2002-11-07 第155回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
減額通知を見たAさんは、わずかに収入が超えただけなのにごっそり手当を削る仕打ちには口惜しさが込み上げてきたと語っています。この減額された七万六千八十円、どのように使われるはずだったでしょうか。 多くの母子家庭の方がそうしているように、この方も、手当は通帳の中に入れていざというときに使う、そういうふうな暮らしをしていらっしゃいます。
減額通知を見たAさんは、わずかに収入が超えただけなのにごっそり手当を削る仕打ちには口惜しさが込み上げてきたと語っています。この減額された七万六千八十円、どのように使われるはずだったでしょうか。 多くの母子家庭の方がそうしているように、この方も、手当は通帳の中に入れていざというときに使う、そういうふうな暮らしをしていらっしゃいます。
そういう関係で、調整が不調に終わりまして、二十七年に当時の大蔵大臣から私ども最高裁判所長官に対して減額通知が行われました。これを受けまして、私どもは、最高裁判所長官が大蔵大臣に対して予定経費の増額要求をいたしたということがございます。
この結果、患者負担は八万円の三割に当たる二万四千円、こういうことになりますけれども、実際はその減額通知が国保連合会からも病院からもどちらからも送られてこない。このため、六千円の払い戻しを受ける権利があるにもかかわらず、負担金の減額はゼロで、還付されないままになっている、こういうこともあるわけなんですが、患者の個人負担金額に差額が生じれば、当然これは患者は請求する権利があるわけなんです。
これは、減額されたその減額通知というものが、国保連合会からも、病院からも、市町村からも、あるいはまた社会保険事務所からも一切患者のところに来ないのです。あなた、新聞がどう書いておるか、その話は別にしても……(田川国務大臣「今談話のことを言っておる」と呼ぶ)いやいや、こんなひどいことは、これは恐らくこのとおりだと思うのですよ。どこからも一切患者には一言も言ってこないのです。
郵政省が一応減額通知を出して減額措置をとった部分が一年で六百億円近いということですよね。そうすると、これと、それからマル優の方はここまで具体的なところが出ないと思いますが、いずれにしても、郵貯の場合でもこれが全部の数字かどうかは疑わしい、まだあるんじゃないかという気もするので、今後オンラインになればますますこれがふえるような気もするし、またこれは減るかもしれない。この辺はわかりません。
調整をいたしましたが不調でございましたので、大蔵大臣から最高裁の長官に対しまして減額通知が行われまして、これを受けました最高裁長官から大蔵大臣に対しまして予定経費増額要求明細書というものが送付されまして、そして国会にここの財政法の十九条にございますように、その詳細を歳入歳出予算に付記するとともに、国会が裁判所の歳出額を修正する場合における必要な財源額についても明記いたしまして、そして国会にお出しをしたわけでございますが
預入の際に超過の有無を判定するということではなく、地方貯金局におきまして名寄せを行い、制限額を超過しているものについて直ちに減額通知書を発行する、こういう仕組みにしておるものでございます。 ちなみに、このコンピューターによります名寄せにつきましては、本年度からオンラインが導入されました地域ごとに逐次導入といいますか、採用しておる、こういうところでございます。
なお、郵便貯金法の規定によりますと、この制限額を超えた旨の通知を受けた者が減額に応じないときには、郵政省でこの減額に必要な限度でその貯金の一部で国債を購入保管するということになっておるわけではございますが、これまでのところ、いま申し上げました減額通知書を発送しますとともに、最寄り郵便局から預金者の方に十分この趣旨を懇示する等いたしまして、その結果、預金者の側におきましてこの減額に応じていただいておりまして
そうしませんと、いわゆる事務当局では五百万に当然すべきであるということをこの国会の場で確信を持って言っておるのが、予算の最終的な詰めの段階か何か知りませんが、大蔵省と折衝して、その点は——なぜそういうことを言うかというと、その三百万が問題だから四百万、五百万した人は、超過したとして、そうやって減額通知までしていくというのが現実でしょう。
○田中(昭)委員 大臣、いま最後に、五十年度はたまたま減額通知をしたのが二万二千件、全国の郵便局の数でいくと、簡易郵便局まで含めて大体一局一件あるということですね。金額が三百五十六億円。そこでまた基本的な、初歩的な疑問が起こってくるわけですけれども、先ほどから私言いますように、国のいわゆる貯蓄機関が制限額を決めておって現実にはその制限額を超える、超えるということは違法なことですよ。
○神山政府委員 先生おっしゃいますように、減額通知によって期間内払い戻しした定額貯金が一般の期間内払い戻しの貯金と利率が違っているということは御指摘のとおりでございまして、これは貯金法施行令の第二条第一項で「郵便貯金法第十二条第一項の政令で定める利率は、次のとおりとする。」ということで、そこの三号に「定額郵便貯金」、それの「イ」に「一年未満年五・〇〇パーセント」こういうことになっております。
○神山政府委員 現在のところは、制限額を超えた場合にはその人に対して減額通知を出している、そして払い戻してもらっているという実情でございます。法律があるのにそういうことが行われていないというお話でございますが、先ほど申し上げたように、従前はその手続があったわけですが、長期国債を発行しないというたてまえが長らくとられておりましたので、その手続が廃止されたようでございます。
そうしましたら、郵便局の側では、貯金局から減額通知があるまでそのままにしておくようにというふうに言われたのです。本人はよくわからないから、ああ、そうですかというわけでそのまま帰ってしまった。そこで、そういう返事をした担当者、局員が課長にもう一遍尋ねたわけです。
○金子(み)分科員 あなたの話と私の話と同じかどうかわかりませんけれども、私が申し上げた、心配して訪ねてきた人が減額通知を待っていなさいと言われたわけですね。言われたから一応待とうと思ったのだけれども、それでも心配だったというわけです。心配だったので減額通知が待ち切れないで、局の人に期間内支払いを申し出ているわけです。
実績について十一条による減額通知書の発送件数は四十九年度でどのような状態になっておりますか、その辺についてお答えを願います。
○田中(昭)委員 では、そういう努力をされて貯金局の方で一万七千口ですか、四十八年度で百六十二億の貯金を減額通知したというのですが、これを受けて国税庁としてはどうしますか。そのまま何もほっておいていいですか。
○説明員(滝本哲郎君) 金額の超過を発見いたした場合には、その地方貯金局から住所地にございます郵便局にあてて減額通知書を出されます。その減額通知書を郵便局から預金者に渡しまして、それで郵便局から減額をしてもらうようにまず慫慂いたします。これは現在の郵便貯金法にまず減額をするという規定がございます。
次は、昭和二十七年度の予算のときですが、営繕に必要な経費につきまして、やはり大蔵省から減額通知を受けました。それで、二十七年の一月二十一日に裁判所当初案で予定経費要求書を作成しまして、二十一日に財政法十九条の手続をとったことがございます。このときも、その結果大蔵省との間に話し合いがつきましたので、事柄は解決いたした次第であります。
したがいまして、この差額の減額通知を受けました際に、二十七年の一月二十一日に裁判所の当初案で予定経費要求書を作成いたしまして、同月二十一日、やはり財政法十九条の手続をとったことがございます。この場合は、大蔵省は、財政法十九条の規定どおり、予算書を作成されました。