役員の報酬、退職金、渡り鳥等につきましていろいろ御答弁いただいたわけでございます。これらの点につきまして全般的に見直して国民の納得のいくような姿に改めるべきではないかと思うわけでございますが、ひとつ総理、総括的に何か御感想ございましたらおっしゃっていただきたいと思います。
我が国は渡り鳥等の保護を目的とした二国間の条約または協定を四カ国と結んでその履行義務を負っているわけでありますが、和白干潟に飛来する渡り鳥はどの国からの種類があるのか、対象となっている国と渡り鳥、その重要性について御説明いただきたいと思います。
○小西説明員 先ほど申し上げましたけれども、私どもは、条約の訳語として既にどういう訳語がほかの条約について用いられているかということも考慮に入れるわけでございますけれども、米国との渡り鳥等保護条約におきまして、「インディジナス・ピープルズ」という言葉に該当する日本語の訳語といたしまして「原住民」という表現を用いているわけでございます。
二つ目が、日ソ渡り鳥等保護協定に基づき、シマフクロウ、タンチョウ、オオワシ、チシマウガラス、ウミガラス、この鳥類の四島における生息状況というものを日ソの共同調査として実施して、その保護対策を推進するべきである。それから三点目が、現在ソ連政府によって保護区に指定されている地区は、これは将来の話ですけれども、返還後も国立公園に指定するなどして我が国の法制度により保全を行う。
このため、我が国といたしましては、国連環境計画事務局に対しましてアジア・太平洋地域の渡り鳥等の保護に関するプロジェクトの実施を強く要請しているところでございます。
○長谷川(和)政府委員 日ソ渡り鳥条約で保護されるべき渡り鳥等絶滅のおそれのある鳥類のうち、渡り鳥の名前につきましては条約の附表に二百八十七種類が列挙されておりまして、また絶滅のおそれのある鳥類につきましては、一方の締約国がその種類を決定し、他方の締約国に対し通報する旨規定されております。