1991-04-25 第120回国会 衆議院 建設委員会 第10号
ただ、国有地の処分等につきまして、国有財産法、国有財産特別措置法等におきまして、地方公共団体ですとか学校法人、社会福祉法人等が道路、公園それから公営住宅、学校施設、社会福祉事業等に利用する場合には、公共性ですとか公益性ですとか国の財政事情等を勘案しまして、譲与、無償貸し付けそれから減額譲渡等ができるようになっております。
ただ、国有地の処分等につきまして、国有財産法、国有財産特別措置法等におきまして、地方公共団体ですとか学校法人、社会福祉法人等が道路、公園それから公営住宅、学校施設、社会福祉事業等に利用する場合には、公共性ですとか公益性ですとか国の財政事情等を勘案しまして、譲与、無償貸し付けそれから減額譲渡等ができるようになっております。
しかしながら、地方公共団体等におきまして、公園、学校あるいは住宅用地等、公的目的の用に供すべき場合につきましては、国有財産特別措置法等の規定に基づきまして減額譲渡等の優遇措置を講じているところでございます。
国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律案は、最近における社会的要請に応じ、国有財産の無償貸し付け及び減額譲渡等をすることができる場合を追加するとともに、国有財産の有効利用並びに管理処分の適正化及び合理化をはかるため、行政財産について特別の場合には私権を設定することができることとするほか、特定の普通財産についての処理の特例を設ける等、所要の規定の整備を行なおうとするものであります。
最近における社会的要請に即応して、国有財産の無償貸し付け及び減額譲渡等をすることができる場合を追加するとともに、国有財産の有効利用並びに管理処分の適正化及び合理化をはかるため、国有財産法及び国有財産特別措置法の二つの法律について、改正を行なう必要がありますので、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法案の改正の理由は、最近における社会的要請に即応して、国有財産の無償貸し付け及び減額譲渡等をすること、という理由になっておるわけでございますけれども、一番先に、国有財産は行政財産と普通財産とに分かれており、定義は法律に出ておりますけれども、この行政、普通というのは、各省各庁できめることになっておるのですか、その点お伺いしたい。
最近における社会的要請に即応して、国有財産の無償貸し付け及び減額譲渡等をすることができる場合を追加するとともに、国有財産の有効利用並びに管理処分の適正化及び合理化をはかるため、国有財産法及び国有財産特別措置法の二つの法律について、改正を行なう必要がありますので、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
そこで、これによりますと、旧軍港市所在の旧軍用財産等につきましての譲与あるいは減額譲渡等の国有財産処理の特例を定めているとともに、その処理に関しまして、大蔵大臣の諮問に応じて、旧軍港市国有財産処理審議会が調査、審議することになっております。
本来このような施設は学校施設等と何ら取扱を異にする理由もないと考えられますので、施設と管理を一体にすることが事業運営の円滑を期する上に最も適切妥当と認めまして、これらの施設の用に供する場合につきましても、国有財産の減額譲渡等ができることといたしたのであります。 以上を以ちしまして、本改正案の提出理由を御説明申上げました。何とぞ御審議の上御賛成あらんことをお願い申上げます。
この法案は、更生保護事業の健全な発達に資するため、公益法人たる更生保護会が更生保護事業施設の用に供するときは、国有財産の減額譲渡等ができることとしようとするものであります。すなわち、国有財産特別措置法におきましては、社会福祉事業等の施設の用に供する場合には、旧軍関係財産等の普通財産を、地方公共団体や社会福祉法人等に対して、時価から五割以内を減額した対価で譲渡すること等ができることになつております。